加瀬完
会議録に記録された「加瀬完」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,248 件
- 直近の所属会派
- 各派に属しない議員
- 直近の役職
- 副議長
- 直近の発言日
- 1970/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金55 件
- 防衛12 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 本会議97 件・97%
- 法務委員会3 件・3%
※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 ところが法律では、交通騒音というものは公害のワクの中に入れていないわけですよ。しかも、どんな大きな音を出そうとも、あるいは汽車、電車からどんな大きな音を出そうとも、一応交通騒音は、各都道府県の条例などでも、国の法律の中でも、騒音のワクからはずしておるわけです。これはやはり法律の中に入れてもらって、航空機の騒音であろうが電車の騒音であろうが、騒音はやはり騒音として同一に扱っていただかないと、飛行機の音は幾らうるさくとも法律的に…
第63回 参議院 地方行政委員会 第9号
○加瀬完君 他は運輸委員会のほうに回りまして、いろいろと運輸大臣また公団にはお伺いができると思いますが、現在収用法が適用をされております。で、収用委員会がまもなく開催をされることに、千葉県においてはなろうかと思います。しかし、非常にこれは法適用の上で不備があります。たとえば、これは公団が責任者でございますが、収用をする場合は立ち入り調査をしなければならない。立ち入り調査をするときには、身分を明らかにする証票といいますかを出さなきゃならな…
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 私は、最初にサラリーマン減税について伺います。 大蔵大臣は、税については公平であること、負担能力に応じたものであること、摩擦を起こさぬものであることと本委員会でお述べになりましたが、総理大臣も同意見と承ってよろしゅうございますか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 サラリーマンの所得税などは他業種の所得税と比べてクロヨンとか、トーゴーサンとか巷間いわれておりますが、そういう傾向は全然ないと総理は御否定なさいますか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 念願はよくわかりました。そこで、お答えをさらにいただきたいのでございますが、昭和四十五年度における所得三百万円の給与所得者、いま御指摘の青色申告者、それから開業医、配当所得者の所得税は標準家族の場合それぞれ幾らになりますか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 いまの御説明ですと、給与所得者は二十七万三千円、それよりも青色申告のほうが多い、開業医もそれより多い、ただし、配当所得はこれはゼロですけれども。そういうことですか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 それでは、私の計算ではそうはならないわけでございますが、じゃ別の、収入二百万の準準家族における医師、作家、弁護士、サラリーマン、この場合はどうなりますか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 あとのほうの例で申しますと、医師の場合はゼロですね。作家の場合は三・五、弁護士の場合は五、サラリーマンの場合は七・五%ということに昨年まではなりますね。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 私の言うのは、収入金額であります。それでは収入金額三百万のときに、青色申告あるいは開業医、これはどうなりますか。さきの御説明のとおりですか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 できないわけでございますというのはね、これはおたくのほうの御主張で、問題はその収入金額から必要経費を引く必要経費の算定にそれぞれ差がありますから、収入金額が同じでも結局出てくる税額が違ってくる。そこで、あらためて伺いますが、それでは必要経費の算定に差がないとお認めになりますか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 それではね、議論を整理するためにひとつ前提を確認をしていただきます。現行所得税法では、純所得に対して課税すべきで、収入そのものに課税すべきではないということはお認めになりますね。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 そんなこと聞いてない。純所得に対して課税するかどうかということ。はぐらかさないで。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 すると、収入から経費または損失を差し引いた金額が、課税対象ということになりますね。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 そうするとね、給与所得者の場合は、必要経費の算定が困難なので、便宜概算的にきめる、こういうことですね。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 それでは概算控除は、原則的には実額控除に見合うべきものだと考えてよろしゅうございますか。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 条件がいいということ……。 それでは、給与所得者の概算控除が実額控除に現在は見合っていると、こういう御確認ですね。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 それでは、給与所得者と他の業種とを比較して、みじんも公平性は失われておらないという御確認ですね。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 事実そうかどうかということを聞いているんです。じゃ、大蔵大臣お答えください。
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 そうすると、給与所得控除は担税力が低い、早期納税のための利子相当分の配慮等があって、他の所得控除よりは有利になっていると解釈してよろしいですね。 〔委員長退席、理事吉武恵市君着席〕
第63回 参議院 予算委員会 第7号
○加瀬完君 あなたはさっき有利とおっしゃったんです。適正以上に有利だというように確認していいですね。