八木昇
会議録に記録された「八木昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,057 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/11/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金18 件
- 社会保障・年金11 件
- 宇宙3 件
- 防衛2 件
- エネルギー2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 科学技術委員会100 件・100%
※ 全 2,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 あと二つ三つお伺いしたいと思ったのでありますが、それでは簡単にお伺いいたします。 そういうふうに申されましても、おそらく現場の出先の検察庁というものは、こういう労働争議というようなものについての認識というものが欠除しておる場合が非常に多い。これはいなかに行けば行くほどそうであります。そこで将来、万々が一このスト規制法が再び存続されるというような事態が起るといたしましても、少くともこの労使の問題は最大限度自主的にこれが行…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 関連して少しお伺いしたいと思うのでありますが、今おっしゃることは非常に実際を知らなさ過ぎると思うのです。と申しますのは、たとえば六十サイクル供給のところでは五十七・五、六サイクルくらい、今の二・二%くらいとか、こういうふうなことをおっしゃるならば、これが限度だ、こういうふうにおっしゃいますけれども、特に朝鮮動乱があったころなどは、福岡の板付基地の周辺というようなところはとてもやかましかった。毎日々々占領軍が文句を言って…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 第二条で規定して書いてありまする条文は、「電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」としか書いてないのです。条文に明確にしてあるのはそれだけです。そこで今度は、その後段の「正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為」というところの解釈のデリケートなところになって、いよいよ具体的な問題になる。しかもその判断を検察庁がする。事件になるときには検察庁がするのでしょう。しかも過去において、こ…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 そうしますと、法で許容された限界を基準として、そのサイクルの低下の程度というものをはかりながら、直接に障害を及ぼす行為というようなものについては、そういう点から考えていくという先ほどのお考えは改められたわけですか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 それだけじゃわかりませんがね。もう少し詳しく……。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 その点はわかりましたが、そうしますると先ほどの後段の方の解釈についてのサイクルの上下というような問題については、実際の業務上の面におきましても常に変動を続けておるので、先ほどの意味合いからいきますると、判断の基準は結論的には何らきめ手となるべきものはない。ただそのときの状況に応じて検察当局あたりが勝手にこれは限度を越した、こう考える場合に違法だという一応の評定を下して問題になった、こういうようなことになるのですか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第6号
○八木(昇)委員 そう言われましてもスト規制法第二条違反行為として、それが刑事上の責任を問われようとする場合には、検察庁が当然やるのでしょう。そういう場合にどうするか、こう聞いておる。検察庁はどういう判断の基準をもってやるか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○八木(昇)委員 どうも時間がおそくなってしまして、参考人の方々にお気の毒だと思いますので、実はたくさん御質問申し上げたいと思ったのですが、私もできるだけこれを減らしまして、端的にお伺いをいたしたいと思いますから、お答えの方もできるだけ端的にしていただきますようにお願いいたします。 最初に有泉先生と北岡先生にお伺いをしたいと思うのですが、第一の点は、先ほど北岡先生の最初のお話によりますと、もしこのスト規制法が今後廃止をせられるということ…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○八木(昇)委員 なお特に北岡先生にはお伺いしたいのですが、今の第一点などはどうも端的なお答えをいただいたとは言い得ないような感じで、なおお伺いしたいのですが、時間がございませんから省略いたしまして、あと関西電力の藤田さんにお伺いしたいと思います。 第一の点は、これは電気の場合、このスト規制法は電気の発電、送電、配電、こういうふうに電気を起して、お客さんのところへ電気を送り届けるまでの過程におけるストライキというものは、ほとんど全面的に…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○八木(昇)委員 会社として経済的な損失があるかどうか。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○八木(昇)委員 時間がおそくなりますからあと少しでやめますが、ただ今、かつては人件費の割合が非常に高く、五〇%からになっていたものが、経営者に言わせれば健全化してきたというのですが、しかもそれでも戦前の昭和十一年の賃金水準にすら達しておらない、しかも生産性は飛躍的に増大をしておる、こういう現況だから、実は私は御質問を申し上げたわけであります。 そこでこの点は、もう一度藤田さんと、それから同じ関西の御出身でございますから向井さんと、お二…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第5号
○八木(昇)委員 最後に一点だけ有泉先生にお伺いして終ります。御承知のようにこのスト規制法には罰則がないわけでございます。で政府の方の御答弁によりますと、このスト規制法に違反をした場合は、その行為は労働法上の保護を受けられない。従って旧公益事業会による罰則の適用を受ける、こういう説明でありますが、どうも私どもしろうと考えでも少しく納得がいかないのであります。その点についての御見解を簡単にもしできますればお願いいたしまして終りたいと思いま…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 質問の時間が非常に短かく制限をされておりますので、私できるだけ簡潔に質問をいたしたいと思います。従いまして総理におかれても簡明率直に御答弁をいただきたいと思うのでございます。 実は私は一介の電気労働者でございまして、今回のスト規制法の存続がいかに私ども働いておる労働者にとって過酷なものであり、労働者に対する一片のあたたかい思いやりもないものであるかということについては、実は非常に憤慨をいたしておるものの一人でございます…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 抽象的にそういうふうにお答えになりましても、ただいま申しましたように、では残った争議手段は一体何があるかといえば、これは庶務係の人であるとか、人事係の人であるとか、こういうふうな人たちが職場放棄をするだけしかない。庶務係というふうなものは、働く労働者のいろいろな厚生、福利関係を取り扱っておるわけですから、そういうものはやれるわけのものではありません。しかも御承知のように電気事業は公益事業であるからというわけで、こういう…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 公共の福祉ということを常に言われます。そうだとするならば、公共の福祉に役立つような電気事業の経営者のあり方こそ政府としては強く法によってやらせるべきだと思うのです。ところが御承知のように電気事業の経営者の行為はどうかといえば、常に新聞紙上をにぎわしておりますように、電源開発会社の佐久間ダムの問題、九州電力の上椎葉ダムの問題、非常に貴重な国家的な資金が投下せられておるにかかわらず、いろいろな不正行為が流布をせられておるの…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 これは電気事業が非常に重大だということを常に主張をせられ、労働者に対してその自覚と行動を促しておられる以上は、電気事業経営者に対する政府の処置というものは非常に重大だと思います。こまかい点は通産省その他からお答えいただいてもよろしゅうございますが、総理自体としては、それらの問題についての大筋の見解というものは述べていただきたいと思う。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 それではそうします。時間の制約を言われておるので……。 〔「その部分だけあと回し」と呼ぶ者あり〕
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 それではその点は一応あと回しにしますが、総理としては電気事業の経営者の公共の福祉に反するような諸行動については、厳に今後も政府として対処をしていきたいという御見解をお持ちでございましょうか。その点だけをお伺いいたします。
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 時間がございませんから、先を急いで質問をいたしますが、もう一つ、このスト規制法について言論界並びに一般の世論というものが政府の行動に非常に批判的である根拠は、御承知の通りこの法案の内容がわずか三条でございまして、抽象的で、かつあいまいである。従いまして、従来もスト規制法がなかった時代においても、電気関係におきましてはまことにたくさんの刑事起訴がなされまして、被告は百名に及ぼうとしておりまして、しかもそのすべてが——一部…
第25回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○八木(昇)委員 将来他産業に及ぼすというお考えもお持ちでないわけですね。