地方行政委員会 第4号
- 発言数
- 34 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1967/12/19
会議録
○亀山委員長 これより会議を開きます。 昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 これより質疑を行ないます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。依田圭五君。
○依田委員 それでは、時間がありませんから、少しピッチをあげて御質問をいたしたいと思います。 まず第一に、警察官の単位費用の改定に関連をいたしますが、警察官を三カ年計画で六千人ばかり四十三年度もふやすということになっております。いま佐藤総理が、一省一局削減であるとか、あるいは公務員の定員を五%圧縮をするとか、物価の高進や財政規模の硬直に関連をして、国費の節減を声を大きくして叫んでおりまするときに、警察官のみ従来のペースでやはり増員を予定しておる。こういうことに関連して、三カ年計画を改定する予定があるかどうかを、ここでまず第一点に御質問をいたしたいと思います。
○浅沼政府委員 ただいまお話しのございましたように、都道府県の警察官の増員につきましては、昭和四十一年度から三カ年計画で、合計一万八千人の増員を計画いたしております。したがいまして、昭和四十三年度も六千人の増員を私どもとしては要求をいたしておるわけであります。この一万八千人の増員の理由といいますか、要望の趣旨といたしまするところは、御承知のように外勤警察官といいますのは、交番といいますか、派出所勤務、それから駐在所勤務というふうになっておりますけれども、この派出所に勤務する警察官は、ほとんどが二部制でございます。二部制といいまするのは、二十四時間勤務いたしまして翌日非番、こういうことで一週間のうちに少なくも三回は徹夜で勤務しなければならぬというようなことでありまして、しかも、その勤務の内容を見ますると、正規の勤務時間あるいは休憩時間というようなきまりはございますけれども、実際には休憩などもできない。それから、人口の移動などが非常に多いところでは、制度上はかりに二人勤務で交代でやっておりましても、一人がたとえば代休で休みますとか、あるいは二人かりにおりましても、たまたま交通事故がありますとかいうようなときになりますと、一人しかいない。極端な場合には交番があいてしまうというような事情もございまして、これはどうしても交番の勤務体制、特に常時交番には警察官がおるという体制にしなければいかぬということと、それから、交番のうち、大部分の交番というのは大体繁華街にありまするので、交番については二部制を改めまして、原則として三部制勤務にしたい、こういうことを考えまして、一万八千人の増員を計画いたしまして、原則として方針が認められたわけであります。 したがいまして、ただいまお話しのように、最近の財政事情、行政簡素化というようなことで、もちろん十分に能率をあげまして、要らないところは削減するというようなことはしなければならないと思いますけれども、ただいま申し上げましたような事由で外勤の増員を計画いたしておりまするので、やはりほかのデスク等の整備でありまするとか、そういうような努力は別に十分にいたしまするが、第一線の増員につきましてはどうか予定どおりの方針でお願いをいたしたい、このように現在考えております。
○依田委員 二部制を三部制にするということで、これに充当をするということであれば、それはそれなりの意味がありまして、また勤務条件の緩和になるわけですから、一がいに非難はできませんし、むしろわれわれ社会党としては、それを歓迎するにやぶさかではないのですが、ただ、過去において、昭和三十四年から三カ年計画で一万人、三十四年二千五百人、三十五年三千人、三十六年四千五百人をふやしておりますね。それから三十七年に二千人をふやしておる。それから三十八年には麻薬関係の四百八十人を別として、五千人を交通警察ということでふやしておる。さらに三十九年には、三千人を同じように交通警察でふやしておる。四十年になりますと、刑事警察の強化というお題目で五千人をふやしておる。警察学校を出まして一応配属になった者は、一たん外勤として交番勤務に全部つけるわけです。外勤に回すわけなんですね。それからあと階級別によって、いわゆる能力の別でなくて階級差によって定員をきめて、そして各警察でもってこれを交番なり、外勤に回すわけなんですね。そういうような状態の中で、あるときは交通警察の強化と称して一万人をふやし、あるときは刑事警察の強化として五千人をふやし、今度はそれも含めて外勤一般として三カ年計画で一万八千人をふやしている。しかも、非常に財政硬直が叫ばれておることしになりまして、その計画に何らの手直しをしない、こういうことについて私は重大な疑問を持つわけなのです。