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人事院総裁衆議院参議院
総発言数
6,949
直近の所属会派
直近の役職
人事院総裁
直近の発言日
1964/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会59 件・59%
  • 外務委員会18 件・18%
  • 農林水産委員会13 件・13%
  • 地方行政委員会6 件・6%
  • 財務金融委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会1 件・1%

※ 全 6,949 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,949 20 を表示
人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 いま山村長官の答えられたとおり、また柳田委員のお尋ねのとおり、私はそうあるべき趣旨だと考えております。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 私が柳田委員の御発言に賛意を表しましたのは、結局、一定の基準というものがあって、密接な関係というものがありまして、そういう形式的な環境、条件がそろっておれば、いかに本人は清浄潔白な人であっても、この人はだめだというのが法の精神だろうと思うのであります。したがって、そのワクをどうきめるかということのきめ方として、いまのような根本精神を持ちながら、そのワクをきめるにつきまして、あらゆる条件を想定して、合理的なところへこ…

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 私の申し上げましたのは、ただいま現任のということを申しまして、直ちにというようなことを言いましたのは、どんな場合でも絶対だめだということで申し上げたわけであります。そういう趣旨でございます。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 もう一つの尺度といたしましては、前回のうしろ暗いというのは撤回いたしますが、違うことばで申し上げますと、特殊の悪因縁を生ずるような、そういう環境、事情が推測されるような地位というようなことで、だんだんと——具体的ケース・バイ・ケースというのはそういう意味でありますが、そこを基準と考えております。ケースごとに考えておる、こういうことであります。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 先ほど申しました悪因縁といいますか影響力ということになりますが、そういう点に着眼して、一つの尺度をそこへ持ってきてもいいじゃないかということ、こういう気持ちでございます。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 その悪い影響のなまなましさということでまいりますと、たとえば、過去五年前にちょっと一週間ばかりその地位にあったというのと、五年のうちの後半の大部分はその地位にあったというのとでは、そこに線を引いてよくはないか。とにかく、いかに清浄潔白であって毛、この人は遠慮してもらわねばいかぬという場面でございますから、できるだけその辺のところを線が引けるものなら引きたい、そういう気持ちでやっておるわけです。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 砂糖そのものの会社は農林省であります。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 ただいまのお話は一応わかりますが、要するに、私どもはその機関というものをまず押えます。これは佐々木委員もおっしゃったとおりですが、機関を押えて、その機関との監督関係というような意味の影響力というものを一応考えるわけです。そこで、その影響力の問題になりますと、それでは現実に権限を行使して、どのくらいの権限を行使したということが、また影響力の一つの尺度として出てまいりますから、そことのからみ合いで、いま柳田委員のおっし…

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 現実にわれわれのやっておるめどというものが、これは甘いとか辛いとか、御批判はいろいろあろうと思います。ここで申し上げておきたいのは、根本の考え方、立脚点は、これは要するにj百三条というものがあって、いまたびたびおことばに出ている第二項というものがあって、離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にあるものにつくことは、離職後二年間はいかぬということになっている。ですから、いまお話のものの大部分は、この二項だけで…

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 今度報告いたしましたものの大部分は、勧奨退職による、上のほうからお前やめたらどうか、ついてはこういうところを世話してやるがというようなことでいっているのがほとんど全部と申し上げてよろしいと思います。ただ、その中で、いまお話が出たように、会社側からぜひいい人を世話してくれということを上のほうに頼んできて、それが結びついて、勧奨退職の際に、ちょうどあそこにいいあれがあるからということでいったというケースもございますけれ…

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 その点は常に念頭に置いておるわけで、きわめてごもっともなお気づきだと思うのです。今度御報告申し上げた中でごらんいただきますとわかりますように、大体技術者が非常に多いのでございます。これはやはりいまの悪因縁ということがあるかもしれませんけれども、それよりも民間で有能な技術者を非常に待望しておるといろ見方もできるのじゃないかというような気持ちを私は抱いております。

