加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1960/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 普通の法律の形式は、集団示威運動というならば、集団示威運動というのはかくかくかくのごときものであるというように、はっきりと例示されておらなければ、非常に運用の上で混淆を来たすわけであります。それを公安条例に全部譲ってあるのか、それとも、公安条例以外の意味をもいろいろ含めて、適時解釈するという立場をおとりになったのか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 これは常識ではなかなか解釈できませんので、それで、あなたの常識は違う、こうおつしゃられても困りますので、昭和二十九年の十一月二十四日、新潟県の公安条例に対する最高裁の判決が出ております。これについてお伺いしたいと思いますが、これはお読みになっていらっしゃいますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それならば、話をするのに非常に都合がよろしゅうございます。この内容をどのようにお読み取りになりましたか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 提案者もお疲れでしょうから、一つ提案者の御趣旨に沿って具体的に申し上げます。今あなたのおっしゃったのは、最高裁の新潟県条例に対する判決は、事前に一般的に抑制することは、これは憲法違反の疑いが十分だ、しかしながら、公安条例というのを作ってならないということじゃなく、このような公安条例を作る場合には、合理的かつ明確な基準というものがなければならない、それから、公共の安全に対し明らかに差し迫った危険というものがあれば、禁止条件とし…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それでは伺いますが、「国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使に著しく影響を与えるおそれ」ということも、はなはだしく客観的明確性を持った禁止条項に当たるとお考えになりますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 道路や何かを抑えておれば、それが一つの明確な基準と言い得るかもしれない。それは認めましょう、一歩譲って。ただし、新潟条例の判決は、「公共の安全に対し明らかな差迫った危険」というものがなければ禁止条件は認められないと、こう判決文は説明をしておる。法案の四条や五条の内容というもので、「公共の安全に対し明らかに差迫った危険」があると判定できますか。「おそれ」ということだけで、こういう明らかな判決が下せますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 しぼられておらないじゃありませんか。「阻害されるおそれがある」と認定をなさる者は両院の議長でしょう、そうですね。事件が明らかにそこに発生したならば、これは直ちにわかる。しかし、発生もしないときから、明らかにこれは「国会議員の登院と国会の審議権の公正な行使」が阻害されるという認定が、両院の議長がいかに全知全能であろうとも、そうやすやすと認定ができる問題じゃないと思う。逆を言うならば、この認定にはどうしても議長の主観というものが…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 これは先般の警職法の改正のときにも、その内容で非常に問題になったところであります。現行法は、犯罪がまさに行なわれようとする状態にあること、もしその行為により人の生命、財産等に危険、損害を受けるおそれがあってしかも急を要する場合は、制止といったような方法がとられる、警職法はこういう建前をとっている。今度は、現実に危険が起こつておらない場合でも、この「おそれ」があるかもしれないけれども、その「おそれ」の結果は、全然「おそれ」がな…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そうすると、今の法制局の御答弁の基礎をなすのは、ホームズ判決の原則というものは全然認めない、こういう立場をとっていらっしゃるのですか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それは違いますけれどもね。要請段階を経て要請された公安条例の発動というものは、今までの公安条例の発動にプラスするものがあるということは、午前中からの質疑で明らかにされた。それがしかも、今までの公安条例ならば、明らかにそういう差し迫った状態というものがなければ、これは公安条例の発動をすることができなかった。しかしながら今度は、おそれがあるということだけで、議長の要請があれば公安条例は発動せざるを得なくなる、当然……。そうなって…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 それでは先に、あなたが私の質問に対してその点はお答えにならなくて、別の問題をお答えになったので、私の最初の質問に対して答えて下さい。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 高田委員の質問に対して、警察庁長官は、両院議長の要請は相当の重大な事実があると予想されるので云々というお答えがあった。そうすると、今までは、公安委員会が独自で、あるいは警視総監独自で、公安条例違反かどうかというものを判定して公安条例の作用を発動することができた。ところが今度は、両院議長の要請は相当重大な事実があると認めて判断をするのでありますから、この要請というものは、これは相当の重要さをもって判断の一つの基礎にせざるを得な…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そうすると、佐々木さんは、先ほどはこうお答えになった。制止等の発動要件はやや変わってきた、議長の要請によって。それから今申し上げました通り、警察庁長官は、やはり両院議長の要請というものは重く見なければならないということになってきた。そうすると、公安条例は、今まで発動をしていた以外に、ある要件というものによって発動をしなければならない新しい分野というものが生じてくるんじゃないか。それが、事実そこに犯罪もなければ何にもない、「お…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 国会議員の登院や国会の審議権の公正な行使が著しく阻害されておるという事実があって、これが出動を要請するなり、この静穏への復活活動というものを警察に要請するということは、はっきりしておる。そうではなくて、阻害されるおそれということでありますから、その「おそれ」ということは、少なくも、どうしたって両院議長の主観的な判断にこれは待たざるを得ない。事実行為として「おそれ」があると思ってそれぞれの措置がとられたところが、「おそれ」の事…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 安全弁は何もついていませんよ。あなたは両院議長が相談するという以外に何も安全弁の話をされません。参議院の法制局長に伺いますが、東京都の公安条例と、今、佐々木さんらによって提案されておりまするこの通称デモ規制法、この法案では、東京都の公安条例がさらにこれによってしぼられたと、こういう見方が成り立つと思いますがいかがですか。しぼりが強くなった。この法案の方がしぼりが強い、公安条例よりも。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 警察庁長官は今の問題をどうお考えになりますか。先ほどの御説明から大体了解はできるわけでございますが、あらためて伺います。この法案が発効いたしますと、さらに公安条例の適用がきびしくなってくるんじゃないか、条件が激しくなってくるんじゃないか、こういう意味です。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 この前の合同審査のときに公安委員長は、この法律ができれば公安委員会の判断の重要な要素が得られる、こうお答えになっている。 〔委員長退席、議院運営委員会理事田中茂穂君着席〕 総監は、公安条例による措置がこの法律によって一そう効果的となると、こうお答えになっている。こうなってくると、しぼりがきいた、こういう判定を下さざるを得ないのじゃないか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 長官もさきにお述べになりましたように、両院議長の要請は相当重大事実として見なければならないということなんです。仮想を立てては申しわけないですけれども、かりに両院議長が要請をいたしましたものを公安委員会なり警視総監がけって、そのときの判断としては、公安条例の中から当然これは要請をけるべきだという結論に達して、けって、何か問題が起こり得る場合もある。そういうときには、これは政治的圧力あるいはその判断に対する政治的責任が当然この法…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 そこで、私はさっきからいろいろ質疑応答を聞いて疑問に思ったのですけれども、公安委員会なり警視総監としては、尊重しなければならない最大のものは両院議長の要請でありますか。提案者に伺います。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第3号
○加瀬完君 ですから、一応概括して国会周辺の静穏が危殆に瀕しておるという、こういう認定のもとに議長の要請されることが、公安委員会なり警視総監にとりましては、判断を決する一番の要素であるということに受け取ってよろしゅうございますか。