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日本共産党衆議院
総発言数
1,413
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1952/05/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会85 件・85%
  • 地方行政委員会12 件・12%
  • 本会議2 件・2%
  • 電気通信委員会1 件・1%

※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,413 20 を表示
日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 思つているなら、かつてにしろと言わざるを得えないのであります。問題のけじめは、自分たちの日本が日本民族として独立を回復をしなければならないというのは、国民の多数の一致した希望であり意思であります。このことは明瞭であります。それをしも法務総裁は御否定になるのか。日本としてそういうようなものはもつてのほかだという考え方なのか。こういうことを真剣に考えるならば、中国の独立回復のあの人民の運動というものは、どういう価値判断をし…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 日本が落ち込みつつある独立喪失の状態、隷属の状態からどうして脱却するのか、具体的の方法を示してもらいたいとおれたちは言つたが、それに対しては示さないのである。まるで問題にならない答弁をやつているのである。私は問答無用のような感があるので、もう一つ確めておく。 この法には正常なる活動ということを言つている。それに対比して不法なる暴力主義破壊活動だという。私はここであなたに正常なる活動とは何ぞやということを確かめたいが、と…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 あとはほかの人に尋ねることにして、もう一点だけ尋ねておきます。 普通の人はあたりまえのことでありますが、この法案は至るところがあいまいである、至るところに濫用のおそれがひそめられておるということを指摘しております。私は一歩進んで法の体裁ないしは内容からいいますると、そのことは実は濫用ではない。濫用に見えるような事柄を当然に合法化する、しかもそれを行政権力、行政作用の一元にこれを集中さしておるということ、国家権力のこうい…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 時間がありませんから詳細を承ることができない。また大体において今までの各委員の質疑の中に触れられておる問題でありまするから、そういう問題は答弁が不十分なところもありまするけれども、努めて避けて行きたいと思います。 第三条の一のロの項の「せん動をなし、又はこの号イに規定する行為の」云々の具体的な法的な説明を承りたいのであります。それとあわせて幇助との関係、それから旧治安維持法の目的遂行罪というようなものとの関係、これを明…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 答弁の時間が長いとおれの方の持時間がなくなるから、一一書きとめておいて、あとで答弁してもらいたい。

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 それからこれは制度上の問題でありまするが、公安審査委員会の設置、またこれに伴う予算措置というものは、大体四億円程度であるという。ところが先般来、木村法務総裁は十億ということを言つていた。そうすると六億というようなべらぼうな差であります。これはほかの委員も指摘したところでありまするが、われわれはこういうようなもののために、これほど莫大な予算をわれわれの血税でまかなうことを快しとしないばかりでなく、反対しなければならないの…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 おれはそんなことは聞いていなかつたのだが、おれの質問に答えておらぬじやないか。

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 時間がないので自分としても不本意であり、またよその方からも多分かつこうがつかないものと考えられるかもしれませんが、これは審議のために時間があるのではなくて時間のために審議の発言をさせられておるという委員会の責任であるから御了承を願いたい。いろいろ御答弁があつたのですが、私は今までの説明では得心の行きかねる私の問題点を出しただけで、今御説明がありましたけれども、これについてはわれわれは残念ながら時間の関係で得心が行くまで…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 あなたはアメリカにもある、あるいはいわゆる非自由国家の中にもこれ以上のものがある、こう言つて、一人前の寸法だということを誇ろうとしているのでありますが、それはまつたくのごまかしだ。特審の人たちに、思想だけは勉強しておりましようから、思想やそういうふうな学問の講義をするほど、私はそれほどばかでないつもりであります。しかしオーエン・ラチモアは「アメリカの審判」の中で、ほんとうに真剣になつて訴えている事実を指摘して、アメリカ…

