前田正
会議録に記録された「前田正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,742 件
- 直近の所属会派
- 公明党・改革クラブ
- 直近の役職
- 郵政政務次官
- 直近の発言日
- 1985/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙28 件
- 防衛12 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会43 件・43%
- 大蔵委員会28 件・28%
- 財政・金融委員会16 件・16%
- 共生社会に関する調査会12 件・12%
- 決算行政監視委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 3,742 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○前田説明員 我が国で中小企業が占めます比率というものは、事業所の数でいいまして九九%、従業者数で八一%ということで、我が国経済に大変重きをなしておるわけでございまして、あらゆる経済政策を考える上で、この中小企業に与える影響あるいは中小企業の状況というものを十分考えていく必要があるわけであります。このために、中小企業庁では、零細企業を含めまして中小企業者の要望を踏まえ、また他方で財政事情にも配慮しながら、必要な政策の実現努力をしていると…
第102回 衆議院 大蔵委員会 第7号
○前田説明員 中小企業団体中央会、商工会連合会等、中小企業者の声を十分反映し得る多くの団体がございますので、それらの方々の声も十分聞きつつ、適正に対処してまいりたいというふうに考えております。
第102回 衆議院 予算委員会 第16号
○前田政府委員 ただいま委員からお話がございましたように、憲法五十二条が「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」と定めているのを受けまして、現行の国会法第二条は「常会は、毎年十二月中に召集するのを常例とする。」と定めているところでございます。 お尋ねに関連いたしまして、国会法を改正いたしまして常会の召集時期を現行の毎年十二月中から毎年一月中といたしました場合、改正の最初の年に限って申し上げますと常会の召集がないということになりますので…
第102回 衆議院 運輸委員会 第3号
○前田政府委員 国鉄運賃法第十条の二第一項の規定が設けられました趣旨につきましては、ただいま委員が御指摘のとおりだと存じます。ところで、国鉄運賃法の第十条の三第一項の規定によります賃率等の決定についての基本といたしましては、同法の第十条の三第一項に定められておりますように「新たな賃率等の実施による収入の増加見込額の総額が、実施年度の日本国有鉄道の経費の増加見込額を超えないように、これをしなければならない。」ということと存じます。そういた…
第102回 衆議院 運輸委員会 第3号
○前田政府委員 国鉄運賃法第十条の二第一項の規定によります運賃の改定につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますので、御指摘の点につきましては、政策上の当否の問題は別といたしまして、現行法上は先ほど申し上げたとおりに解釈せざるを得ないと存じます。
第102回 衆議院 運輸委員会 第3号
○前田政府委員 国鉄運賃法第十条の三の第三項の規定の骨組みを申し上げますと、「経費の増加見込額は、実施年度の前事業年度の日本国有鉄道の経費の額に物価等変動率を乗じて得た額から、前事業年度の日本国有鉄道の経費の額を控除して得た額とする。」こう規定がございますので、この規定に該当いたします限りは問題はないものと考えます。
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○前田政府委員 数多くの判決の定数配分規定に関します合憲、違憲の判断基準につきましては、基本となりますのは五十一年の最高裁判決があると存じますが、これを要約して申し上げますならば、国会が定められた具体的な選挙制度のもとにおける投票価値の不平等が憲法の選挙権の平等の要求に反することとなるかどうかは、その不平等が国会の裁量権の行使として合理性を是認し得るものであるかどうかによって決するほかはないというのが第一点でございます。 それから第二点…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○前田政府委員 もちろん各判決によりまして多少のニュアンスの差はございますけれども、議員定数の配分に関しまして一番基本となりますのは、各選挙区の選挙人数または人口数と配分議員定数との比率の平等が最も重要かつ基本的な基準とされるべきものであるというのが基本命題であると存じます。
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○前田政府委員 議員の定数配分規定の改正問題につきましては、各党間において御論議が深められ、近く国会におきましても御審議が行われる段階にあると考えられますので、この段階におきまして行政府に属します者がとかくの意見を申し上げることは差し控えるべきだと存じますが、あえて一般論として申し上げますならば、先ほど来引用さしていただいております最高裁判決を前提として考えました場合、国会におきまして通常考慮することのできる諸般の要素をしんしゃくされま…
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○前田政府委員 先ほど来申し上げておりますように、議員定数の配分に関します基本的な要素は、各選挙区の選挙人数なり人口数と配分議員定数との比率の平等でございます。ところが、この問題は、御指摘のように人口の異動によって変動することになりますから、人口の異動との関係におきまして常に検討されなければならないという宿命を持っていることは御指摘のとおりと存じます。
