法務委員会 第19号
- 発言数
- 90 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1949/05/12
会議録
○花村委員長 これより会議を開きます。 まず犯罪者予防更生法案を議題として質疑を行います。
○石川委員 第四十條第一項及び第二項の経費について御説明願いたい。
○齋藤(三)政府委員 第一項の経費は、厚生省などの予算を法務廳があつせんすることになつております。第二項のためには法務廳予算として四百万円が計上せられております。
○石川委員 第二項のために計上されている四百万円はどのように使用するのでしようか。
○齋藤(三)政府委員 適当な團体に委託して使用いたします。
○石川委員 保護観察をするためには、これだけの金額で十分でありましようか。
○齋藤(三)政府委員 やつてみないとわかりません。
○石川委員 法務総裁が人権擁護委員を任命して來る径路について御説明願いたい。
○齋藤(三)政府委員 この法律案が可決いたされますと、七月一日からは、法務総裁が両院の承認を得て選ぶことになつております。
○石川委員 そのとき五條の二は法務総裁のみの判断によるのでしようか。
○齋藤(三)政府委員 各段階において常識的に考えてなされます。
○石川委員 政府を暴力で破壞することを目的とするような政党が現在あるとは思えないのでありますが。その点について伺いたい。
○齋藤(三)政府委員 綱領にそういうことを掲げてはいなくても、実際その政党がさようなことをやつているかどうか、諸般の事情を考えて常識的に決定いたします。
○石川委員 常識的に考えるといつても、これは爭いの原因になることはございませんか。
○齋藤(三)政府委員 これは任命の各段階におきまして判断されるのであり、一個人の偏見に片寄ることはないと考えております。また政綱も重要な参考になると思つております。
○石川委員 第五條の2項をなぜ法文に掲げなければならなかつたのでしようか。
○齋藤(三)政府委員 國家公務員法第三十八條にも同樣な文句があるので、これらとのつり合いもあるので、これを掲げた次第であります。
○石川委員 第一條第二項はなぜ法文化せねばならなかつたのか、またこれを載せることによつていかなる法的効果を生ずるのでしようか。
○齋藤(三)政府委員 この法律の目的を宣明するのであつて、これにより具体的にどういう義務が課せられるということはありません。
○石川委員 國民が法律を守らねばならぬということは、法の規定をまつまでもなく当然のことであつて、特にかかる條項を書かねばならぬという理由がございましようか。
○齋藤(三)政府委員 一般の國民に納得させるために、かかる條項は適当であると考えております。
○石川委員 なお、この際法務廳の方に、刑法の堕胎罪についていかなる考えを持つておられるか、御意見を承りたいと存じます。
○高橋政府委員 法務廳といたしましては、刑法から堕胎罪を削除するということは考えておりません。
○梨木委員 現今の犯罪の急激な増加はいかなる原因によるとお考えでしようか。
○齋藤(三)政府委員 それは敗戰ということによつて、一般に正義感が乏しくなつたことと、一方経済的な貧困が加わつたためであろうと考えております。
○梨木委員 政党に所属するとはいかなる段階においていうのでしようか。
○齋藤(三)政府委員 入党者であるかどうかは、政党に照会してそれぞれによつて判断することになります。
○梨木委員 認定の基準は重要なことであるのに、常識的にきめるという先ほどの御説明では納得いたしかねるのでありますが、この点について法律的に明確な解答をお願いいたします。
○齋藤(三)政府委員 この法律では認定の標準は書いてないので、常識的かつ科学的にきめてゆくよりほかはないと存じます。
○上村委員 犯罪者予防更生法案は、青少年の犯罪防止の立場から立案されたものと思われるのでありますが、犯罪から人々を予防するより、犯罪をこしらえている法律そのものを愼重審議すべきであります。女のみが負担する堕胎罪ははたしてこの社会にあつて認めねばならぬものであるかどうか疑問であります。避妊は認めるが、堕胎は認めぬというのは、植民地的、軍國主義的イデオロギーに過ぎない。女が避妊の方法を知らないで妊娠した。そして堕胎しようとすると犯罪に問われて、人権を脅かされる。これは基本的人権と公共の福祉との衝突であり、基本的人権の侵害であります。新しい民主主義の國家では、堕胎を刑法で罰するという法はない。当事者にまかせてよいと思うのです。犯罪者予防更生法案も反対ではないが、犯罪をこしらえている法律を取上げて問題とすべきではないでしようか。