日本共産党1952/05/10

13衆議院 法務委員会 第48号

○加藤(充)委員 憲法の一般的な精神を、学生の答案的にいえば、あなたの簡潔な表現というものは、それで落第点ではないかもしれません。しかし私どもは真剣に思うのです。いわゆる五・一五や二・二六事件のように、議会が無能を暴露し、ほんとうに国民の意思、あるいは利益というものを代表し実現する機関でなくなりつつある、それが現状でしよう。私が速記から了解の上で削つてもらえないかというような交渉を受けたのですが、委員会の審議や国会の本会議の議場のありさ…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 委員長は委員会の開会を宣して、私に質疑の通告順に従う発言を許されたのであります。しかし、この法案のような重大な内容を持つた法案の審議にあたつて、出席者與党 四名、野党残念ながら共産党二名という状態であります。こういうふうな体たらくでは十分な審議の実体を整え切れないことは明白であります。にもかかわらず委員会の成立を宣せられたる委員長の処置も、はなはだ不当であり遺憾であると思うのであります。また政府側を見ましても、重要な法…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 それではお尋ねいたしますが、日本政府は過去約七年間にわたつて、いわゆる占領命令、ポ政令の制定をやつて参りました。そうしてこのたびの国会におきましても、その整備をやりつつあるのであります。それでお尋ねいたしますが、こういうことを前提に考えてみますると、政府の見解によれば、占領期間中においてもまだ治安立法が足りない点があつたということになるのか。あるいはまたポ政令その他のものの整備統合をやりましたけれども、それでは不足の部…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 私の質問に対してひとつも答えておらぬと思う。国内治安の維持というものは、日本の自主的な立場でなさるべきものだと思う。占領下においては占領命令でいわゆる占領秩序が保たれておつた。そこには重宝するものもあると政府は言うのです。私は重々指摘してお尋ねしたのでありますが、ポ政令というものは失効すべきものだということは当然であります。だからわが党のごとく、いわゆるポ勅令に基いた幾多のポ政令というものは、講和発効とともに当然これは…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 空白の事態を迎えねばならなくなるという点は、それならばどういう点なのか、具体的に指摘してほしい。

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 どうもただひたすらこの法案の通過だけを強行しようとする態度を確認する以外に、何ら私が質問し、並びにみずからが先ほど指摘した文書ないし資料にその理由をうたつておりまする点の、具体的な解明がなされない。これ以上の押問答は無用であり、しかも今までの問答の中に、その意図は、陳弁にもかかわらず、われわれは先ほど来指摘した点が間違いでなかつたという確信を強めただけでありまするが、次の問題に移つて行きたいと思います。 今特審局長は、…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 あなたはまた言葉の繰返しをやつておるにすぎない。朝憲を紊乱する云々というのが、多分今度の法案にもうたわれて規定されておると思うのであります。この朝憲というのは何だ、それを紊乱するとは何だということになれば、国家の政治的基本組織を不法に破壊することを言う、政府の顛覆、邦土の僣竊のごときその例示規定なりと解すべく、政府の顛覆とは行政組織の中枢たる内閣制度を不法に破壊するを言う、こういうような説明がなされたばかりでなく、こう…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 するとお尋ねするが、旧帝国憲法と、それから現在の日本国憲法との間に明らかな質的な違いがあると思うのであります。従つてまたその観点から、国家の政治的基本的組織というようなものについても重大な質的な変化がなければならないと思うのでありますが、こういう点の関連においていま少し具体的な意見の開陳をしてほしいと思う。

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 それでは治安維持法の関係の判決文にあつた言葉を引用してその点をさらに確かめたいと思うのですが、「政府の転覆とは行政組織の中枢たる内閣制度を破壊するをいう。」こういうことをいつておるのでありまするが、こういうような点については、それはどういうふうな変化を遂げたのか、遂げなかつたのか。

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 かわつたというけれども、そのかわつたところはどこがかわつて来ているのか、私どもには今の説明ではわからない。だから旧憲法の時代に、国家の政治的基本組織の破壊ということに関連して、政府の転覆とは、行政組織の中枢たる内閣制度を不法に破壊するものをいう。不法にという言葉は、破壊という言葉がありさえすれば、あつてもなくても同じだと思うのでありますが、そういうことが判決文などに書かれておつたのであります。それじや今の憲法の中に、国…

日本共産党1952/05/09

13衆議院 法務委員会 第47号

○加藤(充)委員 今の答弁で質問がそうなつたから、そういう答えになつたのだとも思われる節がありますが、先ほど局長みずからの口だけでは、おおむ返しに言つた基本的人権、国民の福祉、こういうようなものとの関連から、この政府の転覆というような事柄がどういうふうな関係を持つものかということが説明されておらないと思うが、その点との関係で答えてほしい。