第102回 衆議院 法務委員会 第1号
○前田政府委員 議員定数の配分の決定に当たりましては、最高裁の判決も判示しておりますように、人口要素以外にも諸般の要素を考慮すべきであるという点が認められているわけでございまして、そのような諸般の考慮すべき要素をどのように考慮されるかというのはまさに国会の御審議に係るところだと思います。 その点から申しまして、ある程度の裁量の幅というのがございますから、計数的な意味での不平等が直ちに問題になるということではないかと存じますけれども、私た…
第101回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(前田正道君) 昭和三十七年五月三十日の最高裁の判決によりますれば、「憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなけれぱならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によっても明らかである。ただ、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。」と判示しておりますとおり、不特定な一般的な白紙委任…
第101回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(前田正道君) ただいま委員御指摘になりました海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の第五十四条は「この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置及び経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。」という経過措置に関する規定を設けておりますが、これがただいま御指摘の罰則に絡む問題だと存じますけ…
第101回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(前田正道君) ただいまの問題につきましては過日委員から当局に対しましてもお尋ねがあり、その際、担当部長の方から、重要な問題でございますのでしばらく検討さしていただきたいというふうにお答えしたように記憶をいたしておりますので、私から答弁いたしますことは差し控えさせていただきたいと存じます。
第101回 参議院 法務委員会 第10号
○政府委員(前田正道君) 現在の憲法が国民主権主義を基本原理の一つとしておることは申し上げるまでもございません。その国民主権を具体的に実現いたしますためのいろいろ手続を定めているものが公職選挙法であると存じます。さればこそ公職選挙法の第一条は「この法律は、日本国憲法の精神に則り、」云々というふうに規定がしてあると思います。今御指摘の民法につきましてはこれまた憲法十三条、これに関係をするわけでございまして、十三条なり二十四条等に関係をする…
第101回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(前田正道君) あくまで一般論としてお答え申し上げます。 ただいま先生からお話もございましたように、国賓として来日されました外国の元首に天皇がお会いになりましてお言葉を交されるということは、これまでにもしばしばあったところでございます。ただ、天皇は、ただいまお話にもございましたように、憲法上「国政に関する権能を有しない。」ということとされておりますから、これまでも内閣といたしましては、天皇が国賓として来日された外国の元首を接遇…
第101回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(前田正道君) ただいま宮内庁からもお答えがございましたように、私どもといたしましても、天皇が憲法の精神に反しまして国政に関与されることになるようなお言葉を述べられることはないものと確信しております。
第101回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(前田正道君) ただいまもお話がございましたとおり、天皇が国賓として来日されます外国の元首を接遇されます行為は憲法の定める国事行為ではございませんけれども、天皇の象徴たる地位に基づいて行われるものと解されますので、いわゆる公的行為に当たるものと考えます。その意味におきまして御指摘の内閣の助言と承認というものは必要といたしませんけれども、公的行為につきましての事務というものは憲法第七十三条で規定しております一般行政事務に当たるわ…
第101回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(前田正道君) 天皇の公的行為につきましては直接憲法上規定があるわけではございません。しかしながら、憲法第一条が天皇につきまして日本国の象徴としての地位を認めておりますので、この日本国の象徴という地位に基づいて認められるものが公的行為というものであるというふうに考えます。そうしました場合に、公的行為に関連して行われます事務、こういうものは簡単に申しますと行政の事務である、行政である、行政であるとするならば、その行政権の主体はど…
第101回 参議院 法務委員会 第9号
○政府委員(前田正道君) 助言と承認を必要としないと申し上げましたのは、助言と承認という一般的な用語の意味ではございませんで、憲法上求められている国事行為についての助言と承認というものは必要としないというふうに申し上げたつもりでございます。 それから、ただいま御指摘の、下僚の責任云々ということで責任を負うのかという御指摘でございますけれども、そもそもその事務が内閣に属しなければ下僚にその仕事をさせるということはできないわけでございます。…