○高橋政府委員 ただいまの上村委員の御意見に対して、法務廳の考え方を多少まとめてお答えいたしたいと存じます。犯罪者予防更生法案のみで犯罪を予防しようとするものではないのであつて、堕胎罪につきましても、刑法の堕胎罪と優生保護法のそれとをあわせて考えてみる必要があるのであります。優生保護法は第十三條において人工妊娠中絶を規定しているのでありまして、一定の手続をもつてこれをなし得る。ただ問題は、経済的に子女を養うことができないということについて認めるかどうかであつて、これを認めると、適格事実はあつても手続を欠くということがあるし、また條件も手続もそろつていないという場合も出てくる。後の場合に刑法の堕胎罪を削つてしまうことはできないということを申し上げたいのであります。
○花村委員長 他に御質疑がなければ、これにて質疑は打切り、討論に入ります。 本案につきましては各派共同提案になる修正案が提出せられております。石川委員により朗読を願います。
○石川委員 各派共同提案の修正案を朗読いたします。 犯罪者予防更生法案の一部を次のように修正する。 第二十四條第二項中「調査官は、」の上に「人事院がその資格要件を定めるまでは、」を加える。 第二十五條第一項、第二十六條第一項及び第二十七條第一項中「事務局長を置き、事務官の中から命ずる、」をそれぞれ「事務局長を置く。」に改める。 第二十五條第二項中「部長を置き、事務官の中から命ずる。」を「部長を置く。」に改める。 第二十六條第二項及び第二十七條第二項中「所長を置き、保護観察官の中から命ずる。」をそれぞれ「所長を置く。」に改める。 第三十三條第一項第四号を次のように改める。 四 十八歳に満たないとき懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡を受け猶予中の者。第三十四條第二項中「又は刑法第二十五條の二の規定により裁判所が定めた遵守事項」を削る。第四十六條中「又は地方成人委員会」及び「遵守すべき事項を遵守しなかつたことを理由として、」を削る。
○花村委員長 ただいまの石川君朗読の各党共同提案にかかる修正案に対してまず採決し、次に修正部分を除いた原案について採決いたしたいと存じます。 まず各派共同提案の修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○花村委員長 起立総員。よつて本修正案は可決せられました。 次に修正部分を除いた他の原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○花村委員長 起立総員。よつて本案はただいまの修正案の通り修正議決せられました。 —————————————
○花村委員長 次に犯罪者予防更生法施行法案を議題といたします。御質疑がなければ討論採決に移りたいと存じますが、いかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○花村委員長 御異議がないようでありますから、これより討論採決に入ります。 討論は省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○花村委員長 御異議なければ、討論を省略して採決いたします。 本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○花村委員長 起立総員。よつて本案は全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。 —————————————
○花村委員長 次に刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。
○梨木委員 第二百十八條の「裸にしない限り、」は、ことにそれが婦人の場合には、人権を蹂躙するものではないか。
○岡咲政府委員 この改正部分は人権保護を強化せんとするものであつて、われわれの観念では胸部写眞をとるとか身体檢査の場合に、やはり裸にするということになりますので、こういう場合には身体檢査の令状によらなければならないということになるのであります。
○梨木委員 身体檢査令状がいる場合とは、身体の檢査をする場合のみをいうのではないのですか。
○岡咲政府委員 身体の檢査というのはいろいろな場合がありますので、これらの全部を指すのであります。
○梨木委員 さように解釈いたしますと、ますます人権蹂躙となると思いますが。
○岡咲政府委員 たとえばレントゲン写眞をとる場合におきましても、上半身を裸にするという規定に入るのであつて、この場合も当然身体檢査令状を得てなす必要があるので、こうした規定を確立しようとしたものであります。
○梨木委員 第二百十八條の場合は、準現行犯として逮捕されたときは含まないのであります。これは憲法第三十三條にいう現行犯から除外されていることと思いますが、いかがお考えでしようか。
○岡咲政府委員 憲法第三十三條には準現行犯が入ると考えてよいと存じます。
○梨木委員 その理由を示してください。