たとえばこれを人口の差に比較いたしましても、三十四年当時、警察が増員を開始いたしました当時——それまでも終戦後ずっと増員いたしてきておりますが、特に三十四年には日本の人口が九千二百九十七万、それが四十一年当時で九千九百五万こういうような増加で約六%の増加率なのですね。これに対して警察官のほうはどういう増加をするかというと、四割三分、四三%増加いたしております。昭和三十四年当時が概算十四万、昭和四十二年当時でもって十七万幾ら、約十八万弱であります。こういうように人口の増が六%台であるのに対して、警察官の増員が三二%を上回るというような増加の傾向というものは、交通事故あるいはその他に関連をいたしまして説明をされていると思うが、私はどうも納得がいかない。もう一つ突っ込んで具体的な数字をあげて、どうしても来年六千人をふやさなければならぬという根拠を明確にしてもらいたいと思います。
○浅沼政府委員 ただいまお話のございましたように、確かに外勤増員、ただいま申し上げた一万八千人の増員の前に刑事警察官の増員、犯罪捜査に専従する職員の増員をやっております。その前に一万人の交通警察官の増員をいたしました。そういうことで逐年増員をいたしておりまして、外勤、もちろん具体的な当該巡査を見ますと、入りまして一年間の教養を受けて、それから外勤に配置されて、それぞれの能力で、たとえば刑事にいきますとか交通にいきますとかやりますけれども、それは具体的個人の問題でございますから、全体のあれとしましては、やはり交通は交通専務。交通だと、件数などは後ほど申し上げますけれども、いまお話しのように非常に激増しておる。交通事故の取り扱い専任、ほとんど専従しておるということで、実際の交通警察の現状を見ますと、交通の専務員だけではとても処理できない。ほとんど外勤が相当使われておるというようなこともございます。したがいまして、ただいま増員の幅が非常に急激かつ高率であるというお話がございましたけれども、この犯罪情勢あるいは交通情勢、そのような点から、私どもとしては、どうしてもこれはお願いをいたさなければならない、このように考えております。 参考までに申し上げますが、警察官の一人当たりの負担人口といいますか、そういうことを私どもはよく資料の一つとして取り上げておりますけれども、現在のわが国における一人当たりの負担人口の平均が六百三十人くらいであります。これはほかの、たとえばフランス、イタリアなどが三百二、三十名、あるいは西ドイツが四百三十名、イギリスが五百四十七名、アメリカが五百六十名というような各国の一人当たりの負担人口からいたしましても、警察官の負担が軽いといいますよりは、いま申し上げましたところの負担の率から見ますと、相当に負担が重い、現状においても重いのだということがいえるのじゃないか、このように考えております。
○依田委員 警察官一人当たりの負担人口の数が、確かに西ドイツその他と比較いたしまして一応の比率を持っておることは認めますけれども、それは勤務内容が違うと私は思うのです。それから、国の情勢が違い、いろいろの制度が違う。また、カナダあるいはオーストラリア等におきましても、日本よりはもっと先進国でありながら、なお警察官一人当たりの人口の多いところがあるわけです。こういう国が、官房長のお話によりますと、同じような理論でいくと、これはどうして警察官一人当たりの人口が日本より多いかということについて説明がつかなくなってくるわけです。これは国によって制度も違うし、社会の風俗習慣も違うので勤務内容も違うわけなんです。私がお聞きしたいのは、人口がそれほどふえないにもかかわらず、警察官の増員ペースが非常にアンバランスである、多過ぎる、四割三分をこえておる、こういう点が一点。それに対する説明をお願いをしておる。 なお、交通事故の発生件数を比較しましても、昭和四十一年当時、私の調べた範囲内では、警察庁が出しておる犯罪白書によって四十七万件減少しておるわけです。四十七万件が昭和四十一年の決算の実際において減少しておる。これは警察庁の統計であります。まあ、最高速度の制限違反に関係して法改正があったり、あるいは無免許運転をどんどん免許をとらしたりした関係もありまして数字が動いておると思いますが、この交通事故違反なるもの、道交法の違反が必ずしもウナギ登りにふえておらない。あるときにはむしろダウンしておる。こういうことを私は指摘せざるを得ないのです。また、六大都市の交通事故の発生件数を考えましても、やはり、警察庁の白書の八十ページに書いてありますが、昭和三十六年当時二十三万七千二百十七件であった。それが四十年で十七万三千件に減っておるわけです。六大都市以外においては若干の増を示しておりますが、これはたいしたことはない。二十六万が三十九万にふえておりますが、これは車の増加率に比べると非常に少ない。