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28回国会衆議院1958/03/27

本会議 第21号

発言数
32
登壇者
7
会派数
2
開催日
1958/03/27

会議録

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) これより会議を開きます。      ————◇—————

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、農業改良助長法の一部を改正する法律案、狩猟法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  農業改良助長法の一部を改正する法律案、狩猟法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長中村寅太君。     〔中村寅太君登壇〕

中村寅太自由民主党

○中村寅太君 ただいま議題となりました両案につき、農林水産委員会における審議の大要を御報告いたします。  まず、内閣提出、農業改良助長法の一部を改正する法律案について申し上げます。  農業に関する普及事業は、昭和二十三年に制定されました農業改良助長法に基き、国と都道府県とが協同して、一万二千名に達する農業改良普及員及び生活改良普及員を使ってこれを行なっておりますが、この制度が農業技術の向上及び農民生活の改善のため多大の効果を上げておりますことは、各位の御承知の通りであります。しかして、最近におきましては、一面、農業改良資金制度、自作農維持創設資金制度あるいは新農村建設事業等に対して、改良普及員の協力すべき仕事の分野が増大し、他面、農業経営多角化の進展に伴い、本来の職務範囲の面におきましても、より高度の技術を普及するため、個々の改良普及員の技術指導能力を向上し、普及活動の連絡調整を強化し、もって普及指導の効率化をはかることが肝要となってきたのであります。これにかんがみ、政府は、農業改良助長法の一部を改正して、改良普及員の行う事務の連絡調整、その他農業及び農民生活の改善に関する科学的技術及び知識の総合的な普及指導に関する事務をつかさどらせるため、都道府県条例をもって農業改良普及所を必置することとし、これに伴う所要規定を整備しようとして、本案を提出したのであります。以上が本改正案の骨子であります。  本案は三月十九日提出され、三月二十六日質疑を終了し、本日討論を省略して採決いたしましたところ、次の附帯決議を付し、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決した次第であります。  附帯決議は次の通りであります。すなわち、農業改良助長法の一部を改正する法律案に対する附帯決議   政府は本改正法の成立に際し、農業改良普及制度が、その創設以来、農業技術の安定向上と農家の生活改善のために果してきた重要な役割について認識を新たにし、本法の運用に当っては左記の各項につき特段の考慮を払うべきである。      記  一、地区普及所の運営費補助金は同法第十六条の三の規定により、国庫補助率三分の二の適用があるものと、政府部内の解釈を一定すること。  二、普及員の人件費、普及所の運営費等に関する査定単価が低額にすぎるため、市町村又は地元農民の負担によって、これを補っている事実があるので、政府は実際経費の三分の二を補助することができるよう予算の確保に努めること。  三、普及員の活動力を最大限に発揮せしめるため、ジープ、オートバイ等巡回指導施設の充実に極力努力すること。 以上であります。  次に、内閣提出、参議院送付、狩猟法の一部を改正する法律案につきまして御報告申し上げます。  狩猟法は大正七年に制定せられましてから数次の改正が行われたのでありますが、近来、諸般の事情により鳥獣類は激減し、戦前の三分の一にまで減少したといわれているのであります。これにかんがみまして、この際有益鳥獣の保護増殖及び狩猟の適正化をはかる必要があり、今回次の諸点について改正を行おうというのであります。  第一点は、狩猟免許を受けようとする者は原則として都道府県知事が行う講習会を受講せしめるようにすること、第二点は空気銃については従来の登録制から免許制にし、また、年令制限を引き上げまして、未成年者には免許しないようにすること、第三点は法令に違反して捕獲した鳥獣の譲渡または譲り受けの禁止範囲を加工品にまで及ぶようにすること、第四点は鳥獣の保護繁殖及び狩猟に関する重要事項を調査審議せるために鳥獣審議会を設けること等であります。  本案は三月六日提出、三月七日参議院より送付され、三月二十七日質疑を行い、同日質疑を終了し、討論を省略して直ちに採決をいたしました結果、全会一致をもって原案通り可決すべきものと決した次第であります。  以上をもって報告を終ります。(拍手)

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 両案を一括して採決いたします。両案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、両案は委員長報告の通り可決いたしました。

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、郵便振替貯金法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  郵便振替貯金法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。逓信委員長片島港君。

片島港日本社会党

○片島港君 ただいま議題となりました郵便振替貯金法の一部を改正する法律案に関し、逓信委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は内閣提出にかかるものでありまして、その改正の要点は次の通りであります。  第一点は、現在振替貯金の小切手払いについては郵便局において小切手の呈示を受けた際、口座所管庁に支払い資金の有無を電報または電話で照会した上支払いをすることになっておりますが、これを、口座所管庁から郵便局に通知される小切手払い口座の貯金額の範囲内において、郵便局において小切手と引きかえに現金の支払いができるように改めて、加入者及び小切手所持人の利便をはかることであります。  第二点は、現在小切手払いについては払い出しまたは通知の料金を徴収することになっておりますが、加入者の負担軽減のため、これらの料金を廃止することであります。  第三点は、振替貯金の簡易払いの支払い通知書一枚の制限金額現行三万円を五万円に引き上げることであり、その他は関係規定整備のための改正であります。  なお、施行期日は、小切手払いに関する改正については本年七月一日、簡易払いに関する改正については本年四月一日となっております。  本法律案は去る二月四日逓信委員会に予備付託され、三月十四日本付託となったものでありますが、委員会におきましては慎重審議を重ねて、三月三十七日質疑を終了し、討論を省略して採決の結果、全会一致原案の通り可決いたした次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、地すべり等防止法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  地すべり等防止法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。建設委員長西村直己君。     〔西村直己君登壇〕

