八田貞義
会議録に記録された「八田貞義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/10/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金26 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会91 件・91%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第30回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○八田委員 もう少し時間をいただいていろいろとお伺いしたいのでありますが、時間が参りましたので、一応質問を保留させていただいて、次の機会にまた一つお願いしたいと思います。
第30回 衆議院 社会労働委員会 第7号
○八田委員 関連して大臣にお願いしたいのですが、今私はおそく参りましたので、よく質問の内容をつかめなかったのですが、私ちょっと聞いてみまして、これは非常に大きな問題です。しかもこれまでに研究をされて、予算の裏づけもやっておられるというようなお話があったのですが、われわれ社会労働委員として、こういう問題を全然知らぬのです。そういう問題が公表されておるならば、公表される前に、やはり国会の社会労働委員会に資料を出しておかれるということが必要じ…
第29回 衆議院 社会労働委員会 第8号
○八田委員長代理 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十七分散会
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) ただいまの御質問でございますが、水質の検査とか、あるいは牛乳の検査とか、これはもちろん、常時保健所を通してやっておるわけですが、もし衛生検査技師の方が、個人的に何か危険な状態を発見したような場合には、やはり保健所に届け出てもらって、その結果を報告する、こういうふうに願うことになっておるんです。
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) その場合は、保健所のやはり指示、監督を受けるわけです。
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) 先ほど山口局長から答弁がありましたように、薬剤師との関係を考えまして、薬剤師の業務との、何ですか、重なりと申しますか、そういった点につきまして考慮を払って、定性だけを考えている。定量の問題は薬剤師の方にお願いしよう、こういうことで、薬剤師との業務の関係を考えて、こういうような取扱いをやったわけであります。
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) 今お答え申し上げたのは、もちろん、こういった衛生検査技師が行う仕事というのは、医師が本来業務として行う仕事なんであります。仕事でありまするが、衛生検査技師の方にお願いするということでございまして、個々の問題を取り上げて参りまして、先生がおっしゃいましたように、尿の中の糖の定量とか、そういった、個々の問題についてのいろいろな問題がございまするが、やはり生化学的検査というのは、薬剤師がやって……そういう、結局、定…
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) 今の御質問でございますが、「指導監督の下に」という言葉の中には、たとえば、どの検体をどの方式で検査するかの決定ですね。あるいは検査の結果に基く当該患者の疾病の有無、病名の決定などは、医師の責任に属しているわけであります。検査の内容自体及び菌の保有量あるいは検査の陰性、陽性の別等の決定は、もっぱら衛生検査技師の責任に属するわけです。
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) 医師の責任になるわけでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) 先生の御質問の意味は、十分に私も理解しておるのでございますが診療に対する場合には、診断が、必要でございますが、診療業務の補助的な業務を衛生検査技師が務めるわけでございます。ですから、すべて判断は、病名の判断です。あるいは決定というのは、医師が責任を持たなければならないわけでございます。そういう意味で、指導監督ということをいたしまして、その責任の帰趨を明らかにしたわけでございます。先生も御承知のように、たとえば…
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) ちょうど勝俣先生と木下先生の御質問が、同じところにあると思うのでございますが、今度のこの法案というのは、現在、官公私立の衛生研究所とか、あるいは保健所の検査室あるいは病院検査科等で働いておられる人々の身分法というのは、現在何もないわけであります。それで、これらの方々に対して身分法というものを制定いたしまして、はっきりとした業務上の責任と資質の向上、こういった面をねらったのがこの法案の意味でございます。従って、…
第28回 参議院 社会労働委員会 第20号
○衆議院議員(八田貞義君) この場合の「指導監督」というのは、社会通念上の軽い意味の指導監督でございまして、常に共同行為として責任を負うような指導監督の意味ではございません。ただし、医師が指導監督に当って明らかに不都合なことがあったような場合は、その指導監督上、医師の責任となることもあり得ると思います。なお、詳細は法制局の御答弁にお願いいたしたいと思います。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 衛生検査技師という名称の問題でございますが、衛生検査という名前が一般的になっておりますので、そういう見地から、衛生検査技師という名称を用いるようになったわけでございます。 そこで、衛生試験検査というものが、医化学的試験にも衛生試験検査という名称を使ってやられておりますが、また、病理細菌学的検査におきましても、「衛生検査指針」というものができております。そういうものにのっとってやられておりまして、地方の条例等に…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) ただいま高野先生からのいろいろな御指示、御注意に対しましては、十分に今後間違いないようにやっていくつもりでございますが、ただ、今度の法律の要旨は身分法の規定でございまして、第二条にありますように、医師の指導監督のもとにやられる仕事でございます。従って、医師の指導監督以外の仕事というものは、この法律においては慰めていないわけでございます。ですから、あくまで、たとえば、先生も御承知のように、主として今日やられてお…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) たとえば、「医師の指導監督の下に」の拡大解釈でございますね。これはたとえば、今高野先生がおっしゃいましたように、私が技師でもって、そこの管理者になりまして、そういった形態の衛生検査かできるかどうかという問題です。これは業務立法に入ってくると思うのです。こういった形態は、現状から考えて、まず今のところは対象にならぬと、こう考えまして、現在働いておられます現状から考えまして、こういった規定を用いたわけでございまし…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 指導監督と申しますると、衛生検査技師というのは、養成機関を出まして、一定の資格を備えております。しかも、実験とか試験なんかをやる場合には、衛生検査指針というのがございまして、その衛生検査指針に従って十分にやれるだけの技術を修得しておるわけです。ところが、たとえばチブスの患者といたしますね。臨床上お医者さんが見て、チブスらしい。しかし、臨床上はそう思っても、それを裏づける基礎的検査がなければならないという場合に…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) もちろん、その検査について、担当者として衛生検査技師がその名前を用いる向きは、私はさしつかえないと思います。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) ここは、今の高野先生からの御質問と関連してくる事項なんですが、現在の状態では、衛生研究所とか、あるいは保健所とか、あるいは病院などの検査室に働いておられる方の身分法を考えておるわけでありまして、ですから、その人の検査成績を医師に報告するわけです。ですから、その場合にも、もう初めっから「医師の指導監督の下に」ある検査を行うもの、もしも、ただ問題が、ほかに衛生検査をやる状態があって、そうしてそこから検査の成績を受…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 今、勝俣委員の仰せられた通りでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 「指導監督」という問題、あるいは直接指導の問題とか、指示のもとにという言葉の使い方がいろいろあるわけでございますが、この場合には、責任の帰趨を明確にしておこう、特に病名の診断に関することですから、そういう意味からして、責任はあくまで医師の側にあるのだ、こういった点を明確にしておこうという考えからして、「指導監督の下に」という言葉を使ったわけでございます。