佐藤親弘
会議録に記録された「佐藤親弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 203 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/02/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会83 件・83%
- 地方行政委員会公聴会10 件・10%
- 本会議3 件・3%
- 地方行政委員会厚生委員会連合審査会3 件・3%
- 地方行政委員会農林委員会水産委員会建設委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 203 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐藤(親)委員 いま一つ不在者投票の場合でありますが、選挙名簿に正確を期してない登録がある。たとえば現に栃木県の宇都宮市で行われているのは選挙無効なりと管理委員会に異議の申立てをした。宇都宮の市会議員の半数以上の当選の有効無効を決するような状態の、無効投票があるわけなので、無効投票はどこから起るか。要するに展示してからの名簿の訂正が完全でない。だから名簿の訂正について完全を期するようなお考えはなきやいなやという質問になるのであります。…
第10回 衆議院 地方行政委員会 第28号
○佐藤(親)委員 討論を省略して、ただちに採決に入られんことを望みます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第7回 衆議院 内閣委員会 第24号
○佐藤(親)委員 私は全面的に賛成であります。
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第3号
○佐藤(親)委員 商工大臣に一、二点お伺いいたします。ただいま小金さんの言われるのと同じようなことでありますが、硫化鉄鉱の採取に関する助成方法の件、こういうふうに私は申し上げたいのであります。私の知つておる範囲におきまして、硫化鉄鉱を採取いたしておりました所、そこに働いております人たちは石炭鉱山へ行けというので、戰時中なので皆石炭鉱山の方に人夫は振り向けられてしまつた。ほんとうに年寄りとか女たちとか、石炭鉱山の方に向かない者がこの硫化鉄…
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第3号
○佐藤(親)委員 ただいま助成と申し上げましたが、要は非常に人を必要とすることが一つ。非常に人を必要とするというのは、やはり資金の面が必要だということになるのであります。この点について政府から補助金をもらいたいというのではなくして、輸入しないでも硫化鉱がどしどし出るのでありますから、そういう面を商工省でごあつせん願いたいということに盡きるのであります。
第5回 衆議院 商工委員会労働委員会連合審査会 第3号
○佐藤(親)委員 わかりました。
第5回 衆議院 労働委員会公聴会 第1号
○佐藤(親)委員 私は末弘先生が中労委の会長としてなされておりますことに対して、過去三年間、私も栃木縣の地労委の委員長として御指導を受けましたので、いささか先生と同じ感をいたすものがあるのであります。そこで先生の過去の御経驗で、かような感想はなかつたかということをお聞きしたいと思います。公選知事になりましてから、知事はいずれか一方の政党に属しておりますので、ちつぽけな会社の使用者側の代表者が知事の選挙に骨を折つたり、知事と同じような政党…
第5回 衆議院 労働委員会公聴会 第1号
○佐藤(親)委員 それにつけ加えて、法務廳における先ほどの御意見がありましたが、これは提訴になつて参りましても、使用者側の代表、言いかえますと、政府が提訴されて参りましても、労働委員が何回も呼出しをしても出て來ない。それでまことに労働者側の委員も、使用者側の委員も激昂してしまつた。それで結局労働組合法の趣旨もわからないのでは、まつたく労働者の提訴するのは妥当ではないかというので、委員長は告発したのであります。ところが檢察廳は、その使用者…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 私は簡單にお伺いいたしますので、どなたでもけつこうですから、適当な方に御回答を願います。 「正当なもの」の解釈の点ですが、これを暴力と解するかいなか、疑問があるのです。というのは、争議の際に雇い人が使用者のうちの電話口にすわり込み戰術をする場合、これは決して乱暴なことはしません。私は労働委員会委員長としてそういう経験がありましたので、申し上げるのですが、この場合は暴力と解してよろしいのか、そうでないのか、こういう点であ…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 團体の運営のために、必要な経費の援助を受ける場合という点でありますが、これは使用者というのを狭く解釈してよろしいのか、それとも使用者の親族または兄弟、妻等が相当の経費を援助してやつて、きわめて円滑に労資協調をなしている事実を承知いたしておるのですが、さような点も使用者そのものと解釈してよろしいかどうか。ただいま申し上げた親族、妻、兄弟等が支出した場合は、妥当でないと認めるのがよいのか、お伺いしたいと思います。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 第十二條の準用規定の條文に関する問題について伺います。非訟事件の三十五條などに、区裁判所の管轄とありますが、ただいまの裁判所法によりますと、区裁判所というのはありませんので、自然簡易裁判所と解釈してよろしゆうございますか。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 十九條二十一号の船員法の適用を受ける船員に関する労働行政の所掌中、都道府縣知事の権限に属する部分を、海運局長でなく、直接運輸大臣とした事情はどうであるか、お聞きしたいのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 第二十七條の審問権についてであります。これは相当準司法関係が含んでおりまして、この場合の不当労行為について、調査審問をいたす場合があると思います。そういたしますと、この場合に証拠調べや証人調べをする場合がある。それになかなかずるい証人が出て来て、うそを言つて使用者を助けてしまつて、不当労働行為にしないようなふうにされないとも限らない。かような場合においては、宣誓を用いるのか、用いないで取調べるのか。要するにこの場合の二…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 第三十二條の点であります。一日十万円と見積つて、七日の期間を不当労働行為で違反をすると、七十万円の罰金ということになる。一日十万円とすると大きな工場ならたくさんとられてもいいと思うのでありますが、小さいのはみなつぶれてしまうと思います。こういう点も、妥当かどうか、少し修正する余地があるかどうかを質問したいのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 それでは第三十三條について権衡上お尋ねしたいのであります。五円以上二百円以下の過料、これは逆に軽過ぎやしないかと思いますが……。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 ただいま一日十万円は妥当であるということですが、最高十万円とあるから、一日十万円と見積つたのでしようが、裁判官が公正な裁判官であれば、いいのですけれども、今のところ、公正な裁判官も割合に少いと聞いているし、そういう人に公正を害する判定をされた場合は困るので、ひとつこの原案について、御考慮を拂う点がなきやいなやということをお尋ね申し上げたい。言いかえれば、修正する余地がないかということです。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 最後に、今度は中労委または地労委の処分に対して、行政事件、訴訟特例法によつて裁判所に訴訟を起す場合の期間が、一方にははつきりと十五日と書いてある。一方には三十日という規定があるようであります。この十五日は、前日を含めないで、その命令の交付を受けた日から二週間の予定で、十五日と規定し、また他の三十日という規定は、そうした趣旨から、やはり三十日の期間を置くのかどうか、こうお聞きしたいのであります。つまり私の解釈しますところ…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 その書類を出す場所は、中労委に直接出すのか、それとも不服の理由を地労委に出して、地労委からその書類を送付する手続をするのか。
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 ただいまの質問に関連して……。私は篠田君と同意見であります。もしただいまの法務廳のお答えがいいとするならば、十二條のように民法を準用しなくてはいけないと思うのであります。そうでないと、法の規制上形をなさない。何ゆえに特に第六條にそういう特別法の原則を規定したかということが、ここに必要になつて來ると思います。その特別法の委任の関係をここに織り込んである以上は、持に民法の百四條と百五條を援用するというふうに——復代理人を置…
第5回 衆議院 労働委員会 第15号
○佐藤(親)委員 これは第二項にでも、特に前項の委任に関する場合の條文を援用するということにしないで解釈されるということは、どうかと思うというために、あえて発言をしておるのであります。御考慮を煩わしたいと思うのであります。