むしろ今度の増員は六大都市に入っておる。東京都だけで千人をこえておる。今度の六千人のうち千人以上のワクが東京都の警視庁に対して与えられておる。東京を含む六大都市の交通事故の発生件数はむしろ三十六年から四十年にかけて二十四万から十七万に減少しておるのです。あるいは死んだ人の数が、これも三十六年には二千四百八十三人から四十年には千六百四十人に減少しておる。同じように負傷者の数も、これは二、三百ですけれども、横ばい程度なんです。三十六年には十万六千九百四十四人、四十年には十一万——これはちょっとふえておりますが、ほとんどものの数ではないですね。これはあなたのほうのつくっおるデータです。 こういうように交通警察の増加あるいは刑事警察の増加、一言でもってそういうように言って、今度は外勤警察官をふやすのだ、こうおっしゃいますけれども、どうもそれだけでは納得がいかないのです。すべて国家公務員は五%削減せよ、あるいは一省一局を減らせと、無理な、相当強硬な政策を打ち出しておるときに、警察官だけがその員外にあり、そして警察庁だけがそういう制約外にあって、三カ年計画について何ら実質的な手直しなり修正を加えないということは、官房長の姿勢としても、私はこの席において納得ができないと思うのです。さらに御答弁願います。
○浅沼政府委員 刑事の増員を一例として申し上げますと、確かに刑事事件の総体の数はそうふえておりません。大体横ばいでございます。ところが、刑事の勤務の実態を見ますと、夜間において発生する事件が非常にふえてきておる。したがいまして、刑事が夜宿直をして夜のうちに処理をしなければならぬというようなケースが相当ふえてきておるということが、この刑事五千人増員のときの主たる理由でございました。 それから、ただいま交通のお話がございましたが、確かに大都市特に都心部におきましては、交通事故は横ばいでございましょう。しかし、御承知のように都市周辺に人口が非常に集中しておりますので、その大都市周辺部の事故は非常にふえてきておる。また、地方におきましても、道路の舗装とかそういうようなことで、県全体の人口は必ずしもふえてないにしましても、一定の都市化された地域などの事故が非常にふえてきておる。こういうような事情があるわけでございます。お話しのように違反件数そのものは、年によっては必ずしもふえてないという年もあるかもしれませんけれども、交通事故特に死傷者の数はもう逐年、これは残念なことですけれども、おそらく一割以上の増加になっていると思います。 そういうようなことで、おっしゃるように警察庁としましても、たとえば一局削減というような問題はどうも警察の現状からして非常にむずかしいということで、いろいろるる陳情いたしたのですけれども、やむを得ずこれは方針に従いまして一局の削減ということもやらざるを得ないということでございます。そういうことで、デスクとかそういう問題につきましては、これは方針に沿って簡素化をはかるということ、これはぜひ必要であろう、このように考えておりますけれども、いま申し上げたように第一線の交通とか刑事とかそういう仕事の実態を見ますると、やはりこれはそういう財政が非常にむずかしい時期ではございますけれども、まげてひとつお願いしたい、このように私どもは考えております。
○依田委員 まげてお願いをするとかされるとかという問題じゃないと私は思うのですよ、客観的な数字に従って、あなたがおっしゃるように、夜間の犯罪件数の発生の頻度が多いならば、どういうように増加してきたかということをこの席ではっきりさせていただければ、多いのに少なくする、それをほっとくわけにはいかないのですから、それならばそれで、こういう対策を立てろ、ああいう対策を立てろということになるわけだ。ですから、別に官房長のほうから、お願いするとかされるとか、お互いにそういう立場じゃないのですから、そういうことを抜きに、まず夜間の犯罪の発生件数の最近五カ年における頻度をひとつ委員会に示してもらいたいと思います。 さらに質問を続けますが、大体来年七月でありますか、例のチケット制が発足いたしますのは。私も道交法の一部改正には審議に参加してきましたから若干知っておりますが、あれは、交通の問題に対して非常に手間がかかる、非常に事務量がふえるので若干負担を減らすためにチケット制というものを、たくさんの隘路がある、弱点があるにもかかわらず、罰金さえ納めればもういいんじゃないかという誤解も生むような反面があるにもかかわらずあれをとったわけなんです。ですから、あのチケット制によって、従来は簡易裁判所あるいは警視庁の交通なり所轄の署に呼んで、いろいろ意見をしたり書類を書かしたりすることが、あれで実は非常に楽になるわけです。あれに伴います交通関係の警察官の要員の減少については、相当なデータ、試算がおありだと思いますが、ここで発表をしてもらいたいと思います。それをも含めてなお六千人が必要であるという根拠もあわせて明示願いたいと思います。
