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日本社会党衆議院
総発言数
5,685
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/10/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会76 件・76%
  • 科学技術委員会17 件・17%
  • 外務委員会4 件・4%
  • 本会議3 件・3%

※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,685 20 を表示
日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 昨年の調査された分ですが、今度の土地収用委員会に裁決の申請をしておるのはどの区域ですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 その裁決申請を出した今お話の中には、この前の測量で残った分は含まれておるのですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 それで裁決の申請は、先ほども御説明があったように町長の縦覧公告という手続がとられないので、今ストップされておるわけです。これは町長の縦覧公告手続が済まないうちは、収用委員会では審理を始めることができない、こういうふうに解釈されるのですが、それでいいですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 そうすると、今の職務執行命令の裁判ですね、その訴訟の結論が出ないうちは、縦覧公告が済んだという効果が発生しないし、従ってそれまでは収用委員会は審理を開始することができない、こういうふうなことになると思うのです。それで、この収用委員会に裁決申請をする前に協議をしなければならぬという規定があるわけですね。その協議については一体どういうふうなことをおやりになったか。協議の手続を十分とられないで、すぐ裁決申請を委員会に持っていかれる…

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 協議は済んでおるというのは、どういうふうに済んでおるのですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 協議は具体的にどういう順序でおとりになったか、それをお伺いしておきたい。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 今お伺いした問題の中で、裁判をやっておるのですが、これが済まないと収用委員会も審理を始めることができない。大体どのくらいかかるお見通しですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 それが済まないと審理が始まらぬ。一体審理はどのくらいかかるのですか、大体今までの状況で。収用委員会の審理手続というのは、ずいぶんいろいろなことをやらなければならぬのですが、大体今までの例でどのくらいかかるのですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 法制局来ておりますか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 先ほど問題にしたのですけれども、去年の内閣委員会でもこれは問題になったのですが、例の準備立ち入り調査の場合の市町村長の通知並びに公告の問題なんです。これは単に市町村長のその際における義務を課してあるだけであって、便宜的な規定だ。これがなくても効力には関係ないのだというようなことですが、そういうふうでいいのですか。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 それは同一な内容、同一な事項を通知するということであれば、一応知事が通知してしまえば、あと市町村長がやることは蛇足だということになる。しかし内容は非常に違うのです。府県知事がやることはその立ち入りの区域とその期間をきめる。市町村長の場合には日時と場所を通知する。違うのです。もしも府県知事の通知だけでいいということになると、極端にいえば、向う一年の間地域をもう少し広くして通知する。いつ幾日来るかわからぬ。それでもその不便を忍ば…

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 それは調査する、測量する方の立場に立てばそういう解釈になる。しかし土地収用法は、あくまで土地収用の目的にかなうように土地なり物件なりを使うと同時に、それが住民の権利、利益を阻害しないように考慮を払った法律だと思います。そんな一方的な解釈をするところはどこにもない。今のような御解釈であれば、法律は厳密を要しますから、この十二条第二項なんかない方がいい。あるということは、国家機関としての市町村長にそういう義務を命じ、そういうこと…

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 そうすると、訴えを起して、もしも裁判所が法制局、政府の解釈と別な解釈をすれば、この全体の収用なり測量はひっくり返ってしまう。そういう欠陥を持っておる。そのことだけは認めますね。

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 法制局の専門家がむずかしいというのですから、私にはよくわからない。しかし少くとも訴えを起して、そういうような判決が出ると、この土地収用全体に重大な影響を及ぼすということだけは明らかだと思います。それだけは認めなければならぬ。少くともこの土地収用法の第十二条の規定がある。これは死文ではない。ここにはっきりとあるのですよ。それがある以上は、これを無視するようなことは許されない。住民の立場からすれば、この十二条を基礎にして、自分の…

日本社会党1956/10/12

24衆議院 地方行政委員会 第60号

○北山委員 長官も今の法制局の人の答弁の通りで、裁判をしてひっくり返し得る場合も出てくるということは予想しておられるのでしょう。政府は戦うでしょうけれども……。

日本社会党1956/10/11

24衆議院 地方行政委員会 第59号

○北山委員 いろいろ今の問答をお伺いしておって——私もたくさん聞きたいことが税法なんかについてあるのですが、ただ事務的なことが答弁されるだけで、どうもお話を聞いておると質問する意欲がなくなってしまうのですが……。 それでは一言だけちょっと伺います。先ほど来地方債の簡易水道のお話があったのですが、あの簡易水道というものは、いわば準公営事業的な性格を持っておるのです。同じような屠場であるとかあるいはその他上水道、電気事業あるいは病院みたいな…

日本社会党1956/10/11

24衆議院 地方行政委員会 第59号

○北山委員 自治庁は帰りましたか。

日本社会党1956/10/11

24衆議院 地方行政委員会 第59号

○北山委員 それではこれはあとにします。 それからもう一点。今度の税制調査会でいろいろ地方税についても問題になっているようですが、ことしの国税の自然増というものは六百億くらいあると言われておるのですが、正確というか、大体正確に近いところはどの程度に見積られているか、それに伴ってもしも補正予算を組めば——組めばというよりも、それを来年度の減税に使うというようなお話もあるようですが、大蔵省内の御意向は一体どういうふうに進んでおるか。ことしの…

日本社会党1956/10/11

24衆議院 地方行政委員会 第59号

○北山委員 自然増の見積りについては、やはり大蔵省としては今年は少くとも正直な態度でやってほしいと思うのです。昨年は十一月から十二月にかけて、自然増が幾らかということを再三各委員会で聞いたときに、ほとんど出ないのだというようなことを言っておったでしょう。それが例の補正予算の財源になり、またその上に超過する自然増が出ておるのです。だから大蔵省というのは、相当正確な数字をいじっておるはずだけれども、どうも信用がおけぬということになる。ですか…

日本社会党1956/09/26

24衆議院 国土総合開発特別委員会 第25号

○北山委員 私、今国土開発推進に非常にじゃまになっておる地方財政促進法の問題について事業官庁のお考えを簡単に聞いておきたいのです。先ほどの視察報告の中にもありましたが、今多くの府県、市町村が財政再建の団体になっておりますけれども、その団体は、この再建計画を承認される場合に、御承知のように、従来の三カ年の公共事業等の実績から二割五分下廻る七五%しか事業を認められない、こういうことに今なっておるわけです。そこで、これは府県の方が一番関係する…