保坂和人
会議録に記録された「保坂和人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 205 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 2020/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会52 件・52%
- 外交防衛委員会21 件・21%
- 外務委員会7 件・7%
- 予算委員会6 件・6%
- 厚生労働委員会4 件・4%
- 消費者問題に関する特別委員会3 件・3%
※ 全 205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第201回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○保坂政府参考人 先ほど内閣委員会で大臣からも御答弁させていただいたと思いますが、足立先生のおっしゃるような考え方というのはあり得るんだろうとは思います。 ただ、こういう形で、閣法として、事務次官の役職定年の年齢等を踏まえまして、検事総長については現行の六十五歳から定年の引上げは行わないということとさせていただいておりますので、その点を御理解いただければというふうに思います。
第201回 衆議院 経済産業委員会 第10号
○保坂政府参考人 今足立委員から御紹介いただきました文書、その残っている決裁文書につきましては、これは法務大臣が閣議請議をする過程での決裁文書でございます。この閣議決定、先ほどございました人事に関して法務省が作成、管理している行政文書というのは、この閣議請議に関する文書が、行政文書としてこれ以外には存在しないということでございます。 私どもといたしましては、今回の勤務延長の経緯等を明らかにするものとしては、この閣議請議に係る文書に記載さ…
第201回 衆議院 経済産業委員会 第5号
○保坂政府参考人 続いて刑事訴訟法の関係でございますが、通訳人が法廷に在廷しなければならないという規定はございませんで、個別の事件におきまして、裁判体の判断によって通訳人が法廷に在廷しないで、いわゆるビデオリンク方式という方式を用いて通訳が実施されたという例もあると承知しておりまして、私どもとしては、それが問題だというふうには考えておりません。
第201回 衆議院 経済産業委員会 第5号
○保坂政府参考人 刑事訴訟においても同様でございまして、あと、条文でいいますと通訳人という文言が使われておりますので、そういった、AIがそれに入るかどうかという点も将来の課題になるのかなというふうに考えております。
第201回 衆議院 経済産業委員会 第4号
○保坂政府参考人 まず、前提といたしまして、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄ですので、その点についてはお答えを差し控えます。 お尋ねの、刑法の公文書の偽造に関する罪といたしまして、例えば、公文書偽造罪というのは、行使の目的で公務員の印章等を使用してその作成すべき文書等を偽造した場合に成立する、あと、虚偽公文書作成罪、こちらは、公務員がその職務に関し行使の目的で虚偽の文書等を作成した…
第201回 参議院 財政金融委員会 第7号
○政府参考人(保坂和人君) 御指摘の無罪判決におきましては、そのSNSでの関係者とのやり取りだけではなくて、当該事案において証拠上認められる様々な事実関係を考慮した上で、その被告人の覚醒剤輸入の故意があったと認定することには合理的疑いが残ると、こういう判断でございまして、その結果、無罪が言い渡されたものと承知をいたしております。 お尋ねのような、その前例になるかどうかにつきまして、法務当局としてお答えすることは困難であることを御理解いた…
第201回 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(保坂和人君) 犯罪捜査などの刑事手続におきまして、押収というのは差押えなどの物、物の占有を取得する処分をいいまして、例えば刑事訴訟法の九十九条一項におきましては証拠物又は没収すべき物の差押えの規定となっておりまして、その対象というのは性質上占有の取得が可能な有体物に限られております。お尋ねのいわゆる仮想通貨それ自体は財産的価値そのものでありまして、有体物ではございませんので、有体物を予定している刑事訴訟法の押収のそのものの…
第201回 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
○保坂政府参考人 いわゆる特殊詐欺の事犯に対しまして、その利得の剥奪も含めて厳正な対処が必要であるということについては認識を共有いたしております。 前提といたしまして、詐欺罪により得た犯罪収益を剥奪するための付加刑であります没収、追徴という制度がございますが、こちらにつきましては、詐欺罪に関しては、被害者の民事上の請求権を妨げることのないように原則として禁止された上で、被害者による請求権、民事上の請求権の行使が困難であると認められる場合…
第201回 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第3号
○保坂政府参考人 現在、法務省で、特に罰金刑に関して、こういう問題に特化したような審議会というのが今走っているわけではございませんが、一般的に、利欲的な犯罪者に対して、経済的に引き合わないことを刑罰として感銘させるという趣旨で罰金刑を設け、かつ併科するというのが、一般的な罪に見られることでございます。 先ほど私が申し上げたのは、被害者の被害回復との調整を検討する必要があるということでございますので、特殊詐欺の問題も含めて、どのようにして…
