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衆議院法制局長衆議院参議院両院
総発言数
104 件
直近の所属会派
—
直近の役職
衆議院法制局長
直近の発言日
1949/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会31 件・31%
  • 懲罰委員会14 件・14%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会11 件・11%
  • 地方行政委員会8 件・8%
  • 両院法規委員委員会6 件・6%
  • 決算委員会5 件・5%

※ 全 104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

104 件中 20 件を表示
衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私は只今の問題は、前の方の國務大臣、又は政務官としての行爲につきましては、この場合懲罰の対象にならないと考えております。やはりこれは國務大臣なり政務官なりに議員としてなつたので、政務官は議員から出るというのが本当でありましようけれども、それにしても政務官、國務大臣としての行爲は議員とは別個の問題であります。その点では懲罰の客体にはならないと思います。あとの方の議長、副議長、委員長としての行爲は、これは懲罰…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私も大体奥野さんの同じ考でありまして、憲法の五十八條が懲罰権の実体規定の本拠で、それを受けて國会法の百二十一條に、「各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し」云々、そうして尚懲罰動議を出す議員がここにございます。それで一應いいわけですけれども、更に両院の規則で懲罰の場合について、或いは手続或いはその場合等を詳細に決めたということだけなのであつて、院の規則で決められたものだけが…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私は今の河野さんのお話の通り、はつきりは分らないですけれども、私の考で申しますと、参議院規則二百三十五條、衆議院規則二百三十八條にある規定と思いますが、これは議長がこういう場合に懲罰事犯として懲罰委員会に付することができるということを書いてありますが、國会法の百十五條というものがあつて、議長の議場整理権というふうなことを國会法第百十六條が規定しておつて、そうして而も百十六條には或る程度それに從わない者に対…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私は先程申上げましたように第三説なんです。それでこの二百七條の規定は、これは内部規則と、こういうのですから、これはやはり職務の外のことは言うべき筈がない、だからして二百七條で院の品位ですか、秩序を保持するといつたような場合は、これはやはり職務の内部、職務内と言いましても職務に関連することと思いますけれども、その範囲において、職務内外を問わずというような廣い意味ではない。從つてそれに違反するならば、これは原…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 一言申上げて置きたいのは、今の二百七條の問題について品位を汚したというようなことがあつたときには、この一説、二説、三説というところの懲罰の対象となり得ると書いておりますけれども、その意味は、懲罰事犯は、これを懲戒委員会に対するようなことができる事柄であるという意味に解して申上げます。從つて若しこの懲罰の対象というのは、必ずこれは懲罰になつてしまうのだということになると、これは可なり考えが変つて來ますが、こ…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私はこの言葉は議院法が一番初めできたときは恐らく建物の中というふうな心持でなかつたかと私は想像するのです。実際上建物の中で皆起つておつたろうと思うのですけれども、特殊な場合には、或いは祕密を漏らすというようなことはそうでないかも知れませんが、結局祕密にした事項というのは、大体その院で議決したその事柄が、院の中の決議が守れなかつたというようなところになつて來るから、純粹な物理的な場所じやないかも知らんけれど…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私は少し違うのですが、会期不継続の原則というものがアプリオリにあるものとは思はない。けれども國会というものは会期制度があつて、会期中のみ殊けるということについて、そういうものとして昔から発達して來ておる。併しそういうところから見るというと、大体同じですけれども、会期の中で起つたことはその会期中に片をつけてしまうのだという会期不継続の原則に当る観念が先ず原則的にあるのではなかろうか。併しこれは絶対的のもので…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私もその御意見よく分ります。ただ現行の規則の解釈としてはさつきもちよつと言つたように、議員が懲罰動議を出すときには二日以内とか制限があります。さつき大池さんも言つていたように、除名された者が直ぐ出て來てもいいということを考えて、現行の規則においてはどうもそこまで認めていないのではなかろうか。そこで私は理窟としてはお話のようなものがあつていいのではないかと思うのです。私は立法論として今の立法期というものを考…

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私はさつき六十八條が懲罰の適用がありということを申上げたので、誤解を生ずるといけないから申上げますが、今あなたがおつしやつた問題は、その限度においては六十八條は懲罰問題に適用があるのであつて、私の考えることは事件の起つた会期において議案として、懲罰委員会にかかつたという事件であれば、これは但書で継続審査をすることは議院の意思でそうしたのであるから、それが差支えないと私は思つております。

