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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248 件
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1960/03/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 件中 20 件を表示
日本社会党1960/03/08

第34回 参議院 文教委員会 第3号

○理事(加瀬完君) ほかに御質疑の方はございませんか。――質疑もありませんようですから、本日はこの程度とし、次回は明後十日午前十時より開会をいたします。 これにて散会いたします。 午後三時十三分散会

日本社会党1960/03/03

第34回 参議院 文教委員会 第2号

○加瀬完君 清澤さんから皆さんに御依頼をしていただきたいという点でございますが、御承知のように、ILOの問題にからみまして、現職専従がいろいろ新聞にも出ておるわけでございますが、特に最近は岐阜の問題等がたくさん報道されておりますが、このILOにからむところの現職専従の問題でぜひ至急に質問したいという要求がございますので、お取り計らいを願いたいと思います。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 提案者の法律案の趣旨説明書は、将来裁判官等が法律適用の場合に重要な参考資料となるものでありますので伺いますが、提案者は先般お配りになりました趣旨説明につきまして、御訂正をなさる御意思がございますか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 それでは、法律案の文言を訂正されるお考えがありますか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 それでは参議院の法制局長に伺いますが、法律用語上「と」という言葉と「や」という言葉は同一内容を指すものと認めてよろしいか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 重ねて法制局長に伺いますが、ただいま御訂正はないかという質問をいたしました提案者の提案説明の中には、「第二は、その区域」云々という次に、「国会議員の登院や、国会の審議権の公正な行使が阻害されるおそれ」とあって、国会議員の登院という一つの要件と、国会の審議権の公正な行使という要件が「や」で結ばれている。ところが法律案の第四条では、「国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使に」云々と、これは「と」で結ばれております。そういたしま…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 法制局長にもう一度伺います。提案説明の内容をどういう意味合いで言ったかということは提案者に当然伺うべきことでありますが、この「国会議員の登院や国会の審議権の公正な行使が阻害される」云々という提案説明の内容から見れば、これはただいま局長の説明の、法案の内容のワン・セットという解釈とは違ってくる、こう解釈するのが当然だと思いますが、それはいかがですか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 法律専門家が見て、明らかに提案説明の内容と法律案の文言の内容が違っておる、こういうことになりますと、この提案説明をわれわれはこのまま受け取るわけにはいかなくなる。もう一回提案説明を出し直してきて、あらためて審議をしなければ困る。提案者はどうですか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 これは、法律の提案者でありますならば、用語というものは相当厳格に吟味をしなければならない。衆議院の法制局なり内閣の法制局なりに十分伺いを立てて立案はされたと思うのです。「と」と「や」は同じだという、そういう認識に立って、「や」と書いたけれども「と」と読むんだと、そういう認識に立って法案の説明をされては、法案の審議はできませんよ。もっと一言一句というものを厳密に解釈するところに法律の法律たるゆえんがある。特に私がこの「や」を問…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 訂正をすればいいですけれども、これは演説をする原稿であるから、「と」が「や」でもいいというようなことでは、これからいろいろ御質問を申し上げていっても、わからなくなってくると、それは大体前のような意味だという、今まで繰り返されたような問答がありましてはいけませんので、私は念のためにこの問題を提起したわけなんです。 そこで、次の質問に移りますが、提案者は、高田委員からもいろいろ御指摘がありましたように、このような法案を立案するま…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 違法、合法の前に、立法形式なり、それぞれの法律を作成をする慣習というものがございます。こういうものを無視して、憲法違反でないから、法律形式的に違反でないからどの法律を作ってもいいということは、通常行なってはならないことだとわれわれは考えておる。そこで、違法ではないというけれども、地方自治法の第十四条をあなたはどう御解釈なさっておるか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 その十四条は、法律というものが前提になって上位に法律というものがあって、その下位に条例というものはでき上がるものだという原則を示しておる。それをどう御解釈なさっておるか。あなたは、下位の条例というものをもとにして上位の法律というものをお作りになったのだけれども、そういう御無理をなさるのは、この十四条の趣旨からいってどうか。しかも、この法律の作用として及ぼすものは警察業務です。地方団体の仕事です。そうなってくると、条例と法律と…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 あなたの言い分はわかった。しかし、あなたのような立場で今まで立案をされて提案の御説明をなさった方は、寡聞にして私は知らない。少なくもわれわれはしろうとです。しろうとであればこそ、十二分に専門家に検討をしてもらって万遺漏なきを期さなければ、立法府の法の作成ということにおいては、はなはだ適正を欠くものだと言わざるを得ない。 そこで、参議院法制局長に聞きますが、条例に死命を制せられるような法律というものは現在存在しておりますか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 佐々木さんは、さっきから国会の権威というものをおっしゃっておりますが、あなたの言う国会の権威という立場から、国会があなたが提出したこの法律を決定したといたします。しかしながら、その法律の及ぶところの都議会なり都公安条例というようなもので、この法律の効力を否決される場合は、国会の権威はどうなりますか、この間の検討はなさったのですか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 あなたの御提案をなさったこの法案が可決されて法律となった場合、当然発効をいたしますね。しかし、都の公安条例なり都議会なりの条例に対する改変というものがあった場合は、この法律はどうなりますか。あるいはこの議長の要請権というものがそのまま動いたとしても、これは都の公安委員会なり都議会の意思の決定によりまして、要請権がゼロになることもあり得る。最高の権威とあなたがおっしゃる国会できめた法律が、地方の行政機構の右か左かによって半身不…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 いや、考えの違いではなくして、どちらの考え方の方が立案に際しての常識であるか、その点もお互いに話し合ってみたいと思うのです。あなたは、法律と条例というものを、法律が上位であって条例が下位であるということはお認めになりますか。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 そうであるならば、この下位の条例にほとんどの作用の全部を委任したような法律を作ったとすれば、法律が変わって条例が変わるということが通常ありますが、法律が変わらないのに条例の変化によって法律の効果というものが上下することになります。こういうことは今までの法慣習の上ではなかったことなんです。あなたが初めてやったことなんです。初めて法慣習を無視するようなやり方をなさって、あなたはそれをどうお考えなさるかという点をさっきから私は聞い…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 法制局の次長がいらっしゃるそうでありますから……。このような下位のものに上位のものが左右されるような立法というものは今までに例がない。そこで非常に妥当を欠く。法原則の破壊であると私は認定しておる。あなたは専門家の立場で衆議院にこういう立法をさせたわけでありますが、そうでないという理由を十二分に御説明をいただきたい。

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 あなたは専門家でありますから、もう少し法慣習の尊重というものを専門家の間では当然の義務として感じていただかなければならない。今まで前例のないようなやり方をして違法でないからこれは当然存在の価値がある、こういう理屈は、少なくも私は法原則の破壊というものに目をおおうている議論だとしか考えられない。独自で、いわゆる国会周辺の静穏の保持のための規制をするというなら、それはそれでわかる。ところが別の方式がもう一つある、それは東京都の公…

日本社会党1960/03/01

第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号

○加瀬完君 警察庁長官に伺いますが、現在の諸法規あるいは東京都公安条例によっては、国会周辺の静穏を期することは不可能か。こういう法律を新しくつけ加えなければ公安条例は十二分に発効しないか。これは警視総監に伺うべきことかもしれませんけれども、あなたは監督の長官として、この公安条例というものはそんなお粗末なものかどうか、客観的に見てお答えいただきたい。