○浅沼政府委員 反則通告制度でございますけれども、これは七月一日から実施の予定で準備しておりますが、いま数字的に詳しく御説明する資料を手元に持っておりませんけれども、この反則通告制度の採用によって、交通警察官の仕事が減るという面はほとんどないというふうにわれわれは考えております。といいますのは、警視庁の例で申し上げますと、警視庁の墨田、ああいうところに参ります。それで、もちろん今度の制度で——いままでは検察庁、それから簡易手続裁判、それでやったわけですね。それは墨田一カ所で全部集中してやるということで、いろいろ事件の取り扱いで墨田に行っております警察官が、本人の主張を聞いたり、そういうような問題その分は省けるようであります、もし向こうが興奮してこなければ。いまお話しのように、金さえ納めるということで出頭してこないということでありますと——それがどのくらいの率になりますか、そこら辺は正確に把握していない点はありますけれども、しかし、その取り締まりに当たる交通警察官全体の事務量からいたしますと、これを採用することによって著しく軽減されるということはまずあるまいというのが交通局の判断のようであります。
○依田委員 官房長、それは話がおかしいですね。あれはことしの七月ですか、ぼくはチケット制と俗に略称で申し上げましたが、正確には交通反則通告制度ですか、要するに反則金を、ほとんどの軽い違反者が、八割から九割を占めるであろう——重いものはあれは除くわけですから、軽い、たとえばスピードでいうならば二十五キロ以上ですか、あるいは人身事故その他の事故は全部除く、軽く、しかも圧倒的な量を占めるであろう過去の交通違反の統計に基づいて、これをこういう制度にすれば、形としては訴訟制度を残すけれども、実際はほとんど納めてくれるという見通しに立って、そういう説明と、われわれ委員もそういうことを是としてあれを通して、あの制度に対して協力をしてきたわけです。いまになって、納めてくれるかどうかわからぬが、まあそのときになってみなければわからぬ、全部がみんな納めないであれを問題にしてくれば手続は同じことだ、こういう御答弁のしかたは、私納得がいかないと思うのです。速記録も出ていると思うのだが、当時の速記を見ればわかるように、はっきり交通警察の事務を減らし、負担を減らす、そういうことを目的としてあの制度をつくっているわけなのですから、それははっきりしておるのです。いまでもあれに基づいて違反のチケットをもらった者は、全部納めないで、警察へ全部文句でも言ってくるようにおえになっておるのですか。
○浅沼政府委員 私の説明があるいは足らなかったかもしれませんけれども、もちろんいろいろこの事務をやるについての予算の問題その他もございまして、それにはどうしても、たとえば八割くらい、七割くらいは仮納付で納めるだろう。それからその残りのうちの相当部分は本納付で納めるだろう、それ以外の残った人がいまのようなことになるというような、一応の見当はもちろんつけておるわけです。そういうことを全部言うてきたら仕事がふえる、そういう意味でなく、いまのような検討をいたしましても、やはり交通警察官の実際に扱う全部の事務量の軽減はきわめて少ない、こういうように判断しております。
○依田委員 きわめて少ないなんていうことじゃ、六千人も——一人当たりどのくらいの費用がかかると思います、今度の交付税の単位費用の改定でも百八万載っけておるのですよ。これだけの膨大な、その六千倍してください、たいへんな金額ですね。これは税金から払うのです。それに対して、来年の七月に始まる通告制度ですか、新しい制度に関連して、それをやったならばこの程度交通警察は楽になるのだ、人員の削減ができるのだ、その交通警察はこちらのほうに回せるのだ、あるいはあちらに回せるのだ、こういうようなことについて試算くらいはあるのじゃないですか。試みの数字ですね。全然勘や見込みでやっているのですか。こんな制度ができるのに、あなた、百八万も要求して六千人もふやすのに、オール通告制度ができ上がっても、何人か減るだろう、しかし大体同じだろう。いなかのほうは二部制だから、それを三部制にするのにどこが悪いかというような説明であるならば、私納得ができないですがね。数字をあげてください。
○浅沼政府委員 いまも申し上げたように、反則通告制度を採用することによって交通警察官の相当人数が負担が軽くなる、そういうことも目的としておるというお話でございますけれども、そういう交通取り締まりに当たる警察官の陣容そのものは、手続その詳細はここに用意しておりませんけれども、これを軽減するという点はきわめて少ない。ただ、いまの六千人のお話ですけれども、これは交通警察官の問題というよりは、先ほど申し上げましたように、外勤の勤務はあらゆることをやっておりますけれども、この外勤制度を合理化しなければいかぬ。いまのままでは、一週間に三回も回らなければいけないというような実情は、現在においてはきわめてたいへんな問題である。こういうことで、四十年でございましたけれども、四十一年度から実現をはかりたい、こういうことでございまして、交通の関係は、ただいまは数字的に手元にございませんので……。