○岡咲政府委員 現行犯というものの中には当然準現行犯が含まれます。
○花村委員長 他に御質疑はありませんか。——御質疑がないようでありますから、これより本案に対する討論採決をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○花村委員長 御異議なきものと認め、これより討論を行います。 本案に対しましては各派より共同提案になる修正案が提出せられております。石川委員より朗読を願います。
○石川委員 刑務訴訟法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 第三百三十三條、第三百四十九條及び第三百五十條の改正規定(第三百十九條については、第一項の改正規定を除く。)を削る。 第四百六十八條の改正規定を次のように改める。 第四百六十八條第二項後段を削り、同條第三項中「前項前段」を「前項」に改める。 附則中但書を削る。
○花村委員長 ただいま石川君が朗読いたしました各党共同提案になる修正案についてまず採決し、次に修正部分を除いた原案について採決いたします。 共同提案のごとく修正するに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○花村委員長 起立総員。よつて本修正案は可決せられました。 次に修正部分を除いた原案に賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○花村委員長 起立総員。よつて本案はただいまの修正案の通り修正議決せられました。 なお本日可決いたしました各法案に対する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任願います。 それでは暫時休憩いたします。 午後零時三十分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後二時開議
○高木(松)委員長代理 休憩前に引続き会議を開きます。 これより裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府より提案理由の説明をお願いいたします。 —————————————
○岡咲政府委員 ただいま議題となりました裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 最近裁判所に提起せられる各種事件は、ますます増加の傾向をたどり、しかも終戰以來におけるわが國内外の社会情勢を反映して、事件の内容は著しく複雜困難の度を加えましたのみならず、新民事訴訟法及び新刑事訴訟法の施行により、訴訟事件の処理について公判中心主義が徹底強化せられた結果、裁判所の負担は質量ともに急速に増大することとなりました。しかも先般新たに設置せられました家庭裁判所は、草創の際きわめて貧弱な機構のもとに一應の発足をいたしましたため、当面の事務処理にすら事欠くありさまでありますのみならず、今後家庭に関する各種の紛爭及び少年の保護処分事件等はいずれもますます増加の傾向にあるのであります。裁判所職員は、今やこれらの事件の処理に日もなお足らざる実情にあるのでありまして、この状勢に対処するためには、各種の観点からその対策について考慮をめぐらすべきことはもちろんでありましようが、この際ぜひとも裁判所職員の定員を最小限度において増加し、かつその質的向上に万全の策を盡して、司法の能率的な運用をはからねばならないと存ずるのであります。 政府におきましては、すでに行政機構の改革及びこれに伴う官吏の人員減縮の方針を定め、今國会に別途法案を提出して御審議を仰ぐことになつているような折柄ではありますが、以上のような特殊の事情を考慮するときは、この法案に定める程度の裁判所職員の定員の増加は、眞に必要やむを得ない処置と考えられるのであります。 さてこの法案における裁判所職員の定員についての改正点の主要なものは、大体次の点に帰着するのであります。すなわちその第一は、さきに施行をみました民事訴訟法及び刑事訴訟法の改正法律の運用を全からしめ、さらにこれまた先般新しく発足いたしました家庭裁判所の機構を充実するために職員の増員を行うこと、第二は、裁判所法等の一部を改正する法律によつて裁判所書記官及び裁判所書記官補が置かれるのに対應して、從來裁判所事務官の定員の中に含まれていた裁判所書記の定員を、裁判所書記官及び裁判所書記官補の定員として新たに規定したこと、第三は、行政整理に伴い最高裁判所事務総局の事務官の減員を行うことであります。 以下改正の内容について大略の御説明をいたしたいと思いますが、その前に、今回の増員は裁判所調査官の増員以外は、一時に行われるものでなく、一定の時期を画して漸次に行われるものでありまして、この法案の附則第二項ないし第六項において、この点を明確にしておりますことをあらかじめ御承知置き願いたいのであります。 