P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
衆議院法制局長衆議院参議院両院
総発言数
104 件
直近の所属会派
—
直近の役職
衆議院法制局長
直近の発言日
1954/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会31 件・31%
  • 懲罰委員会14 件・14%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会11 件・11%
  • 地方行政委員会8 件・8%
  • 両院法規委員委員会6 件・6%
  • 決算委員会5 件・5%

※ 全 104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

104 件中 20 件を表示
最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 私が本日ここで申し上げますことは、すべて私一個の私見でありまして、最高裁判所を代表して意見を申し述べるのではないことをあらかじめお断り申し上げておきます。 ただいま追加して質問事項にございました事柄等は、委員長のお話の通り、御報告にまぜまして随時申し上げたいと思いますが、まず最初の問題といたしましては、法律、命令等が違憲であることを理由として、それが無効であることを一般的に宣言する裁判が最高裁判所としてできるかどうか、これ…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 私の考えは最高裁判所とは、まつたく別個の独立した上告裁判所を設けるか、あるいはさもなければ東京高等裁判所に上告部というものを設けまして、そこで上告を専門にやる、こういう構想を持つております。

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 実は、私は上告裁判所もしくは東京高等裁判所に上告部を設けるといたしましても、それがどのくらいの規模になり、どのくらいのものになるかまでこまかいことを、まだ実はそう考えておりません。けれども、上告裁判所を独立して設ければ、それとして一つの役所ができるわけです。それから、東京高等裁判所に上告部を設けますならば、結局東京高等裁判所の裁判官が上告部を構成しまして、そうしてその上告部の事務を専門にとる、こういうふうになるのじやなかろ…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 最高裁判所におきましては、人事に関することは上から下まで裁判官会議で扱つております。ただ、その実際の扱いを申しますと、人事につきましても、たとえば地方裁判所の所長であるとか、それから高等裁判所の長官であるとかというふうな重要人事と、それからたとえば判事補を甲から乙へ転任させるというようなこととはおのずから軽重の違いがありますので、それで比較的軽易な事件の方は事務局の方で相当研究して原案を出してくれまして、それをもとにして比…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 その点はこれからの上告事件の増加の趨勢がどうなるかということにかかつておりますので、私にいたしましても先ほど申しましたような形で今すぐ数が多分にふえるであろう、また私自身としてもふえることを心配しておりますけれども、実際に実績を見た上でないとわからないものであります。そこで、制度を改正するということはやはり相当将来の問題に関係しておるし、一ぺん改正しますれば軽々にかえ得べきものではない、そういう意味におきまして慎重にこれを…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 私が先ほど上告裁判所または東京高等裁判所上告部と申し上げましたのは、やはりこれも上告事件がどのくらいふえるか、そして憲法問題に関係ない法律違反問題として上告されるものがどのくらいになるか、それによつて特に独立した上告裁判所を設ける方がいいか、あるいはそれほどでもなくて、東京高裁に独立の部を設けるがいいかということがきまつて来ると思うのです。ただいまのお話で、裁判官の将来の希望というふうな面の御配慮はまことに感謝にたえないの…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 私の考えではそういうふうにして行きたい、こう思うのです。

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 ただいまの花村さんの御意見まことにごもつともでありまして、またきわめて重要なことであります。私は実は花村さんのおつしやいますように、上告事件はできるだけしぼつて上告審というものの性格をはつきりしたい。従つてこれには第一審裁判官の充実もはかる。また訴訟当事者にも審級制度の意味とかあるいは上告審の性質等をよく理解してもらつて、そうして乱訴にならないように指導する。これは裁判官及び在野法曹の方々の重大な責任としてそういうふうに持…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 違憲訴訟と申しますか、最高裁判所に上告されて参ります論点の中で、憲法違反を論点としているものは相当の数に上つております。計数的なことはちよつと今用意しておりませんけれども、もうすでに最高裁判所が発足いたしましてから数年になりまして、幾多の判例も出ております。そこで判例とぴつたり合つて――すでに一応判例が出ておりましても、それについて反省をし再検討はしますけれども、判例の変更をする必要がないものは、比較的簡単に小法廷におきま…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 ただいまの、ある法律が憲法違反かどうか、一般的に裁判をするということは、それ自身もやはり一つの統治行為になるのではないかというような御意見と伺いましたが、現在の憲法八十一条ではそこまで認めませんけれども、法律で民衆訴訟的に、ある法律の内容が憲法違反だつたときに、それを一般的に無効を宣言するという制度を認めることはできると私は思うのです。ただそのときに、そのいう意味は、その法律の中のある条項が憲法のある条項に違反する、たとえ…