○依田委員 犯則通告制度がスタートするについて、数字そのものをあげろとは言いませんが、ただ勘や見通し、気分でもって、どうもそういう気がするという御説明では納得できませんが、私に与えられた時間は十一時二十分までですが、ちょっとおいでがおそかったので、大臣が来るまでということですから。ちょっとおまけをしていただきまして先を急ぎます。どうも通告制度についての御説明は納得できないのですが、これは後日に譲ります。 大体過疎地帯がどんどん出てくる。いなかにおいて、村あるいはそういうところで非常に人口が減ってくるところがある。あるいは島なんかは極端になってくるわけです。首都圏の中においても、六十キロ圏以外はどんどん人口が減っておる。そういうような情勢の中で、相変わらず警察官だけをふやすということが納得いかないのです。都市化現象あるいは過疎の問題これとの問題を関連させて、なお外勤を六千人も三カ年計画の一環としてふやさなければならぬ理由を簡単に御説明願いたいと思います。
○浅沼政府委員 御指摘のように、確かに東京、大阪、名古屋、そういう大都市にこの十年、ことにここ五、六年は人口が非常にふえておる反面、農村部は非常に減っております。そこで、特に外勤の配置につきましては、これはやはり人口が集中しておる地域が警察の事案も多いものですから、それに対応した配置を考えなければいかぬということで、たとえば現在、派出所、駐在所の総計が二万ございますが、これに対しまして、私どもとしては、三カ年計画をもちまして。そのうち約四千を減らしまして——三千八百五十ですけれども、これは減らすといいましても、減らすところあり、あるいは人口の移動によって、こっちをやめて、こっちを新設するところありということで総体として一万六千三百くらいに規模を減らしていきたい、こういうような問題。これは御承知のように、三千八百五十くらいのうちその半分は駐在所でありますが、駐在所は、お話しのような過疎地域といいますか、農村部でございまして、ただ、人口が一割減った場合に駐在所をやめるとか、三割減ったときに駐在所をやめるとかということは、人口がその地域において一割減ったから十あるものを九にするということは、簡単にまいらぬところがございますので、全国的な計画としてそのように一万六千くらいに減らしたい、こういう計画で現在進めております。
○依田委員 その三千を減らして一万六千にすることはけっこうでありますが、ただ東京はほとんど三部制になっていると思います。三多摩の一部がまだ二部制だというのだが、三多摩の中でどこからどこまでが二部制であって、三部制ではないのか。私の記憶では、東京のほとんどが、三多摩のごく一部を除いて三部制になっているにもかかわらず、警視庁の予算で今年度相当財務局に対して要請がなされている。それが第一点。 それから大阪のほうでも三部制が行なわれているということを聞いておりますが、これについて、やはり定員の増を要求していると思いますが、この内容についてお聞きしたいと思います。 それから、これは財政局長にお聞きしたいのですが超過負担が相変わらず非常に多いのです。大体警視庁関係だけで東京都に一例をとれば二十八億円ばかりが超過負担になっております。一々こまかなことは、ここで数字をあげませんが、補助対象額の中で二十八億一千万円、単独事業の中で継ぎ足しや何かを入れて総計がそのくらいになっているわけです。しかも超過負担との関連ですが、これは官房長にお聞きしますが、時間がありませんから、飛び飛びで悪いのですが、大体警備関係の動員の数をいまここで申し上げますと、昨年二万三千七十五人が政府の大臣クラスの警備のために動員をされている。一例を東京都にとりますと、警視庁でもってそういうことをやっている。麹町署では延べで一万八千人動員されております。それから丸の内署が四千五百人動員されている。もちろん皇室関係はこれは、警衛関係で同じように六万一千人ばかり動員されております。それからもう一つ、関連して、時間がありませんから、全部一括して質問いたしますが、大体、機動隊の出動が全部でもって昭和四十二年の九月までに延べでもって十万人動員されておりますが。出動人員の七〇%、ほとんどが政治活動に対する動員なんです。警戒、警備あるいは集会、示威運動等に対して六万八千七百四十四人、十万人の動員のうち約七万人を政治的な性格を持った活動に対して動員する。もちろん東京は首都でありますから、警視庁の動員の中で若干国で負担しなければならぬことまで受け持っているとは思いますが、これに対して、財政局長にお聞きしたいのは、来年一体相変わらず国で負担すべき本来の——大体つかみで六億といわれておりますが、国でもって負担すべき、あるいは総理大臣の羽田の警備その他の費用、これは財政措置でもって考えるという御意思がおありかどうか。もう一つは、超過負担について、一体二十八億をどういう形で解消させていくのか、あるいは機動遂の動員回数が非常に偏向していることについての官房長の御意見、これらを含めて一括御答弁を願いたいと思います。
