加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1960/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 警視総監に伺いますが、それでよろしゅうございますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 おかしい。あなたが行動するかしないかの一番基準とすべきものは、公安条例の内容じゃありませんか。公安条例がどこかに吹っ飛んでいる、さっきから。公安条例の内容というものの検討をしないで、議長の要請があれば事実に照らしてみて発動するということが、一体、公安条例自身のどこに書いてあります。あなた方がしなければならないのは、議長の要請は、けってもいい。しかし一応これを認めて、公安条例なり警察法規なりというものに準拠する行動というのは、…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そうではない。あなたの考え方の、今までお述べになった点は、議長の要請ばかりが強く浮いてきている。私のねらっているところは、公安条例を守るということの方が先じゃないかということが発源になっているということが、専門家のあなた方にわからないはずはない。公安条例に照らして議長の要請が正しけりゃ行ないます、こういう答えが、当然これは出べきはずですよ。それがすらすらと出てこないのは、それは、やはり議長の要請という政治的な権力というものが…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 新潟条例が合憲と認められた判定をされましたのは、第四条に、「第二条の申請書を受理した公安委員会が許可を与えない意思表示をしない限りは許可のあったものとして行動することができる」。ただし、東京都の条例では、返事がない場合は許可がないとみなす。そこで、新潟が一般的に許されておりまするのに、東京都は、許可のない場合一切やれないということが違憲性があるんではないかという問題になっておるわけです。そこで、提案者に伺いたいのは、この法案…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 警視総監に伺いますが、公安委員長でもけっこうです。この法律が出た場合は、この法律内容の条件というものが、許可、不許可の参考資料として非常に大きなウエートを占めてくると考えられますが、そのように解してよろしゅうございますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それでは、「公安委員会は、前二項の規定にかかわらず、公共の安寧を保持するため緊要の必要があると明らかに認められるに至った」——この明らかに認めない場合は、議長の要請があろうとも、公安条例のこの解釈通りにおやりになると解してよろしゅうございますね。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 これは事務的なことでございますから、警視総監に伺いますが、今、公安委員長あるいは私の方で述べました明らかな条件というものは、現在の警視庁においては、これは明示されておる。その明らかな条件というものを、その提案者の意図するような方向に、条例の幅をさらにきびしくするとか、あるいは条例を改変して、この法律案に合わせるような作業をするとか、こういう意図は将来ともお持ちでないと解釈してよろしゅうございますね。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 東京都で、将来、ただいま提案されている法律が発効いたしました場合に、この法律に合わせて条例改正をする意図はないと解してよろしいか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それでは、公安条例をもっとゆるやかなものに改正、あるいは公安条例を廃止しようとお考えになりましたときに、この今提案審議中の法律案というものは、じゃまにならないか。もう少し申し上げるならば、この法律が新しく出てきたために、廃止すべき公安条例が廃止できない、改廃すべき条項が改廃できない、こういう事実が生じませんか。 〔委員長代理田中茂穂君退席、委員長瀞席〕
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 違憲判決が出れば問題は簡単でございます。結論はすぐ出るわけでございますが、そうでない場合、この法律案が法律として発効いたしますと、この内容に合わせるような公安条例の改正案、あるいはさらにこの法律の方向を前進させるような内容の変更、そういうものはないと、こう考えてよろしいですね。さらにもう一歩突っ込んで、こういうものが出てしまうと、違憲判決の場合は結論は明瞭でありますが、そうでない、公安条例そのものを自主的に改正しようと思って…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 衆議院の法制局に伺いますが、デモ規制法を、私は佐々木さんのように立案されるのに、これは立場は別ですけれども文句は言いません。ただし、法制局がそばについておって違憲判決が出るかわからない危険のある公安条例というものをふんまえてこういう立案をするのが、これは補佐の立場として当を得ているか。さらに、衆議院や国会というものが、違憲判決が一部に出ているものを、強引に合憲という立場で新しい立法を加えることは、これは立法府の司法権に対する…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 警察庁長官に伺いますが、阻害される行為または阻害されるおそれのある行為というものは、これは警察行政担当者自身で判断をしなければ、議長の要請にこたえるべきか断わるべきかという判断は出てこないと思う。そこで、この法律案の内容では、阻害される行為または阻害されるおそれのある行為、少なくも阻害されるおそれのある行為というものは一体どういうものだと、提案者の御説明を承りましても、私どもは判然といたしません。それで、警察庁はみずから行動…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そこで、これはきびしい罰則があるわけでありますから、当然提訴ということになるかもしれない。そのときに、阻害されるおそれというものを、一体、法廷で争う場合に、一つの基準というものがなければ、これはいろいろ問題を起こす、あるいはまた取り締まられる方としても、どういう状態が阻害されるおそれのものであるかということが明確にならなければ、これは行動そのものも不安で、何もすることができないということになる。これの判断が非常にこの法案の内…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 日本の法律には、社会を不安に陥れるおそれのある罪というものはないはずです。明確なものがあるのか。取り締まり当局としては、一応公安条例としてはこういう線、こういうものというのがあり得るはずでありますから、それをお示しいただきたい。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 具体的にと言いましても、そういう事象が起こってから、これは公安条例違反だ、これは公安条例に許されている範囲の中だというような判断をすることはできないと思う。公安条例そのものは作用が激しくなってきたわけですから、今度はその働きそのものにブレーキを激しくかけておかなければ、問題の解決はなかなか困難になってくると思うのです。これはいずれ担当の議運の諸君から重ねて質問があろうと思いますので、私の質問はこれで終わります。
第34回 参議院 予算委員会 第5号
○加瀬完君 私は、このたびの補正予算の内容について質疑をするものでございますが、その質問の内容とも若干触れて参りますので、その前に一つ切り離して質問をいたします。 それは、フイリッピンのクラーク空軍基地のスポークスマンの発表といたしまして、三月二十六日から四月八日まで極東諸国の空軍の合同演習が行なわれるが、日本も参加するかまたはオブザーバーを送るように招かれている。そうしてこの演習は、SEATOに加盟しております米、比、タイ、ニュージラ…
第34回 参議院 予算委員会 第5号
○加瀬完君 予算や装備、器材等の関係からこのたびは参加しないことに決定されたということでございますが、それならば安保体制が進展をいたしまして、今のような問題が解決される暁には、将来はこの種の演習には参加すると考えてよろしいか。
第34回 参議院 予算委員会 第5号
○加瀬完君 このような演習にどういう法的な根拠をもちまして参加が可能であるか、防衛庁長官に承ります。
第34回 参議院 予算委員会 第5号
○加瀬完君 自衛隊法には、出動の条件といたしまして、防衛出動、治安出動、地方長官の災害派遣要請による出動、これ以外にはないはずであります。演習に対する、しかも外国軍隊との共同演習に対する出動というものは、憲法におきましても、自衛隊法におきましても、それらの許容される条件というものはどこにもないと私は思いますが、防衛庁長官は別の御見解がおありでございますか。
第34回 参議院 予算委員会 第5号
○加瀬完君 日本の空軍なら、空軍の大部隊が部隊編成をもってしかも演習目的をもって、移動をいたしますのを出動と言いませんで、何を出動というのですか。