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日本社会党衆議院
総発言数
820
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1967/12/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 820 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

820 20 を表示
日本社会党1967/12/19

57衆議院 地方行政委員会 第4号

○依田委員 官房長、それは話がおかしいですね。あれはことしの七月ですか、ぼくはチケット制と俗に略称で申し上げましたが、正確には交通反則通告制度ですか、要するに反則金を、ほとんどの軽い違反者が、八割から九割を占めるであろう——重いものはあれは除くわけですから、軽い、たとえばスピードでいうならば二十五キロ以上ですか、あるいは人身事故その他の事故は全部除く、軽く、しかも圧倒的な量を占めるであろう過去の交通違反の統計に基づいて、これをこういう制…

日本社会党1967/12/19

57衆議院 地方行政委員会 第4号

○依田委員 きわめて少ないなんていうことじゃ、六千人も——一人当たりどのくらいの費用がかかると思います、今度の交付税の単位費用の改定でも百八万載っけておるのですよ。これだけの膨大な、その六千倍してください、たいへんな金額ですね。これは税金から払うのです。それに対して、来年の七月に始まる通告制度ですか、新しい制度に関連して、それをやったならばこの程度交通警察は楽になるのだ、人員の削減ができるのだ、その交通警察はこちらのほうに回せるのだ、あ…

日本社会党1967/12/19

57衆議院 地方行政委員会 第4号

○依田委員 犯則通告制度がスタートするについて、数字そのものをあげろとは言いませんが、ただ勘や見通し、気分でもって、どうもそういう気がするという御説明では納得できませんが、私に与えられた時間は十一時二十分までですが、ちょっとおいでがおそかったので、大臣が来るまでということですから。ちょっとおまけをしていただきまして先を急ぎます。どうも通告制度についての御説明は納得できないのですが、これは後日に譲ります。 大体過疎地帯がどんどん出てくる。…

日本社会党1967/12/19

57衆議院 地方行政委員会 第4号

○依田委員 その三千を減らして一万六千にすることはけっこうでありますが、ただ東京はほとんど三部制になっていると思います。三多摩の一部がまだ二部制だというのだが、三多摩の中でどこからどこまでが二部制であって、三部制ではないのか。私の記憶では、東京のほとんどが、三多摩のごく一部を除いて三部制になっているにもかかわらず、警視庁の予算で今年度相当財務局に対して要請がなされている。それが第一点。 それから大阪のほうでも三部制が行なわれているという…

日本社会党1967/12/19

57衆議院 地方行政委員会 第4号

○依田委員 人員の数はどのくらい……。

日本社会党1967/12/19

57衆議院 地方行政委員会 第4号

○依田委員 もう予定の時間が過ぎましたので……。ただ、先ほどから御答弁を聞きまして、来年は画期的な通告制度が行なわれる。俗にいうチケット制がスタートをして、警察官の増員の主たる原因である交通事犯の増加に伴う対策が非常に簡素化され、抜本的な改正がされる年を迎えるにあたって、それに対する具体的な原因ですね、交通警察の人事交流なり配備、配置の交流なりをして、何とか国をあげて経費の節減をはかっておるときでありますから、これは都道府県の負担になる…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 私は、法案に関係ないということで、同じようにこの問題について御質問申し上げげます。おもに区長公選問題に関連して自治大臣並びに担当の局長にお尋ねしたいと思います。 最近、区長の問題が非常に各区で混乱をしてまいりまして、ひどいところはもう半年以上もきまっておらない、お話にならない状態であります。ちょっと例を申し上げましても、渋谷区が百五十五日、大田区が七十九日、世田谷が百二十五日きまっておらないのであります。練馬区のほうは、六月…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 大臣の御答弁でありますから、非常に敬意を払うわけでありますが、内容のほうは、もう十年前の本委員会においてこの問題が提案され、質問されたときに御答弁になりましたのといつも同じなんです。大都市行政の一貫性から、各区の公選問題とからめて、この調和点をどう探すか、現在慎重審議中であります、調査中であります、こういう答弁が当局によって年じゅうなされてきております。もうわれわれは聞きあきておる。もうそんな状態ではない。実際どの区もきまら…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 最高裁の判決の中に書いてありますように、百万に近い、また膨大な面積を持っておる、しかも利害関係の対立をしておる世田谷あるいは足立、そういった大きな区が、いまだに地方公共団体ではない、であるから憲法九十三条の二項による直接公選の首長を出さなくても憲法違反ということには相ならないのだという意味合いのことを、非常に苦しく言っております。その根拠にするのが、昭和二十二年、都制の発足当時、また自治法の一部改正で二百八十一条が改正されま…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 私がお聞きしたいのは、その熱意を裏づけする研究の内容を聞きたいのであって、そういう内容を少しもお話しにならなくて、十年一日のごとき御答弁だけでは、この問題をここで繰り返してやってもしかたがありませんので、次の質問点に移っていきます。 練馬がいまちょっと新しいことを始めました。従来、二百八十一条の三によりまして、区長の選任というのは、知事の同意を得て区議会で選任することできまっておりますが、選任方法について具体的な規定がないた…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 確認行為ということになれば、一体その要件は何ですか。あなたのほうは、練馬区の区長代理者に対してどういうような指導をしたのですか、指導の内容についてお答えを願います。