まず改正の第一点は、裁判官の増員に関する第一條の改正でありまして、この関係では、昭和二十四年七月一日以降において、新民事訴訟法及び新刑事訴訟法の運用のため、高等裁判所及び地方裁判所に判事三十三人、地方裁判所に判事補十九人、簡易裁判所判事三十五人が増員せられ(附則第二項)さらに昭和二十四年十月一日以降において、家庭裁判所の機構充実のため、判事二十六人及び判事補二十八人が増員せられることになります。 第二点は、裁判所調査官の増員に関する第三條の改正でありますが、近來東京高等裁判所の取扱う行政訴訟事件の急激なる増加と、その内容の特に複雜なものが多い点にかんがみ、本條の施行と同時に、裁判所法第五十七條に基き、東京高等裁判所に配置すべき裁判所調査官二人を増員することにいたしたいのであります。 第三点は、裁判所事務官の員数に関する第四條の改正でありまして、この関係では、本條の施行と同時に、從來臨時職員として認められていた二級官相当のもの六十七人、三級官相当のもの百十八人をそれぞれ二級または三級の裁判所事務官の定員に組み入れるほか、檢察審査会事務局に勤務すべき三級の裁判所事務官中百四十一人を二級の裁判所事務官の定員に振りかえるとともに、最高裁判所事務総局の営繕事務担当の三級の裁判所事務官三人を減員し(附則第三項及び第四項前段)、次に、裁判所法等の一部を改正する法律によつて裁判所書記官及び裁判所書記官補が置かれることになりますので、その関係法條の施行と同時に、從來裁判所事務官の定員中に含められておりました裁判所書記の定員を裁判所事務官の定員から分離して別に規定し(附則第三項及び第四項中段)さらに昭和二十四年七月一日以降において、新刑事訴訟法の運用のため、地方裁判所に三級の裁判所事務官四十九人、統計機構の整備のため、最高裁判所事務総局に三級の裁判所事務官六人を増員し、最後に、昭和二十四年十月一日以降において、家庭裁判所の少年保護司たる三級の裁判所事務官七十三人を増員する反面、行政整理のため、最高裁判所事務総局において、二級の裁判所事務官五人及び三級の裁判所事務官十人を減員することといたしております。 第四点は、裁判所書記官の定員の定めた第四條の二及び裁判所書記官補の定員を定めた第四條の三の新設でありまして、その施行の日から昭和二十四年六月三十日までは、從來裁判所事務官の定員に含められておりました裁判所書記の定員の範囲内で、裁判所書記官及び裁判所書記官補の定員を定め、(附則第五項及び第六項の各前段)次いで昭和二十四年七月一日以降において、最高裁判所の裁判機構充実のため二級の裁判所書記官五人、新民事訴訟法及び新刑事訴訟法の運用のため、高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所を通じて二級の裁判所書記官九十一人及び三級の裁判所書記官五百八十七人を増員することにいたしたのであります。 最後に附則第七項の規定でありますが、裁判事務の能率的な運用をはかるためには、裁判官に配するに有能老錬な裁判所書記官をもつてすることが肝要でありまして、これが充実に関しては愼重な配慮を用いなければならないのでありまして、現職の裁判所書記からこれを任用するにしても、また新たにこれを採用するにしても、ここ当分の間は相当な制約をこうむらざるを得ない事情が予想せられますので、この際といたしましては、むしろ裁判所書記官補を多く採用し、これが研修に意を晝し、將來裁判所書記官たる素地を培養せしめることが必要と考えられますので、一時の便法として、裁判所書記官及び裁判所書記官補の総員数を越えない限度において、裁判所書記官補をその定員以上に任用してさしつかえないものとする道を開かんとするものであります。 以上この法案の概略を御説明いたしました。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○高木(松)委員長代理 本案に対する御質疑があれば、承まります。
○石川委員 刑事事件の増加数の統計資料がありましたらお示い願いたい。
○齋藤(三)政府委員 ただいま持つておりませんので、後刻その資料を御配付いたすことにいたします。 —————————————
○高木(松)委員長代理 それでは眞鍋勝君より質疑の通告がありますので、これを許します。
○眞鍋委員 昨年十月十九日、徳島の氏神祭における両部落の紛爭事件について、公安委員会が警察署長に事件捜査の中止を命じたことがあるのでありますが、これは適法であるのか、この点についてお伺いいたします。
○柏村政府委員 警察法第四十三條によつて「市町村長の所轄の下に市町村公安委員会を置き、その市町村の区域内における警察を管理せしめる。」とあつて、警察署長に対して捜査の中止停止を命ずることは法律上可能であります。ただ自治体警察が上司に出す書類送付を中止せしめるというような事は違法であると考えております。