西村直己自由民主党

○西村直己君 ただいま議題となりました地すべり等防止法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず、本法案の提出の理由並びに内容について申し上げます。  地すべりの現象は三十六道府県にわたり、約五千五百カ所、十四万五千町歩に及び、年々多大の被害が発生しております。また、保安義務者のない約二百二十カ所のボタ山のうちにも、その崩壊により少からぬ被害が発生し、あるいは危険に瀕しているものが少くないのであります。地すべりの防止につきましては、従来からも予算措置によりまして防止工事を行なってきたのでありますが、これが抜本的対策を確立することは、昨年の大災害以来、きわめて大きく要望せられていたところであります。  本法案の主要なる点を申し上げますと、その第一は、地すべり及びボタ山の崩壊を防止すべき区域を指定して知事の管理責任を明確にし、この区域内における地すべり等の助長行為の制限を行う等の管理規定を設けるとともに、建設、農林両省の所管を明確にいたしました。  第二に、地すべり等の防止施設について、その築造基準、工事の施行者、費用の負担等につき明確に規定いたしたのであります。第三には、地すべりによる被害軽減策として、地すべり危険区域の家屋の移転、農地、農業用施設の整備等を関連事業として施行することとし、これに補助もしくは住宅金融公庫の資金の貸付の道を講じたことであります。以上の総合的措置によりまして国土の保全、民生の安定に資せんとしたものであります。  本法案は、二月二十日本委員会に付託せられ、三月二十一日政府より提案理由の説明を聴取し、その後農林水産委員会との連合審査を行うなど慎重審議をいたしましたが、その内容は速記録に譲りたいと存じます。  かくて、三月二十七日質疑を終りましたところ、日本社会党を代表して、井手以誠君から、家屋移転等に助成規定を設けるなどの修正動議が提出されました。次いで、本修正案並びに原案について討論、採決の結果、修正案は賛成者少数をもって否決され、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定した次第であります。  続いて、三鍋義三君から次のような附帯決議案が提出され、採決の結果、全会一致をもって本法案の附帯決議とすべきものと決定しました。  附帯決議の内容は次の通りであります。     附帯決議  政府は、本法の施行に当り、左記各項の実現につき特に配慮すべきである。      記  一、緊急を要する地すべり等防止工事は、おおむね五箇年間に完成すること。  二、住宅金融公庫の貸付の手続きを簡素化すると共に、貸付金額の最高限度をつとめて引き上げること。  三、農林漁業金融公庫の貸付の条件は、住宅金融公庫の貸付の条件との均衡を充分に考慮してこれを定めること。  四、本法の対象とならないぼた山については鉱山保安法による監督指導を厳重にし、鉱業権者等をしてその崩壊防止対策につき遺憾なからしめること。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、新市町村建設促進法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  新市町村建設促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員長矢尾喜三郎君。     〔矢尾喜三郎君登壇〕

矢尾喜三郎日本社会党

○矢尾喜三郎君 ただいま議題となりました新市町村建設促進法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は都道府県の境界にわたる町村合併に関する内閣総理大臣の処分権に関するものでありまして、新市町村建設促進法第二十九条の第八項の規定により、県境にわたる町村合併において、関係市町村の申請があった日から四カ月以内に関係都道府県の申請が行われない場合には、内閣総理大臣は、地方自治法に定める県境にわたる町村の境界変更の一般原則の規定にかかわらず、新市町村建設促進中央審議会の意見を聞いて境界の変更の処分をすることができることになっており、この規定は、同法の附則第二項の定めるところにより、本年三月三十一日に失効することになっているのでありますが、これまでに実際の事案につき内総理大臣が中央審議会の意見を聞く手続をとっていたものについては、去る三月二十五日に中央審議会の答申があったのであります。しかしながら、この答申に基き内閣総理大臣の処分を行うべき段階に臨み、政府において案の公正にして円滑な解決をはかるためには、なお若干の時間的余裕を必要とするので、越県合併の処理に関する規定は、本年三月三十日までに中央審議会の意見を聞く手続がとられているものに関する限り、この規定の失効後もなお九月三十日までの間は従前の例により得ることとすることが、本案の内容であります。  本案は三月二十五日本委員会に付託、同日郡国務大臣の提案理由の説明を聴取し、慎重審議しましたが、本日質疑を終了、討論を省略して直ちに採決に付し、全会一致、本案は原案通り可決すべきものと決しました。  右、御報告申し上げます。(拍手)

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

山中貞則自由民主党

○山中貞則君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、旅館業法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 山中君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。  旅館業法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。社会労働委員会理事八田貞義君。     〔八田貞義君登壇〕

八田貞義自由民主党

○八田貞義君 ただいま議題となりました旅館業法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。  昨年第二十六回国会における本法の一部改正により、旅館業法に対する従来からの公衆衛生上の規制に加え、風俗的見地からの規制をも行い得ることとなったのでありますが、営業許可の取り消しまたは営業停止に関する第八条中に規定されておりました婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令が、売春防止法附則第二項の規定によって、本年四月から廃止されることとなりましたので、これに伴う必要な法的措置を規定いたそうとするのが、政府の本法案提出の理由であります。  本案は三月十九日本委員会に付託せられ、同二十日堀木厚生大臣より提案理由の説明を聴取した後、昨二十六日審議に入り、本日の委員会において質疑を終了し、採決に入りましたところ、本案は全会一致原案の通り可決すべきものと議決いたした次第でござい ます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。      ————◇—————

益谷秀次自由民主党議長

○議長(益谷秀次君) 本日はこれにて散会いたします。     午後一時三十分散会

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