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事務総局事務次長参議院衆議院
総発言数
660 件
直近の所属会派
—
直近の役職
事務総局事務次長
直近の発言日
1949/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

660 件中 20 件を表示
法務廳事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/17

第5回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(内藤頼博君) 誠に御説の通りでございます。今後裁判所書記の任用基準につきましても、それに伴う待遇につきましても、亦裁判所書記官を任用して参りますための研修の制度におきましても、只今お話のように是非私共努力いたしまして、できるだけ早い機会に最も合理的な制度を定めたいと考えております。國家財政上いろいろな制約を受けますけれども、最高裁判所書記官としてできるだけのことをしたいと考えておる次第であります。

法務廳事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/17

第5回 参議院 法務委員会 第15号

○説明員(内藤頼博君) 実は今日までの事務局の制度は專ら裁判所における司法行政を考える面においての制度でございまして、裁判そのもの仕事を扱つております書記の方に、書記局というものを今まで置いていない次第であります。尤もな御意見でございまして、今度我々の方におきましても十分その点について研究いたしたいと思つております。

裁判所事務官1949/05/16

第5回 衆議院 法務委員会 第21号

○内藤説明員 ちよつとむずかしいからうと存じますが、よく調査の上、善処いたしたいと存じます。 —————————————

最高裁判所総務局長1949/05/12

第5回 衆議院 法務委員会 第19号

○内藤説明員 それでもまだむりであると考えます。

法務廳事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○証人(内藤頼博君) 公証人法等の一部を改正する法律案につきまして、公証人の資格を定めております第十三條の規定について意見を申上げたいと存じます。 どういう人が公証人に任ぜられるかという問題は、公証人制度の根本に触れる問題でございまするし、又國民の法律生活の実態に触れて來る問題で、極めて重要なことであると考えております。それにつきまして、今回の改正は私共遺憾ながら御賛成いたしかねるのであります。公証人の職務を考えますと、從來「判事、檢事…

法務廳事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/10

第5回 参議院 法務委員会 第11号

○内藤証人 ここにございます「確実ナル方法ニ依リ」という規定の運用が極めて重要なことであることは申すまでもないことと存じます。やはりこれは印鑑証明書の提出に準ずるというような運用で行くことが妥当であると考えるのであります。結局これは公証人の方において、その具体的な場合々々に判断されることになると思うのでありますが、この二十八條には第一項に「面識アルコトヲ要ス」という規定がございましてこの「面識アル」という規定の運用も実は具体的にはなかな…

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 私から御説明申上げます。裁判所法の第六十六條の司法修習生の規定がございます。御承知のように、「司法修習生は、高等試驗司法科試驗に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。」第二項に「前項の試驗に関する事項は、政令でこれを定める。」こういう規定がございます。これが今回の裁判所法改正案によりまして改正されることになるわけでございますが、裁判所法ができます当時、公務員制度がいずれ改革されるということを予定されてはい…

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) この第一條の試驗の性格の問題になると思うのでありますが、要するに司法試驗と裁判所の六十六條に言う試驗、その試驗というものは必要であるということは考えられますし、その試驗についての法律を作ることは必要になりますが、その試驗は最高裁判所が所管すべきであるというふうに考えておるわけであります。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) それは集まりましていろいろ檢討を見たのでありますが、意見の一致を見なかつたわけでございます。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 只今の御質問にお答えいたしますが、要するに先程申上げたことは、試驗の性格に関する点が一つと、試驗の所管に関する点が一つ、この二点でございます。若し仮にこの法案をその意味で修正ということを考えて見ますと、要するに第一條第一項にあります「法律專門家」というこの第一項の規定が必要でなくなるということ。あと試驗の所管について法務総裁という字句を改めて頂けばそれだけで済むのではないかと考えております。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) やはり二回の試驗が必要だというふうに考えております。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 先程ちよつと申上げましたのは、改正前の六十六條が政令で定めるという規定を置いた、立案されました当時の経過を申上げたのであります。当然今度はそれが改正されまして、この法律によつて試驗のことは定めることになるわけでございます。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) はい。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) お答えいたします。現在のところ司法修習生を命じておりますのは年に二百五十名でございましたが、今度は三百名ぐらい命ずることになるかと存じます。まあ施設の関係上そういつた人数において制限されることは止むを得ないと考えております。尚それにつきましての採用について前提として資格試驗予定して考えているかというお尋ねでございますけれども、まあ採用試驗と申しますか、司法修習生を命ずることを決定いたします前に、一つの或る從來の高…

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 現在のところ弁護士につきましては全國の弁護士が、何人くらいが相当で、年に何人くらい補充する必要があるかということはまだ檢討は経ておりません。ただ從來高等試驗を経て弁護士補になり、弁護士になつた、そういつた制度の下において受ける人数と大体同樣な扱いをしておるわけでございます。

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 御尤もな御質問であります。裁判所の司法行政の問題でありますが、御承知のように、新らしい憲法によりまして、立法、行政、司法の三種の分立を旧憲法におけるよりも一層はつきりいたされまして、それと同時に裁判所について申上げますれば、司法とそれから司法に附随するいわゆる司法行政を裁判所の権限にすることを憲法の上においても明確にいたしたわけであります。即ち司法権を運用して行くのに必要な行政は、これは裁判所の権限としたわけでご…

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 松村委員のお尋ねに最高裁判所としてお答え申上げます。法律專門家とは、裁判官、檢察官、弁護士であるということか、それから試驗がその本來はむしろ採用試驗的なものと関言するということに対しましては、私も全く御同感申上げる次第でございます。それから司法研修所は、これは最高裁判所の下に置かれておりますけれども、御承知のように裁判官も養成する、檢察官、弁護士も亦これを司法修習生として養成しておるのでございまして、現在の司法研…

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 只今兼子政府委員からお話もあつたように裁判所関係のいろんな法律案その他の所管は法務廳でされておりまして、法務廳には法律家がスタッフとして揃つておられまして、いろんな面で裁判所のために仕事をして下さることにつきましては、これは最高裁判所の方でも常に感謝をいたしておるわけでありまして、平常の場合にそうした不都合を感じておることは決しないのであります。実は今度の問題も最高裁判所の方でこつちへ権限をよこせというふうな形の…

法務廰事務官(最高裁判所事務総局総務局長)1949/05/09

第5回 参議院 法務委員会 第10号

○説明員(内藤頼博君) 司法研修所の修習におきましては、やはりどうしても裁判官、檢察官、弁護士としての実務の修習が中心になることは、これは止むを得ない当然のことだと思いますが、それが大体七〇%はそういつた修習に向けられて行く。その外は一般の社会的な常識、只今お話しのございました経済の問題、その他についても修習しておるわけでございます。更に進んでは人間的な情操的な面における修習も考えております例えば経済だけを取上げて経済を何時間くらいやる…

裁判所事務官1949/04/27

第5回 衆議院 法務委員会 第12号

○内藤説明員 裁判所の考え方といたしましては、法務廳と違うのでありまして、やはり司法修習生にする試驗というふうに観念せざるを得ないのであります。從つてこの試驗に合格した者は、本人が希望しないとか、あるいは特に体格が惡くて修習にたえないというようなごく例外を除きましては、すべてこれを命ずるという建前で行くべきものと考えております。