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各派に属しない議員副議長参議院
総発言数
12,248
直近の所属会派
各派に属しない議員
直近の役職
副議長
直近の発言日
1970/03/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 本会議97 件・97%
  • 法務委員会3 件・3%

※ 全 12,248 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

12,248 20 を表示
日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 別の問題ですがね、作家なり芸能人たちがやっぱり高課税を相当訴えておりますが、これに対する大蔵大臣の御所見はいかがですか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 その御趣旨による芸能人や作家の必要経費というものはどういうものを見ておられるか、御説明いただきます。国税庁願いましょう。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 それでは芸能人が交通費あるいは研究費、映画や演劇の費用、あるいは図書の費用、こういうものを出した場合は認めるか、認めないか。あるいは作家が取材収集あるいは調査費あるいは図書の購入費、こういうものを青色で出した場合は認めるか認めないか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 さっき大蔵大臣が、白色のものについては基準を設けて算定するということがございましたが、申告しないものは、いま大蔵大臣がおしゃるように、ある基準で評価をすると、こういうことになりますか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 推計の基準は何ですか。経費率じゃないですか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 それでは、各職種の経費率をひとつ御説明ください。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 外部に公表できないようなものを使うからさじかげんで重いの、軽いのという不平が出てくるわけです。ここは国会でございますから、外部に公表をできなくとも、一応経費率のあるということはお認めになったわけですから、それならばその経費率がどういうものであるかということは御説明をいただきませんと、それじゃ適当にさじかげんでおやりになるというふうに了解をせざるを得なくなりますが、よろしゅうございますか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 それではいま私が申し上げますから、大体その辺か、非常に違っているか、ひとつ御指摘ください。収入五十万円以上の場合、作家は四〇%、野球選手は三五%、弁護士は三〇%、歌手は三五%から四〇%、バンドマンは二五%、大体こういうことが巷間いわれておりますが、当たらずとも遠からずですか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 これはひとつ数値を持っていなければ、持ってきて御発表いただきたいと思いますが、いま気にかかることは、地方差があるということであれば、同じ芸能人でも、東京で税金かけられるものと大阪で税金かけられるものは違うということになりますね。そうすると、同じ所得であって、他のいろいろな税金を除かれる条件が同じであって、地域によって違うということであれば、税金としてはおかしいじゃないですか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 私はそういうことは伺っておらない。三百万なら三百万の収入のある標準家族を持った芸能人が青色申告をしなかった場合——青色申告をした場合は別だ、青色申告をしなかった場合、東京の税務署のかける課税金額と大阪の税務署のかける課税金額とが違うということではおかしいじゃないですか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 それでは具体的に伺います。 百三十万、二百三十万、三百万円の所得の給与所得者、野球選手、歌手、バンドマンの給与所得控除及び必要経費率による控除額は幾らになりますか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 標準率による場合、経費率による場合ですよ。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 収入百三十万、二百三十万、三百万の場合、サラリーマンであれば三十一万六千円、三十七万六千円、四十二万八千円が控除額ですね。いま野球選手を——歌手もそうですけれども、三五%経費率を見るとすると、百三十万の野球選手は四十五万五千円、二百三十万の場合は八十万五千円、三百万の所得の者は百五万円が控除になりますね。バンドマンの一番安い二五%控除で見ても三十二万五千円、五十七万五千円、七十五万円となるわけですね。いま二百三十万のサラリー…

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 少し議論を整理したいと思いますが、あなたはさっき、サラリーマンは一般の業種の所得者よりも給与控除が大幅に優遇されていると前提なさったわけですね。それじゃ一般は、たとえばいま言ったバンドマンとか、相撲取りでもいいですよ、洋服が要るというなら裸の相撲取りでもいいですよ。野球選手でいいんだ。そういうのの青色申告をしない者は経費率で控除率をきめるわけです。その経費率で控除したものと比べるとサラリーマンのほうがはるかに重いじゃないです…

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 そうじゃないでしょう。原則としての給与控除もサラリーマンのほうが優遇しているという。それでは青色申告でない白色のものの野球選手なりバンドマンというものを出すと、これは二五%なり三五%というものを控除している。それならその一般の控除額とサラリーマンの控除額を比べて、少なくとも一般よりサラリーマンがよけい控除されているということにならなければ優遇されているということにならないじゃないか、こういうことを言ってる。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 それじゃあなたの議論に合わせますよ。学校の先生は野球の、バットは要らないけれども、図書は要りますね。ところが学校の先生の場合の図書購入費は必要経費としては認められておりませんね。これはどうなんですか。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 それじゃあ作家や自由業の人が取材や資料集めをする費用は必要経費として認められますね。ところが公務員でも大学の先生のような方が取材したり調査をしたりする費用は、これは一体必要経費として省かれますか。省いていないでしょう。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 だめだ、そんなことをおっしゃっては。それじゃあ、給与をされる旅費以上の自前で旅費を出した場合、それが必要経費として算定されますか。算定されないでしょう。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 ですからね、その給与所得控除が、最初の御説明のように、一般の所得者よりも大幅であれば問題はない。具体的に例を出しますよ。作家とか芸術家が団体加盟をするときの、これは会費、これは必要経費として削除されますね。大学の公務員である学者が学会に学会費を払う、あるいは一般の公務員が組合費を払う、これは必要経費としては控除されておらないでしょう。

日本社会党1970/03/25

63参議院 予算委員会 第7号

○加瀬完君 問題は、ひっくるめて余ればいいけれども、幾らひっくるめても足りないところに問題があるわけですよ。そこで総理大臣でも大蔵大臣でも御答弁いただきたいのですけれども、こういう点で公平性とか平等性とかいうものがもう少し研究する余地があるのではないかという点はお認めいただけますか。