八田貞義
会議録に記録された「八田貞義」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,916 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金26 件
- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 環境委員会91 件・91%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,916 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 衛生検査技師の名称を使用して衛生検査を行うときは、医師の指導監督を受けるべきであるという趣旨が、この「指導監督の下に」ということでございます。ですから、衛生検査技師という名称を使って仕事をやる場合には、医師の指導監督というものを受けなければならぬのだ、こういう意味でございます。 具体的にどこの医師かということについては明示されておりませんが、衛生検査は、現在主として官公私の衛生研究所、保健町の検査室または病院…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 今の御質問の御趣旨は、町にある衛生検査所でございますね。そういうところに検体を出して、検査を受ける場合をさしておられると思うのでございますが、ここでいう衛生検査技師という名称は、医師の指導監督のもとに業務をやる場合に、衛生検査技師という名称を用いて仕事をやる、こういう趣旨でございますので、他の、町の検査所に働いておられる人で、まだ衛生検査技師の試験も受けない、まあこれから、この法案が通れば、試験を受けなければ…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) この点は、ものによるわけなんですが、できると考えております。ものによってです。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 衛生検査技師の名称を用いてやる場合には、医者の指導監督のもとになければなりませんし、医師を通してその検査を依頼するという格好になると思います。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 医者を介しての検査でございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) どうも答弁がしどろもどろになって参りまして恐縮ですが、衛生検査技師という名称は、医師の指導監督のもとにやられる仕事に対して衛生検査技師という名称を用いてるわけでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) ただいまの榊原先生から御指摘になったような法文として考えておるわけでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) やはり第二条に番いてありますように、医師の指導監督のもとに衛生検査技師は業をやるというわけでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 今、勝俣先生から言われたことですが、この法案は、名称制限だけなんでございまして、業務を押えるというものではございません。ですから、先ほどからの御質問に対しまして、まとめて申し上げさしていただきたいんですが、衛生検査の業務は、伝染病の病原体等を取扱うなど、危険有害なものが多く、かつ、近時ますます複雑困難なものになっているので、一定の資格を有する者に一定の名称の使用を認める、いわゆる名称制限にとどまらず、一定の資…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) その問題につきましては、まあ業務制限立法というようなものによって、ある点まで規制をしていくような段階に立ち至れば、業務制限立法というものを考えなければならぬ、こう考えております。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) はい。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 山下先生から御指示がございましたが、実は、医師本来の行う業務で、医師が当然行わなければならぬ業務で、衛生検査技師にやってもらう、こういう格好でございますので、責任は、あくまで医師が負うのだ、診療に重大な関係を持つことでございますので、先生の言われたのと同じような意味の考えで、この「医師の指導監督の下に、」という文句を入れておるわけでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 先ほど前段の御質問のありました現状の衛生研究、現在働いておる衛生研究所とか保健所とか病院、検査室、そういった人の身分を考えております。現在町の中にやっておられる少数の人ですが、それはこの法案では考えていないわけなんです。これらに対する税制の問題になりますと、業務制限立法を将来において作らなければならない、こういうことになってくると考えております。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) ただいまのお話でございますが、町の現在営業されておる検査に対して、この法律案によっては規制することはございませんのです。やめてしまえというようなことは、全然うたってないのでございます。ただこの法律案は、結局、身分法、現在働いておられる身分法というものを考えて、結局は、現段階における資質の向上ということが非常に急務であるという考えから、とりあえず資格を定め、名称の独占を認めることにとどめたわけでございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 現在働いておられる、先ほど申し上げました衛生研究所とか保健所とか病院、そういったところの人の資質の向上だけをこの法律案で取り上げておりまして、その先のことは、今のところ考えておりません。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 今の御質問に対して、実はいろいろ考えてみたのでございますが、法の権威の前に、一応同様に受験資格を与えられて試験を受ける、そういう建前で、法の権威という観点から、一応試験を受けてもらおうではないか、で、その後の取扱いの問題につきましては、いろいろと今後検討して参りたいと思うのです。私自身といたしましても、今御指摘のように、相当長年間検査業務に当られておって、年令が非常にかさんでこられた、こういう方々に対しては、…
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) この試験にたとえば落第した場合に、落ちた場合に、あしたからその仕事がなくなってしまうというものではございません。試験は何回でも受けられる、こういうことにいたしまして、御趣旨は十分にわかっておりますので、何とか善処したいと、こう考えておる次第でございます。
第28回 参議院 社会労働委員会 第18号
○衆議院議員(八田貞義君) 二条の意味ですか、三条の意味ですか。
第28回 衆議院 本会議 第21号
○八田貞義君 ただいま議題となりました旅館業法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 昨年第二十六回国会における本法の一部改正により、旅館業法に対する従来からの公衆衛生上の規制に加え、風俗的見地からの規制をも行い得ることとなったのでありますが、営業許可の取り消しまたは営業停止に関する第八条中に規定されておりました婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令が、売春防止法附則第二項の規…
第28回 参議院 社会労働委員会 第16号
○衆議院議員(八田貞義君) ただいま議題となりました衛生検査技師法案につきまして、提案の理由とその要旨を御説明申し上げます。 現在のわが国におきまして、保健衛生上の危害防止のためにも、医師の診断業務のためにも重要な基礎資料を提供するものは、衛生検査の技術者でありまして、近時、その需要は年ごとに増加し、その役割はますます重要性を加えてきております。 しかるに、これらの技術者につきましては、現在何らの身分上の法的規制が加えられておらず、正規…