最高裁判所判事1954/07/06

第19回 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会 第1号

○入江参考人 憲法に名をかりるような問題につきましては、一応最高裁判所に上告いたしましても、それは比較的簡単に片づけられると思うのです。しかし実際に内容的な憲法違反の問題につきましてはやはり相当めんどうな問題もありますし、それから私が今申しましたような民衆訴訟的なものを認めるとすれば、やはりそういう面においても相当重要な問題が起つて来るんじやないかと想像するんです。

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) 憲法九十三條の規定によりますと、地方公共団体の長はこれを住民の直接選挙でやるという規定になつておりまして、それから地方自治法を見ますと「地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。」とありまして、「普通地方公共団体は、都道府県及び市町村」、「特別地方公共団体は、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。」とございますので、文字をただ形式的に考えますと、憲法の地方公共団体というものは、地方…

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) 私はこの憲法九十五條の規定は、やはり特定の地方公共団体を押えて、それの自治権に影響を及ぼすような規定を考えておるのであります。それで都の制度というのは、実際においては東京都しか現在ありませんけれども、地方自治法の上ではやはり都道府県といいまして、都道府県という一つの性格を持つた公共団体の一つの名称であるから、将来別の所へ都を設置するということも予想し得る建前と思います。それで私は憲法の法理的解釈としては、九十五條…

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) 今のお尋ねは、やはり同じことをお答えするほかないのでありますが、事柄の内容から申しますと重要な問題もたくさんありますし、それほど重要な問題でないものもありましようが、とにかく地方公共団体という独立の人格を認めた団体そのものに対して、住民の権利、義務に直接影響を及ぼすというようなことについては、事の軽重を問わず、特別法として扱うのが憲法第九十五條の趣旨であろうと思うのであります。従つて九十五條をもう少し変えるのがい…

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) 私は法律の、こういう制度のもとの観念を理解しますときには、やはり法律の形式の面とそれから実質の面と双方から考えて行かなければならないと思います。そこでこの特別区につきましては、先ず形式の点から申しますと、その中心はやはりさつきも申しましたが、二百八十一條の二項以下の規定に重点を置いて私は解釈するのであつて、即ち特別区か従来のように広くその区域内における公共事務を処理するがごとき形式をやめまして、二十三区を通ずるよ…

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) その問題は非常にむずかしい問題でありまして、直接選挙と間接選挙にはおのおの利害得失があると思います。それで比較法的に申しましても、議決機関につきましては一般選挙、直接選挙、これが一番適当であるというよとは先ず通説でもあり、殆んどその例外はないと思いますが、いわゆる執行機関になりますというと、御承知のようにイギリスやヨーロツパ大陸のほうではいわゆる間接選挙と申しますか、それが一般的であり、アメリカ大陸等につきまして…

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) 私の考えまするところによりますと、今度は東京都の特別区の区長がこういう制度になりましたからといつて、今の府県の制度の下における知事が、法律の改正によつて間接選挙になり得るとは到底が考えられません。又一般国民もそういうふうな改正を出したからといつてそれで納得するようなことにもなるまいと思いますけれども、私の私見であります。

衆議院法制局長1952/06/16

第13回 参議院 地方行政委員会 第53号

○参考人(入江俊郎君) 私はどうもその実情については一向存じません。

衆議院法制局長1952/06/06

第13回 両院 両院法規委員会 第9号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 解散権の所在につきまして、当委員会で従来数回研究いたしました結果、こういうふうな話合いにおちついたのではないかと考えますので、私の理解した限度において申し上げてみたいと思います。 すなわち、解散権が憲法七条の規定によつてのみ行使できるか、あるいは六十九条の不信任議決がなければ行使できないかということは、学者の間にも議論がわかれておりまして、必ずしも明確な結論が出ておりません。そこで当委員会におきましても、…

衆議院参事(法制局長)1951/03/24

第10回 衆議院 議院運営委員会 第30号

○入江法制局長 私ども両人が、一月以来アメリカに参りまして、議会関係の勉強をさせていただきましたが、けさ十時に羽田に帰つて参りました。忙しいところを留守にいたしまして、まことに申訳ないと思います。ちよつとごあいさつ申し上げます。(拍手) —————————————