○眞鍋委員 それでは書類送付を中止した警察署長の態度は適法でしようか。
○柏村政府委員 公安委員会の命令のみに從つて書類送付をしなかつた警察署長の態度は、不法であろうと思われます。
○眞鍋委員 それでは損害賠償の請求をするとすれば、公安委員会になすべきであるか、または警察署長に対してなすべきであるか。その点どうお考えですか。
○柏村政府委員 損害賠償の問題につきましては、私の所轄外の事でありますので、明確なお答えはできません。
○眞鍋委員 こうした事例は全國に多多あると思うのですが、公安委員会に廣範な権限を持たせ過ぎると、子供に正宗の名刀を持たせるようなものではないでしようか。
○猪俣委員 徳島市において少年不当射殺事件が本年の二月二十二日に起きているのでありますが、この事件で射殺した警官に何ら制裁が加えられていないのであります。こうした武器の使用は許されるのでありましようか。
○柏村政府委員 そうした事件についての報告に接しておらないのでありますが、もし事実でありますならば、責任を追究すべき事柄であると考えております。
○猪俣委員 眞劍に研究されて閉会前に御答弁をお願いします。 —————————————
○高木(松)委員長代理 次に裁判所職員の定員の一部を改正する法律案を議題として質疑に入ります。
○田嶋(好)委員 裁判官の兼任が非常に多いようでありますが、これは本法案によつて増員されれば兼任しないで済むでしようか。
○内藤説明員 それでもまだむりであると考えます。
○高木(松)委員長代理 他に御質疑はありませんか。——御質疑がないようですから、これより討論採決に入ります。 討論はいかがいたしましようか。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○高木(松)委員長代理 それでは討論を省略して採決いたします。 本案に御賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○高木(松)委員長代理 起立総員。よつて本案は全会一致をもつて原案の通り可決いたしました。 —————————————
○石川委員 ちよつとこの際法務廳にお伺いいたしたいと存じます。前國会で審議未了となりました刑事補償法案を法務廳はいつごろ御提出なさいますか。
○岡咲政府委員 できますれば本國会に提出したいと思いまして研究を進めたのでありますが、さらに研究を重ねて完全なものにいたしたいので、次期國会に提出することになろうと存じます。 —————————————
○高木(松)委員長代理 次に先般來予備審査として付託されておりました皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部を改正する法律案が本日正式に付託せられましたので、本案を議題といたします。 本案に対する御質疑はありませんか。 〔以下速記〕
○高木(松)委員長代理 本案は簡單な法案でありますから、ただちに討論、採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木(松)委員長代理 御異議がなければ、討論、採決に入ります。討論は省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木(松)委員長代理 御異議がないと認めまして、討論を省略いたします。 本案に対して採決をいたします。本案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○高木(松)委員長代理 総員起立であります。よつて本案は全会一致もつて原案通り可決されました。 なお、本案に対する委員会報告書の作成に関しましては、委員長に御一任あらんことを望みます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高木(松)委員長代理 先ほど裁判所職員の定員に関する法律案に対して可決されましたのですが、この案に対するところの委員会の報告書の作成に関しても、委員長に一任されんことを望みます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
○高木(松)委員長代理 次に、司法試驗法案を議題といたします。本案に対する質疑がありましたら承りたいと思います。質疑はありませんですか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
○高木(松)委員長代理 それでは都合によりまして、この際暫時休憩いたします。 午後四時三十七分休憩 ━━━━◇━━━━━ 〔以下筆記〕 午後五時五十六分開議
○花村委員長 開会いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十七分散会