○浅沼政府委員 まず警視庁の増員の問題でございますが、警視庁の外勤の増員の大きな柱だけ申し上げますと、一番数の多いのは、三多摩地区といいますか、人口の急増しておる部分、これにたとえば交番をつくりまするとか、駐在所をつくりまするとか、こういうような必要によりまして、それからあるいはパトロールカーをふやす、そのための乗務員でありますとか、あるいは通信のセンターをつくらなけばいかぬ、そういうような人口のふえている部分の、主として外勤の新設要員というものが中心でございます。
○依田委員 人員の数はどのくらい……。
○浅沼政府委員 合計しまして約千人でございます。 それから、ただいま警戒、警護のお話しがございましたけれども、警衛、警備、警護、この費用は全額国費になっております。現在の費用負担のたてまえとして全額国費であります。 それから機動隊の出動につきましてのお話しがございました。ちょっと私の手元に資料がございませんが、記憶しておりまする資料と先生の資料と違うかもしれませんけれども大ざっぱに申し上げまして、いまの治安関係——政治活動とおっしゃいましたが、そういうような関係の事件に出動いたしますものは、半分に達しておらないというふうに私は思っております。七割ということは、ちょっと数が全然違うと私は思っております。
○細郷政府委員 警備費につきましては、いま官房長がお答えしましたように国費支弁でございますから、当然国で持つべきものと考えております。 超過負担につきましては、警察もなかなか多いのでございます。施設の関係、あるいは警察行政の関係、これにつきましては、かねてから申し上げておりますように、実態の調査をして、そして警察当局にその是正を申し入れておる段階でございますので、何とかしたいと考えております。
○依田委員 もう予定の時間が過ぎましたので……。ただ、先ほどから御答弁を聞きまして、来年は画期的な通告制度が行なわれる。俗にいうチケット制がスタートをして、警察官の増員の主たる原因である交通事犯の増加に伴う対策が非常に簡素化され、抜本的な改正がされる年を迎えるにあたって、それに対する具体的な原因ですね、交通警察の人事交流なり配備、配置の交流なりをして、何とか国をあげて経費の節減をはかっておるときでありますから、これは都道府県の負担になるわけであります。ですから、都道府県に対してあと4限りひとつ数を少なくした要求をされ、指導をされ、そしてもちろん警察業務の支障を来たしては困ります。しかし、来年は特にそういうような抜本的な制度の発足の年でありますから、それに関連させて、何とか国民負担の軽減をはかるように、地方財政の軽減をはかるように努力されたい。お願いをしておきます。 質問を終わります。
○亀山委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○亀山委員長 これより本案を討論に付します。 討論の申し出がありますので、これを許します、林百郎君。
○林委員 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっておる昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案に対して反対の討論をいたします。 その理由は次のとおりであります。 第一に、本法案は、このたびの人事院勧告に基づく公務員給与引き上げにつき、地方公務員の給与引き上げ分を基準財政需要額に算入し、単位費用を改正することを主たる内容とするものであります。しかし、この基本になっておる人事院勧告並びにそれを立法化した公務員給与改正法案は、はなはだ上に厚く下に薄いという重大な欠陥を持っております。そして、公務員の切実な要求である一律月額八千円の賃金引き上げ、住宅手当の支給、交通費の実費支給等は、ほとんど無視されております。そして平均の引き上げ額は、一般職の公務員においてもわずか三千百十一円にすぎません。しかも、この平均引き上げ額に至らない者は、行政職の第一表職員で五六%、行政職の第二表の職員に至っては実に八〇%であります。これだけの多くの者が、平均の引き上げ額にも達しないような賃金体系であります。しかも政府案は、この人事院勧告の五月実施を八月実施に引き下げる等の内容を持ったものであります。本法案は、これをそのまま地方公務員に適用するものであります。 