第201回 参議院 財政金融委員会 第5号
○政府参考人(保坂和人君) 全ての法的問題をお答えするのはなかなか難しいのですけれども、法務省刑事局として、全ての法律の罰則という点でいいますと、全ての罰則を把握しているわけではございませんが、お尋ねのような行為、新聞社が外国から金銭を受領して広告を出すという行為そのものを処罰する規定については、思い当たるものはございません。
第201回 衆議院 内閣委員会 第4号
○保坂政府参考人 まず、前提といたしまして、お尋ねの告発事件につきましては、平成三十年五月三十一日に、大阪地検におきまして被告発人らを不起訴処分といたしまして、その後、一部の被告発人らに対する検察審査会の不起訴不当の議決を受けまして、大阪地検において再捜査を行いましたが、令和元年八月九日に、再度不起訴処分としたものと承知をいたしております。 その処分につきましては、個別事件におきます検察の捜査活動の結果でございますので、法務当局としてコ…
第201回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○保坂政府参考人 刑事罰の対象になるかというお尋ねでございますが、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄ですので、一概に申し上げるということは困難でございますが、一般論として申し上げますと、刑法三十五条におきましては、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と規定されております。 今委員も読み上げられましたけれども、労働組合法一条二項におきましては、刑法三十五条の規定は、労働組合の…
第201回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○保坂政府参考人 お尋ねの強制性交等罪におきまして、職業が犯罪構成要件になっているというものはございません。
第201回 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
○保坂政府参考人 まず、お尋ねの補助金等の詐欺事件につきましては、本年二月十九日に大阪地裁で、被告人籠池康博につきまして懲役五年、被告人籠池真美につきまして懲役三年、五年間執行猶予という判決が言い渡されたものと承知をいたします。 また、お尋ねの財務省職員などに対する告発事件につきましては、平成三十年五月三十一日に大阪地検が被告発人らを不起訴処分としまして、その後、一部の被告発人らに対する検察審査会の不起訴不当の議決を受けまして、大阪地検…
第200回 衆議院 安全保障委員会 第7号
○保坂政府参考人 まず、処分結果についてお答えをさせていただきます。 御指摘の事案は、平成二十九年六月三十日に沖縄県警から那覇地方検察庁に送致を受けた中国人二名についての道路運送法違反事件であると思われますが、この二名のうちの一名につきましては、那覇区検察庁におきまして那覇簡易裁判所に略式命令請求をいたしまして、同裁判所におきまして罰金五十万円に処せられたものと承知をしております。 二名のうちのもう一名につきましては、那覇地方検察庁にお…
第200回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(保坂和人君) 今、御通告いただいておりませんので、今手元に資料がございませんので、申し訳ありませんが、お答えをすることはできかねます。申し訳ございません。
第200回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(保坂和人君) 少年法におきます少年の上限年齢の検討といいますのは、刑事司法全般におきまして、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題に関わるものでございます。 御案内のとおり、平成二十九年二月に、法制審議会に対して、少年の年齢を十八歳未満とすることとともに犯罪者処遇を充実させるための刑事法の整備の在り方について諮問が行われまして、現在、部会で調査審議をしていただいてお…
第200回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(保坂和人君) 委員御指摘の強制性交等罪の暴行・脅迫要件につきましては、平成二十九年の改正の際には緩和ないし撤廃をすることはしないというふうにされてございますが、御指摘のとおり、その改正法の附則の第九条におきまして、施行後三年を目途として、性犯罪の事案に係る実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えることとされております。 先ほど御指摘のとおり、法務省におきましては、その施策検討に向けた実態調査ワーキンググル…
第200回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(保坂和人君) 把握している限りで申し上げますと、御指摘のドイツにおきます二〇一六年改正後の刑法百七十七条におきましては、他の者の認識可能な意思に反してその者と性交した場合には強姦罪として二年以上の自由刑を言い渡すこととされているものと承知をいたしております。
第200回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねのスウェーデンにおきます二〇一八年改正後の刑法におきましては、自発的に性行為に参加していない者との間で性交等を行った場合にはレイプ罪として二年以上六年以下の拘禁刑に処する。さらに、相手方が自発的に参加していないことについて著しく不注意であった場合には過失レイプ罪として四年以下の拘禁刑に処するとされているものと承知をいたしております。