加藤充
会議録に記録された「加藤充」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,413 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/04/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会85 件・85%
- 地方行政委員会12 件・12%
- 本会議2 件・2%
- 電気通信委員会1 件・1%
※ 全 1,413 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○加藤(充)委員 どうも私が聞いたことについての答弁になつたようなならないようなことなんですが、表からは本法案は強制権力で収用する。そうしてその手続は、少くとも国内法的に法が規定しておる面からいうと、きわめて迅速かつ容赦なしに行われる。同時にその一片の通達で効力が発効する。発効すれば、先ほど指摘しました刑事特別法で、そのときからもう不退去罪あるいは不法侵入罪というものがあつて、国内の刑罰に比べて一段と苛酷な刑罰が規定されておるということ…
第13回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○加藤(充)委員 収用の場合は所有権そのもの、権利そのものが他に移る場合でありますから、私はここで質問は省略いたしますが、この使用の場合は所有権そのものの移転を必ずしも実質的に含むものではない、こう思いますので、この点についてだけ質問をいたします。大体使用の場合はちようどあの戦争時代の強制借上げというような場合の実体を持つものだと思うのですが、あれでも結局においては形式は強権の発動でなしに、任意的な自主的な契約意思に基いた借上げというこ…
第13回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○加藤(充)委員 初めからちやちやむちやにぶちこわす意思で借上げる場合は別だ、こう言いましたが、初めからやつても途中からやつても、権限に基いた使用の期間において、所有者の意思を離れて、返してもらつてもしようがないというような状態にまで徹底的に原状の変更を量質的にやつてしまうというような権限が、借上げた者、使用権を持つた者に与えられるということになれば、私のただした不安はあなたの説明や答弁では解決されません。初めにやつても、途中でやつても…
第13回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○加藤(充)委員 先ほど尋ねるのを漏らしましたが、必ずしも重要なことではありません。条文の規定の上から言うと明らかなようにもなつておるのであります。がしかし、反面明らかにしておく必要があるのでお尋ねいたしますが、そういうような使用または収用の地域、あるいは物件の表示というようなことが現実にされるのかどうか。よく役場などの前に何番地土地何坪というような表示があり、あるいは何番地の地上物件何々というような表示があつても、さて現実に参りますと…
第13回 衆議院 建設委員会法務委員会連合審査会 第1号
○加藤(充)委員 私は、本法案と関連した意味合いにおいて、アメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案の第二条、第三条、それから第四条あたり質問をしたいのでありますが、これはどこの委員会にまわつておりまするのか、あまりさしでがましくなりますからきようはやめておきます。しかし私どもがいろいろ検討いたしましても、これはずいぶんひど過ぎると思うのです。大臣がおらないから、事務当局に質疑しても…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 一点だけ関連上お尋ねいたします。軍人、軍属の私用中の犯罪についてまでアメリカの裁判権を認めるというようなことは、どこの條約にもありません。またそれを認める合理的な、法的な同時に慣行的な手続も絶対にないということができると思うのです。それからおまけにアメリカ軍の軍人や軍属の家族の行つた犯罪についてもアメリカが裁判権を持つというのは、世界にまつたく類例のないものであると、私どもは私どもの調べた資料と知識に基いて断言すること…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 先ほど猪俣君の質問に対する政府側の答弁がはつきりしなかつたのであります。土曜日の当委員会においても、私が申しました質問に対する答弁がないのでありますから、まずこの際明確にして、総裁の答弁を求めたいと思います。 まず一般的に治外法権と言われている問題についてであります。ある国に外国の軍隊が駐在する場合には、その軍隊の施設や区域の外では、一般に駐在国が裁判権を持つ、こういうのが国際法上の原則だと思います。ただ例外として、外…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 米英協定を出されましたが、米英協定にも私が指摘したようなことはない。本法案、従つてその基礎になつた日米行政協定なるものは、世界の各国、各民族がいまだ経験したことのないほどの屈辱的な一大例外を認めたものだ、こう考えます。今米英協定を出されたけれども、米英協定にも、繰返して言うまでもありませんが、軍人、軍属の家族まで広汎なこの裁判権を認めたり、あるいはまた使用中の者についても裁判権を認めたりしたようなことはありません。しか…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 これは猪俣委員も先ほど質問いたしましたが、日本は平和憲法を持つておるのであります。戰争のために努力するというような事柄は不当であり、さらにましてや婦女子あるいは老人というような戰争に関係のないほんとうの平和な人々を大量的に殺戮する原爆兵器、あるいは細菌兵器の製作あるいは使用というようなことを公然と許すことに賛成したり、あるいはまたそれに便宜を供与したりするというようなことは、これは人間本来の私は性格に基く犯罪であると思…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 明らかに外国に軍事基地を提供し、国の生産力を上げて、戰時動員的な態勢を整える。