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 たまたま八千代自動車のお話が出ましたから申し上げます。私のほうも実は実地調査に行って、よく調べての結果でございます。詳しいことはその書面で御了承願いたいと思います。 百三条の解釈問題でございますが、これは私どもとしてはたいへん重大な問題でございますので、もう一度言わしていただいて、またこの次にお教えを受けるようにしたいと思います。 そこで、百三条の第二項は、離職前五年間に本人が在職していた機関で、そうして今度は相手…

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 この権限の問題は、なぜ百三条の第二項が機関を押えているかと申しますと、機関そのものの持っている権限の発動からえてして悪因縁が生じやすい。そういうものも常にその権限の発動と結びついてこそ機関という観念がここに持ち出されているのだと思う。そこで、その権限の発動において結びつきやすいもの、密接なもの、これは全面的にいかぬ、その中で特例をさがせといえば、権限発動関係で密接なものの中からわれわれは除外例をつくり出さなければな…

人事院総裁1964/03/13

46衆議院 議院運営委員会 第13号

○佐藤(達)政府委員 全くお話のように、本人の問題のほかに、世話をするほうの人のコネの問題が確かにあり得るわけであります。ただ、これは法律問題としては、百三条の問題とは実ははずれておりますけれども、問題としてはある。そこで、この百三条もそうでありますけれども、百三条のごときものは、ほんとうをいえば、かねがね官紀が厳粛であって、そういうコネをつけるようなことは公務員は一切しないのだ、また、それだけの規制をちゃんとどこかで目を見張ってやって…

人事院総裁1964/03/09

46参議院 予算委員会 第10号

○政府委員(佐藤達夫君) お答え申し上げます。第一のお尋ねは、昭和二十二年の最初の国家公務員法成立当時の事情ということであったと思います。このころは、御承知のとおりに労働三法の適用がございまして、団交権を与えられておりました。ただし団交権については、今日の公労法のような整った制度はございませんでしたけれども、団交権が認められておりました。それから非現業の職員については、争議権は認められておりません。その他の点につきましては、人事院には規…

人事院総裁1964/03/04

46参議院 予算委員会 第6号

○政府委員(佐藤達夫君) お答え申し上げます。理論から申しますと、ただいま労働大臣が申しましたように、狭い意味の、政府部内の仕事の調整のために人事局をおつくりになることが適当かどうか、これは人事院としては関係のないことでございます。問題は、現在国家公務員法で中立機関による公正な人事行政の保障というたてまえから、人事院に相当のいわゆる第三者的機能をお与えいただいておる、それが今度大幅に狭い意味の政府のほうへ移される。これは公務員法のねらい…

人事院総裁1964/03/04

46参議院 予算委員会 第6号

○政府委員(佐藤達夫君) 公平審理については、いま労働大臣の答えたとおりでごさいますが、ただ、その手前の問題として、たとえば分限、すなわち任免についての基準の問題であります。それから、先ほどおことばにありました給与についての基準の問題、たとえば給与の問題で申しますというと、給与勧告の権能は今度も人事院にお残しいただいておりますけれども、現在の法制をごらんになりますと、御承知のとおりに、われわれが人事院といたしまして給与の勧告をいたしまし…

人事院総裁1964/02/25

46衆議院 議院運営委員会 第9号

○佐藤説明員 御承知のとおり、ただいまお話の百三条に根拠規定がありますのですが、これは要するに、一応法律のたてまえといたしましては、「離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」という原則をうたいまして、ただ、そのあとで、これは「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。…

人事院総裁1964/02/25

46衆議院 議院運営委員会 第9号

○佐藤説明員 その点はまことにおっしゃるとおりで、御同感でございます。ただちょっと留保さしていただきたいと思いますのは、離職後の制限ということになると、かつて公務員ではあったが、もうすでにその者は普通の日本国民になってしまったものを対象として、それの就職を制限するということになりますので、これは憲法上でいえば、いわゆる職業選択の自由というものに対するたいへんな制限になるという、そのワクの中でこれはできておるのではないか。したがいまして、…

人事院総裁1964/02/25

46衆議院 議院運営委員会 第9号

○佐藤説明員 その点は全くお話のとおりでございます。法律をたてまえにして読むべきである、ただし、その裏に憲法の条文があるということを考えながらわれわれは善処しておるということになります。