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 実は、重要な直接請求というものが国民の基本的な権利に関連をいたします問題でありますから、大臣に聞きたいのですが、非常にこまかな問題にも関連いたしますので無理だと思いますから、局長の答弁がほしいのですが、きょう、どういうわけかあなたのほうで御答弁いただくので、どうも不満でありますがやむを得ないと思います。 そこで、ちょっと聞きますけれども、二十四年にどうのこうのという行政実例でありますが、その内容について、簡単に一言でいいです…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 私のほうで若干——私もあまり調査能力がないからやりませんけれども、これは福岡県のある村長に対して、昭和二十四年に、全然思想上の問題でどうにもならぬ特別のことを聞いてきたのです。それに対して自治省の当時の行政課長が通達で出しておるのです。今回の問題には引用できないのです、内容からいって。今回の問題は違うのです。これは一千八十万も直接関係のある、しかも、もう昭和二十七年当時から憲法違反の問題で最高裁までいっておる問題なんです。当…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 それがまずいのですよ。そういうことを言うから、われわれは自治省を——ぼくらは委員会におって自治省に対してはたいへんな信頼をつないでおるわけです。そういうことをおっしゃるからこういう質問をしたくなっちゃうんです。価値判断がどうのこうのといって一般的な指導をして、そして具体的に、このケースがこれを受理すべきケースであるかどうかについては、練馬区の寺本某という代理者の、あなたの判断ですよ。自治省の責任じゃないですよというのがあなた…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 私は、仮定の問題について御質問しているんじゃないのです。これはその場のケース・バイ・ケースでもってやっていくというお答えでは納得できないのです。どこの区でもあるのです。ぼくの区にもあるのです。隣の新宿区でもあるのです。もうどんどん見えておるのですよ。ですから、もしあなたが、自治省は関係はない、練馬区において、条例制定事項で、あとその判断をその代理者がしたならば受理してもよろしいのですかどうか、明瞭に答えてください。

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 あなたは行政課長ですよ。よその区がどういう状態であるかよく知っていてもらわなければ、貴重な時間を費やしてこういう質問を私はしませんよ。あなたが一番知っていると思うから、無理してここで質問をしているのですよ。大体同じような場合には拒否をしているというのですね、結局。拒否するようにあなたのほうは指導をいたしましても、あなたのほうに責任はないのだな。実集にやるのは各区なんですね。区の当事者がこれを受理したら、一体どうなりますか。そ…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 結局、自治省か自治大臣が裁判を起こすより手がないのですよ。問題は、裁判を起こしても勝てますか。どうなるかわからないのです。憲法九十三条に、住民の選挙によって首長は選ぶべしということが書いてあるわけです。最高裁でも、少数意見ではあるけれども、はっきりとその点については保留がついているわけです。こういう案件を、あなたのほうで裁判の当事者になってやりましても、これはわからないのです。私の言いたいのは、裁判の結果がどうであるよりも、…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 違法かどうかというのは、あなた簡単に言うけれども、これはむずかしい問題なんです。あなたの解釈では違法だと言っておるのです。住民側の解釈、特に公法学者の一致した解釈は、違法ではないと言っておるのです。あなたが行政官として、自分がそのように判断をしてそのような指導をすることは、それはかってなんですよ。ただ、それには相当な説得力が伴わなくてはならない。われわれも含めて、ごもっともだという感想を与えるような行政指導をしなければ、それ…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 あと一点です。とにかくそういう包括的な、全く最大限に概念内容の広いお話を伺いますと困まってしまうのですよ。何だって法律的には関係ないけれども、事実関係で影響を与えない制度、そんなものがありますか。これはそういう意味でいえばもう全部そうですよ。そんなことをこの貴重な時間を費やしてこんな場所であなたにお話をお聞きするとは実は私は考えなかったのです。大島代表のあれに対して練馬の寺本という代理者がキャンセルいたしておりますが、これは…

日本社会党1967/11/13

56衆議院 地方行政委員会 第5号

○依田委員 ぎりぎり決着のところで、立法措置以外に方法はないという課長のお話が出ましたから、ここで打ち切りますが、最後に大臣に。とにかくお話にならない実情になっております。どの区もどの区も、スムーズに、はい、きょうやめまして、次の人をきょうきめましたという区はないわけです。しかもどんどん人口はふえて、面積も大きいものですから、利害関係その他ローカル的ないろいろの事情がふくそうしてきておる。地方自治がやはりサービスの行き届いた、親切な、き…