それからまた人的にもその戰争の再軍備をやるというようなことは、明らかにこれは憲法違反であると私は思うのであります。それで論議していても洋モク答弁が出て来るのでいたし方ないと思いまするが、政府はこの本法案の提案の理由の中にも、あるいは法案の解読書の中にも、侵略に対する防衛ということを言つています。ところが日本は中国を侵略いたしますときに、決して…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 あなたは解釈だの希望だの、いろいろとりまぜて言われておりますが、あなたが列せられておる吉田政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定に伴う幾多の立法を本国会に提案をしております。その提案されている法案の内容を見れば、あなたの論議やあなたの希望が、あなたの言つている結論を合理づける、権威あらしめることには一つもなつておらぬということは、各種の法案の内容において具体的に暴露されているのであります…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 これはこまかい問題ではなくて、刑法の原則の問題です。あなたは、一般的に想像的競合として二罪がどうだ、こうだということがあり得ると言いますけれども、それは一般的にはあり得ましよう。しかし第七條のこういうような処罰規定をもちまして初めて、想像的競合とやら何とかで一つの行為が二罪になるというような場合が、この第七條によつて創造され、創設されたというようなことが出て来るのであります。その点についての答弁がない。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 これは処罰の規定において三項がどうだ、こうだという問題ではなくして、原則的な問題なんであつて、今の答弁はそれを回避していると私は理解いたします。こういう問題でも事務当局が説明に当るのですから、責任者がそこにおつても何にもならないから、木村さんはもう私はお払い箱にしてもよいと思います。
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 田万君の関連質問に対して、その意図はないというふうなことを言うが、刑事訴訟法の改正などというものを出して来ておるところに、その答弁がでたらめであり、うそだということをはつきりさせておると思う。そういうことをぬけぬけと言つておる木村さんを相手にしても始まりませんから、時間の関係もありますので、條文の逐條的な解釈について事務当局と質疑をかわして明確にしたいと思います。重複を避けて要点だけを申します。 合衆国軍隊の機密云々と…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 そうは言うのです。しかし別表の第一の冒頭の五文字を読んでごらんなさい。「防衛の方針」、これは一体何です。しかも解説書によると「防衛の方針若くは計画の内容又はその実施の状況」というくだりに「「防衛の方針又は計画の内容」とは、合衆国軍隊が防衛のためにとるべき手段方法の基本方針やこれに基く作戰計画の内容をいう、それは完成したものばかりでなく、策定中のものをも含む意である。」という解説がついておるのであります。こうなつて来ると…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 六條の一項に「不当な方法で」という表現が用いられ、二項の方では「通常不当な方法によらなければ」云々というようになつているのですが一項と二項でこういう区別をした理由はどうなのか。 もう一つついでにやつておきますが、あなたが言われたそのほかの構成要件がある。それがみな充足されなければだめだというのでしようが、私は先ほどの別表に掲げてある事態が何ら掲げるに値しないものであるということを、ごまかしたということを指摘しましたが、…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 先ほどの「用途に供する目的」というようなものは強く希望するということ、こういうふうなものにならなければ目的を持つたと言われないと、こう言うのですが、しかし現在独立と平和と自由というふうなものを強く要望し、せめても講和條約の発効後これが実現されやしないかということで淡く期待をかけている国民が相当多いのではないかと思うのです。一般に今申し上げましたような民族的な感情を持つ者、従つてそれを確保するために米軍の駐留軍あるいは占…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 そう考えているというようなことを言つてみたところで始まらないから、私は第一章、第二章についての質疑はこれで打切つて、第三章の手続の問題に移りたいと思う。 第十條以下に、日本の機関あるいはその当局がアメリカの軍隊の承認を受け、あるいは嘱託した場合に限つて施設または区域内の逮捕、捜索等ができるということがあります。結局裏から言えば、向うさんの承認や嘱託、応諾がなければ何もできないということになるのですが、承認をすべき義務、…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 先般の南千住の富士銀行の白書ギヤング事件のときに、日本人の被告人は取急いで日本の公判に付せられたのであります。ああいう共犯の事件になりますと、主犯あるいは従犯あるいは共犯数名の間のやつた行為の判定の問題で、証人としても当然にほかの外国人が出て来なければ、やつたことは悪いのですが、日本人は不当な重い処罰を受ける危險があることは、裁判の実例をいろいろ知つておる者には当然予想されるのであります。ところがあのときにピストルを撃…
第13回 衆議院 法務委員会 第38号
○加藤(充)委員 これは小さいことだけれども、小さいことでは済まされないのですが、急いでやつたのに向うは帰つてしまつておらない。フランス人だと言うけれども、私どもはフンスの軍人がああいう役目で日本におるということをあまり聞かないのです。だけれども、フランス人であろうと何であろうと、アメリカの軍服を着ていたということは、巷間言われておるのでありまして、とにかくそういうやり口になつたのでは、ただ尊重すると言つたところで何もならない。こつち側…