もちろん、わが党は、法律できめられた所定の手続によって給与改定の財源や交通安全対策費等を基準財政需要額に算入して、地方交付税を交付すること自体に反対するものではありませんけれども、その内容が以上のようなものであり、かつ府県または大都市の地方公務員を除く多くの地方公務員労働者の賃金が、国家公務員労働者の賃金と比べると、さらに約三〇%も低いという現状のもとでは、この法案を認めるわけにはいかないのであります。 第二は、本法案の内容である単位費用は、実情に合っておらないということであります。そして、常に超過負担をもたらす一つの要因になっておるということであります。 いまや、地方自治体の超過負担の総計は、自治省の内輪の計算から見ても、四十一年度までの残存分は、これは自治省の発表でありますが、千百十二億に達し、地方交付税総額の約一五%に達しております。これが今日の地方自治体の財政に大きな負担となって、憲法で規定されておる地方自治の権限を財政の面で破壊しておるわけであります。この根源の一つは、実にこのたびの計算の基礎になっておる単位費用なるものが実情に合わないことによるものであります。われわれはこの点からも本法案を認めるわけにいかないわけであります。 第三は、この法案に関連して、政府はこの際、地方財政に若干の余裕が生じたという口実のもとに、昭和三十九年、四十年度における地方交付税特別会計借り入れ金の残、三百億円のうちから二百億円を繰り上げ返済をさせる、そういう措置をとっておるわけであります。そもそもこの借り入れ金は、三十九、四十年度における地方公務員の給与引き上げ分の一部をまかなうために、国の一般会計から特別に措置したものであります。この返済は、四十四年ないし四十七年度までに既定の返済計画に基づき返済すればよいように法律できめられておるところであります。しかるに、このたび、地方財政に若干の余裕があるからとして、この分割返済の既定の権利を剥奪して繰り上げ返済させることは、積年の地方財政の赤字の累積、地方債の増大、超過負担の累増、公営企業のばく大な赤字などを考えるならば、とうてい許すわけにいかないのであります。政府は一方において、第三次防衛力増強計画二兆三千四百億円、高速自動車道路建設計画六兆六千億円、海外援助五カ年計画一兆八千億円等、軍国主義復活、独占資本のためには無制限に政府の財政支出を許しております。一方、租税特別措置法によっては、独占資本に対して年間約一兆円の減税免税を許しております。この財政硬直化の根本的な原因はそのままにして、大事に、むしろ保護してやりながら、一方、財政硬直化を理由にして地方交付税率の引き下げまでも計画し、その犠牲を一方的に地方自治体と地域住民に押しつけようとしております。また、四十年度において税収見積もりが過大であったというこの誤りから発生したことに対する措置として、地方交付税交付金が当初計画に満たず、地方財政に不足を生じたというこの際に、特別措置として行なった四百八十二億円の地方自治体への財政措置を、いわゆるこれは出世払いだということで、実際は返済する必要がないにもかかわらず、四十三年度においてその返済を一挙に迫ろうとしております。また今回は、経費節減九十億円を押しつけ、さらに財政の繰り延べ等をして、財政硬直化の逃げ道を、より一そう地域住民の収奪と地方財政の圧迫を強行することによって見出そうとしております。このあらわれがこのたびの借り入れ金二百億円の繰り上げ返済の強行であります。わが党は、このような政府の地方財政破壊の措置をとうてい認めるわけにはいきません。 なお、本法案には通学路の交通安全施設の費用として九十八億円を財政需要額に算入する措置がとられておりますが、これではわが党やあるいは一般の人民が要求している緊急提案に照らして全く不十分であり、激増する交通災害を防止する、ことに地方における最近とみに激増してくる交通災害を防止するための措置としては、全く不十分と言わざるを得ないのであります。 わが党は、財政需要額の計算を地方自治体の実情に見合ったように改め、累積する超過負担を国の財政によってすみやかに解消し、地方債を長期、低利の政府資金に借りかえさせるような措置をし、地方財政擁護の積極的な措置をとるとともに、さらに、余裕があるならば地方税の公正な減税を断行しなければならないと思います。 このようにして、地方自治体が、地域住民の福祉のために憲法で規定されている民主主義的な固有の自治体の権限が行使できるよう、政府が保障することを要求いたしまして、この本法案に反対するものであります。 以上が私の反対の理由であります。
○亀山委員長 以上で討論は終局いたしました。 これより採決いたします。 昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○亀山委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 —————————————
