加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1960/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 質問を先に進めますが、提案者は、この立法が発効すれば、当然国民にいろいろの諸影響というものがある、特に高田委員の指摘したように、人権侵害の問題、あるいは警察官の過剰行為の問題等が出てくる心配があるわけであります。しかし、ただいままでの御説明を承っておりますると、そういう個人法益よりは公共法益の方が優先するのだという考え方が、あなたの御説明の中にはあるように聞きとれるのでありますが、そのように解釈してよろしゅうございますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 警職法違反によります警察官の人権侵害の事実を知っているかどうかという高田委員の御質問がありました。あなたはこの質問に対して明確な御答弁をなさっておりませんでしたが、警職法違反による警察官の人権侵害の事実というものを、あなたはどの程度御研究、御調査なさいましたか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 あなたのような立案の根拠にお立ちになりますと、公共法益というものが個人法益より優先するような建前をとっているわけでありますから、そうすると、どうしても人権侵害のワクというものが拡大せざるを得ない。そこで、人権侵害が拡大するような作用をこの法律によって及ぼしてはならないという配慮が当然、御立案の際あったと思う。そこで、一体、警職法違反による人権侵害がどのくらいあるか、また今度の法律を作ってその影響が現われないか、どうして防ぐか…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 立案をなさったのはあなたで、関係の官庁で立案したのじゃない。立案者は、やはり基本的人権の尊重という立場から、人権の侵害されない措置というのは十分配慮しなければならないはずである。そこで警職法の発動による人権侵害がどのくらいあるかということを十分御調査なさって、その上で、今度の法律はそういう心配はないのだということをここでお話をいただかなければ、われわれとしては納得できない。なぜならば、これは、はなはだしく基本的人権を侵害する…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そういうずさんな準備で立案をされると、これは非常に困るのです。私はあなたをいじめるためじゃない、あなたは先ほど小じゅうと根性と言われましたが、そうじゃない。国民に影響するところが大であるから、立案者は国民に対してどういう配慮をされているかということを聞いている、それがわからなかったから……。そういうことは必要であると考えるか、そういうことは必要でないと考えるか。この法律が発効をいたしまして、国民の基本的人権を侵害するような作…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 すいぶん乱暴な御立案をなさっておるようでありますから、売り言葉に買い言葉ではございませんが、あなたは憲法第九十七条をどうお読みとりになっておるか、あらためて伺います。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それでは、提案者は国民の自由の原則を国会が守らなければならないということは十分おわかりという御答弁でございますから、それならば、一体、議会の最高権威の性格というものを先ほどからお述べになっておりますが、議会が国民を代表するからといって、多数でどういうことをきめてもいいという原則は、日本の憲法のどこにもない。われわれがきめなければならないのは、国民の自由の原則を最高として、この自由の原則を伸ばす方向に法律を作っていかなければな…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 具体的に伺いますが、国会議事堂周辺の静穏保持というのは、警察法に言うところの公共の安全と秩序の維持、こういう内容に含まれるものと解釈してよろしいか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 狭い意味ということになりますと、どういう違いが生じますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 限られたものだという御説明をそのままに受け取りまして、国会の周辺というものは、その警察権は全部議長にありと御認定ですか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それならば、それは広かろうが、狭かろうが、公共の安全と秩序の維持という警察法の内容に、警察行政の内容に当然含まれるものと、これは解釈しなければならないのじゃありませんか。 そこで、事務総長がさっきからお待ちでありますから伺います。議長の警察権の問題が先ほども論議されたわけでございますが、参議院では、議長の警察権の範囲というものがどう確認をされておりますか。 それから議員会館は、この案によりますると、これは議院内とは認めており…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 議員会館は議長警察権の範囲外だという御確認は、正規の機関でなされておりますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 もう一つ事務総長に伺いますが、そうすると、この法案によりまする議長警察権と、議長警察権の範囲内というものをみますと、議長警察権の範囲内より一般警察権の範囲に属する地域の方がはるかに広いと御確認なさいますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そうすると、議長警察権の及ばない範囲が多いということになりますし、さらに今の事務総長の御説明によれば、この法案の意図するところは、議長警察権の範囲外ということになりますと、当然これは都道府県にまかせられておる警察行政の範囲のことでございますから、この法案立案については、警察法というものが当然根拠法として十二分に研究されたと思いますが、どういう点を特に御留意なさいましたか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 警察法の第二条と三十六条をどのように御解釈なさいましたか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 二項。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 私がその点を指摘した理由は、今あなたが御提案の中で、御提案の御説明としてお述べになったことは、警察法の第二条の問題であるし、これは当然三十六条によって都道府県警察の、言葉を強めて言うならば、固有の事務なのです。それをことさらに議長の要請という条件をつけて都道府県警察の行政に一つの干渉をするような内容を生み出すということは、この三十六条あるいは二条等の警察法の精神からいって、先ほども出ましたけれども、非常にこれは行政の混淆を来…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 これは先ほど何度も繰り返しがありましたことをまた蒸し返すようになりますが、あなたの御提案になったような通りの法律が発効するならば、これは東京都の関係者あるいは警察庁長官が何回もお述べになっておるように、公安条例の発効の一つの要件が生まれたと、こう認めておる。公安条例の発効なり警察力の発動なりというのは、これは明らかに警察業務の範囲内です。地方固有の事務だ。それに、こういう行動をプラスしなければならないという要件を与えることは…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 その御答弁が法律的な御答弁に少しもなっておらないので、くどく聞くのですよ。それじゃ、あらためて伺いますが、あなたの言う集団示威運動とは一体何か、この法案の中に集団示威運動というのがはっきりと定義されておりますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 しかしながら、この法の発効の対象になる集団示威運動というものの定義はどこにもないでしょう。