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事務総局事務次長参議院衆議院
総発言数
660 件
直近の所属会派
—
直近の役職
事務総局事務次長
直近の発言日
1959/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 660 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

660 件中 20 件を表示
事務次長1959/12/11

第33回 参議院 法務委員会 第5号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 御指摘のように、裁判所におきましても幾つかそういうデモによりまして、裁判所の仕事が妨げられたような事態を生じております。これはまことに遺憾なことでございまして、諸外国でもほとんどその例を見ないような事態が発生しております。こういう事態に対しまして、私どもまことに遺憾に存じておりますことは申すまでもないことでございます。その具体的な事例につきまして、若干を、ただいま刑事局長が参っておりますので、刑事局…

最高裁判所事務総局事務次長1959/04/28

第31回 衆議院 法務委員会 第21号

○内藤最高裁判所説明員 築館の簡易裁判所におきまして、家庭裁判所の仕事をするようにという御請願の趣旨でございますが、これは家庭裁判所の出張所を設けるという趣旨かと存じます。その請願の要旨にございますように、宮城県の栗原郡が相当の広範な地域でありまして、その中の古川市にございます古川支部で現在事件を扱っておりますので、広範な地域から相当交通上の御不便がおありになることは御請願の通りと存じます。築館町に簡易裁判所の出張所を設けることによりま…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/24

第31回 参議院 法務委員会 第11号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいまのまず最初に小倉支部の庁舎でございますが、その庁舎につきまして、経過と現状を簡単に申し上げたいと思います。 福岡の地方裁判所、家庭裁判所の小倉支部が、簡易裁判所と一緒に合同庁舎に入っております。それが非常に古い木造の庁舎であったのでございます。そこで昭和二十九年から新しい敷地にとりあえず鉄筋コンクリートの、これは地上三階地下一階でございますすが、延千三百坪余りの庁舎を建てまして、そこに地方裁…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/17

第31回 参議院 法務委員会 第10号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいまの御質問に対して、私からまずお答え申し上げます。判事補の二十名の増員をいただきました場合に、やはりそれだけでは、ただいま御指摘のように、裁判の事務が決してそれで円満に運営できるとは考えていないわけでございます。さらに裁判官の充員、増員も必要でございましょうし、それに見合う一般職員の増員も必要になること、まことに御指摘の通りでございます。で、私どもといたしましては、裁判所の実情を今後も十分に検…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいまの御質問に対して私からお答え申し上げます。裁判所におきましては、年々増加いたします事件に対処いたしまして、職員の定員の増加を七願いしているわけでございますが、由は財政当局との折衝におきまして、九かなか私どもの希望する通りの増員か得られないような実情でございます。裁判所の仕事の関係上、裁判官の増員と、それからそれに見合うところの書記官等の増員が必要になるわけでございますが、裁判官につきましては…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 大体御指摘のように、裁判耳に欠員がございますと、その欠員をかかえながら、予算上の増員要求ということが非常に困難になるわけでございます。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいま申しました相当数の欠員をかかえているわけでございますけれども、それについては今後充員をして参る計画をいたしております。その計画の数字的な面につきましては、人事局長からお答えいたします。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) まことにごもっともな御意見でございます。今日の裁判所法の制度によりますれば、判事は必ずしも判事補に限るわけじゃ、ございません。判事補でも、検事でも、弁護士でも、それぞれ十年の経験があれば、判事の任命資格を得るわけでございまして、その考え方は、必ずしも判事補にのみ判事の給源を求めるということではないと存じます。しかしながら、その判事の任命給源としてはそういうふうに検事、弁護士を含めて考えられながら、実…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 私からその方面の若干事務的なことにわたりますけれども、経過について申し上げます。実は新しい憲法ができまして、当時司法制度を根本的に改正するということになりましたのでありますが、終戦直後のまだ憲法改正草案要綱の発表前に、すでに当時の司法省、大審院、弁護士会等の間におきましてその問題が検討されまして、最初に出たのがやはり法曹一元化の思想であったのでございます。その後新憲法のもとに司法制度の新しいあり力が…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 一般の職員の問題でございますが、今日法律上定められている定員が一万九千九百一名となっております。そのほかに常勤労務者あるいは臨時用人があるわけでございますが、法律上の定数はただいま申し上げたような数字でございます。裁判所の中にもいろいろな職種があるわけでございますが、裁判官とともにやはり事件を扱います書記官、書記官補、この増員がやはり裁判所としては事件の処理の上で一番問題になるわけでございます。先ほ…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 書記官、書記官補、これで九十一名でございます。それから家庭裁判所調査官、調査官補が欠員二十名でございます。それから事務職員の欠員が七名でございます。 以上合計百十八名、これが裁判所一般の職員の欠員でございます。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ただいま御指摘の定員の配置規程というのは、最高裁判所の規程としてできておりまして、これには各裁判所の定員を配置する数が出ておりますが、非常に何と申しますか、ページ数が多いものでございますことと、それからもう一つは、これはそのときそのときの事件数に応じて定員配置は変えておりますので、恒常的に何年も一定しているものでないわけでございます。その計算の基礎は、まあできるだけ御指摘のございましたように、科学的…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) その程度の部数でございますれば、差し上げられると思います。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) ちょっと私今はっきりあれでございますけれども、調べまして、できましたら差し上げたいと思います。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 裁判所の予算の折衝は、これは最高裁判所が大蔵省といたすわけでございます。この点につきましては、法務省は関係をいたしておりません。私どもの予算の折衝でございますが、ただいま御指摘でございましたように、裁判所が微力でなかなか大蔵省を納得せしめ得ないということは、まことに私ども遺憾に存じておる次第でございますが、千八百名、先ほど申し上げました数でございますが、これはもちろん私どもがある推算の基礎によって出…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) この増員の要求は、所管の各局がございまして、それぞれがいろいろな理由から増員の要求を出すわけでございます。最高裁判所の事務局で扱うわけでございますが、民事の関係、あるいは刑事の関係、まあいろいろな関係から要求を出すわけでございます。それが予算の交渉の経過におきましては、大蔵省の担当主計官の方と各局ごとに交渉いたしまして、折衝いたすわけでございます。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 私どもの折衝いたしまして承知した範囲でございますけれども、定員増は原則として認めないというのが大蔵立局の方針であったと承知いたしております。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 事件の増加によりまして、裁判所の仕事が増加することは御指摘の通りでございますが、裁判所の仕事の性質上、相当数の裁判官、それに見合う相当数の書記官、書記官補というような増員の形になりませんと、それに対処する態勢ができないわけでございます。このたびの判事補の二十名でございますが、これはいろいろ充員関係等とも見合って、ようやく認められた増員でございますが、この二十名の増員では、結局一審の合議体をふやすとか…

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) まあ私どもといたしましては、大蔵省との折衝におきまして、できるだけの資料を整えて説明を尽しているわけでございますけれども、やはり大蔵省には大蔵省の財政上の立場もあるわけでございまして、まあ私どもの折衝が大へん力が至りませんということは、まことに遺憾なんでございますけれども、そういうようなわけで、今回のような予算になったわけでございます。

最高裁判所長官代理者(事務次長)1959/03/10

第31回 参議院 法務委員会 第9号

○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 昭和二十六年の、ただいま御指摘ございました改正の以後に、幾たびかベース・アップによる改正がございました。その間、判事と検事との格差ということは、昭和二十三年以来の格差を守ってきたわけでございます。判事の上に特号というものがつきましたけれども、それに応じて検察官の方は特一号と申しますか、特号の上にさらに特号をつけたというわけで、検事の一号はやはり判事の二号ということになってきたのでございます。今度の案…