○亀山委員長 この際、大石八治君、細谷治嘉君、門司亮君、小濱新次君から、四派共同をもって本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 この際、本動議を議題とし、その趣旨説明を求めます。大石八治君。
○大石(八)委員 私は、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党を代表して、昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案に対する附帯決議案の趣旨説明を行ないたいと思います。 附帯決議の案文はお手元に配付されておりますので、朗読は省略させていただくこととし、提案の趣旨を御説明申し上げます。 第一に、今回の補正予算案により、地方交付税交付金七百四十九億円のうち二百億円を資金運用部資金からの借り入れ金の繰り上げ償還に充てることになりましたが、最近の地方財政は、さきの地方制度調査会の答申にもありますように、義務的経費の増高に加えて行政水準の引き上げ及び新たな過密過疎問題の解決のための各般の施策等が要求されているにもかかわらず、これに必要な財源に窮している実情であります。したがって、今回の二百億円の繰り上げ償還は、妥当な措置とはいえず、むしろ基準財政需要額の増加によって地方に交付することが望ましいとの強い意見も一部表明されているのであります。 かかる事態を解決するには、根本的には国、地方を通ずる税、財政制度の全面的な改革を行ない、地方財源の充実をはかる必要がありますが、当面は、地方交付税の増額、地方債における政府資金の拡大、道路目的財源の充実等をはかることが急務であると考えます。 第二に、地方公営企業については、近年特に新たな建設投資に伴う元利償還金が増大し、経営を圧迫している現状にかんがみ、新規の建設資金のみならず、高利かつ短期の公営企業債について、その借りかえのための資金を大幅に増加するとともに、対象範囲の拡大、利率の引き下げ等の措置を講じ、元利償還金の増大が直ちに料金引き上げを招くなどの事態を排除するとともに、政府においても企業の健全な運営に資するよう弾力的な指導に配慮する必要があると考えるのであります。 第三に、地方公務員に対する調整手当の支給地域区分につきましては、本手当制度が国家公務員におきまして、本法施行後三年以内に調整手当に関して必要と認められる措置を国会及び内閣に同時に勧告することを目途として、なお、人事院において調査研究を行なうべきものとされておりますこと等にかんがみ、さしあたり、現行の暫定手当の四級地を甲地に、三級地を乙地として運営されるよう配慮すべきものと考えるのであります。 以上が提案の趣旨であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ————————————— 〔参照〕 昭和四十二年度分の地方交付税の単位費用の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の断行にあたり、次の措置を講ずべきである。 一、今回、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金のうち、二百億円を繰上げて償還する措置が採られたが、地方財政の現状にはなお幾多の解決すべき問題のあることにかんがみ、その構造の質的な改善に一段の留意を払うこと。 二、地方公営企業については、建設資金のみならず借換えのための資金についても大幅な増額を図る等により、その弾力ある運営に資するよう努力すること。 三、地方公務員に対する調整手当の支給地域区分については、本手当制度が国家公務員についてもなお検討を要するものとされていること等にかんがみ、さしあたり現行の暫定手当の四級地を甲地に、三級地を乙地として運営されるよう配意すること。 右決議する。 —————————————
○亀山委員長 本動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○亀山委員長 起立総員。よって、大石八治君外三名提出の動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 この際、赤澤自治大臣から発言を求められております。これを許します。
○赤澤国務大臣 たいへんありがとうございました。附帯決議の御趣旨は十分尊重いたしたいと思います。 —————————————
○亀山委員長 おはかりいたします。 ただいま議決されました本案に対する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○亀山委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会