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) そうなります。

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 閉会中の行爲と言いましても、閉会中には本來行爲はできる筈はない。例えば継続審査をやつておればそれは継続審査として後会に継続するわけですから、そういう場合においては閉会中の行爲だつてそれはできるわけですが、それはいう提起するかと言えば、それは後会に継続すべきものですから、その次の会期でそれを問題にすることができ、又その会期中でなければ問題にしてはいけないと思います。

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) それは閉会中であつても、開会中であつても議員としての行動じやなくて、その人の私人としての行動だと思うのです、それがたまたま議員であるから、議員でありながらあんなことをすると言われることは、開会中でも閉会中でもそういうことがあり得ると思いますが、それは閉会中は客体にならないという考え方を持つておりますから、これは取上げられないじやないかと思うのであります。

衆議院法制局長1949/04/20

第5回 参議院 懲罰委員会 第2号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) さつき二百七條のことが問題になつて、河野さんからお尋ねがあつたときに、私は第三説ということを申上げたのですが、私の説が一番狹いだろうと思いますが、ですから二百七條はやはり議院の品位を重んじなければならないとありますけれども、これは議員が議員としての行動をとる場合における規定で、職務と全く関係のないことまで触れていないというのが私の考えです。と申しますのは、参議院規則というのは内部の規則を決めたもので、その…

衆議院法制局長1949/04/16

第5回 衆議院 議院運営委員会 第20号

○入江衆議院法制局長 私は純粋の立場から意見を申し述べたいと考えます。私の考えるところによりますと、予算はとにかく歳入歳出ともに一つの財政計画の見積りである。しかして歳入の予算がありましても、その通り実行するというような計画でありまして、その実体法規は法律その他のものできまつて來ると考えております。それから歳出につきましては、これはやはり見積りでありますが、その歳出の金額を越えては支出することができないという拘束があるだけでありまして、…

衆議院法制局長1949/04/16

第5回 衆議院 議院運営委員会 第20号

○入江衆議院法制局長 ただいまの御質問に対しまして、私の見解を申し上げます。先ほど申し上げたことと同じことだと思いますけれども、歳入はやはり予算見積りであります。從つてこれを実行する場合に、税法であるとか、その他根拠法規、すなわち実体法規が通つていなければ、その部分については実行できません。それは明らかだと思います。しかしながら予算は実行できない部分がかりにあつたとしても、実行できる部分はもちろん実行できるのであります。それだけ申し上げ…

衆議院法制局長1949/04/15

第5回 参議院 両院法規委員委員会 第7号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) それでは私ちよつと参考に所見を申上げますが、この参議院議員の選挙法を作りましたときに、たまたま私内閣におりまして、これに関與したのであります。この半数交替という制度が認められたのに、対應して、参議院議員の選挙の場合に、任期の満了が会期中にかかつた時に、どうするかということについて、相当当時議論をいたしたのであります。それでとに角五月二日で任期が切れてしまいますから、そうするというと、從前の選挙法ですと、法…

衆議院法制局長1949/04/15

第5回 参議院 両院法規委員委員会 第7号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) 私はこの二條の読み方でありますが、但書きというのは、本文の例外としてこう書いてあります以上、十二月上旬に召集をしても尚議員の任期が満限に達してしまうような場合の規定だと思いますから、具体的な問題として、十二月一日に召集すればそれで満限に達しないようになつておると思うのです。だからどうも十一月に召集するとすれば、二條を変えなければならんというような感じがいたしますが、どんなものでしようか。

衆議院法制局長1949/04/15

第5回 参議院 両院法規委員委員会 第7号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) それは今の参議院選挙法の規定によりますとできないようになつておりますね。

衆議院法制局長1949/04/15

第5回 参議院 両院法規委員委員会 第7号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) ああそうですか。ちよつと誤解しました。

衆議院法制局長1949/04/15

第5回 参議院 両院法規委員委員会 第7号

○衆議院法制局長(入江俊郎君) それは参議院議員選挙法の九條で「通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内にこれも行う。」とありますね、それですからこの規定があるために、開会中には選挙の手続ができないのじやありませんか。つまり参議院議員選挙法の九條項です。