佐藤親弘
会議録に記録された「佐藤親弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 203 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会83 件・83%
- 地方行政委員会公聴会10 件・10%
- 本会議3 件・3%
- 地方行政委員会厚生委員会連合審査会3 件・3%
- 地方行政委員会農林委員会水産委員会建設委員会連合審査会1 件・1%
※ 全 203 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○佐藤(親)委員 二百四十三条の第二項には「財産の売却、譲渡及び貸与」とあるが第 項では「財産の売却及び貸与」となつて「譲渡」がないのですが、特に「譲渡」というのを除かれたのはどういう趣旨でありますか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○佐藤(親)委員 第二百五十 条の第五項の調停の受諾に関する点。受諾して両当事者が受諾を記載した文書を総理大臣または府県知事に提出したとき成立するのは当然ですが、その当事者の受諾の時期が違つた場合に、受諾の最後の文書から効力を生ずると拝承してよろしいかどうか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○佐藤(親)委員 二百五十二条の三の第二項に関係したその他の条文から見ると、この協議会の会長及び委員というのは相当広いと解釈されます。第二項に「普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員の中から、これを選出する。」と、職員と特に限つてしまつたのでありますが、そういうふうに限らないで、議員もしくは何とかいうのをつくつて、そういう人を入れる御意思はなかつたのか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第54号
○佐藤(親)委員 もう一つ、ちよつともどりますが、二百四十五条の三、第項と第二項と第四項中に「技術的な助言」という言葉があるのですが、その内容はおおよそどういうことを考えておられるか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○佐藤(親)委員 ちよつと鈴木さんにお聞きしたいのですが、第五款に規定してあつて、なお第六款の付属機関を設けてあるようでありますが、第六款の付属機関は第五款の後段に編成されては都合が悪いというふうな趣旨でありましたろうかということであります。人事委員会、公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他の委員会として五款はあげて、第六款へ附属機関としてあげて、附属機関の重要部分は、要するに組織関係をちよつと言つて、非常勤というのを…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第53号
○佐藤(親)委員 その点はそれで了承しました。そうすると、この附属機関の中の庶務というものは、やはり執行機関でつかさどつた部分のうちの庶務をさすというふうに承ればよろしいですね。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐藤(親)委員 ちよつと次長にお聞きしたいのですが、十三條の第三項をお加えになつたんですが、これを第十三條の第二項の「公安委員会の委員」の下に加えるとか、何か條文の操作の関係で、できないでしようか。第三項を加えないで、第二項の「公安委員会の委員」の下に「教育委員会の委員」というのを加えてもさしつかえないのじやないか、こういう條文の操作をなさつてはどうかということをお聞きしたいのであります。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第52号
○佐藤(親)委員 了承しました。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○佐藤(親)委員 ちよつと一言、地方公営企業労働関係法案の三条に六つだけが書いてあるんですが、地方公営企業法案の第二条に関連すると思うのですが、結局条例できめれば、清掃事業、観光事業等公営企業の六つの事業以外のものも含めてよろしいということに承つてよいでしようか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○佐藤(親)委員 そうすると、これは地方公営企業労働関係法の方では六つ以外は入らない、こういうふうに限定してよろしいと承つていいですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第50号
○佐藤(親)委員 わかりました。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第49号
○佐藤(親)委員 私はこまかい字句について伺いたいと思います。第八條第四号「前各号に定めるものの外、当該都道府県の條例で定める」と切つて、「都市的施設」の内容、「その他の都市としての要件」の内容等、御腹案がありましたならば御説明願いたい。都市的施設の内容その他都市としての要件としての内容です。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第49号
○佐藤(親)委員 第八條の二の第二項の後段、「その他の関係のある機関」というもののおおよその具体的の事実は、どういうものでありますか、教えていただきたい。「当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関」というのは、どういうものをさすか。こういうことです。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第49号
○佐藤(親)委員 第九條の八、九項中の「受けた日から」とは、その日からの起算ということに承知してよろしいですか。九十日または三十日とあるが、その日から起算してですか。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○佐藤(親)委員 いつも申し上げるのでありますが、選挙の実際というものが、まず選挙管理委員会まで粛正するという趣旨でないと、実際の健全なる選挙はできないという考えを私は持つておるものであります。何となればポスター等の場合において、与党の場合の選挙管理委員が与党の方に好意を持つて、そうして三百なら三百という枚数であるのにかかわらず、実際にその管理委員会の職員でなくして、いわゆる小使のような、給仕のようなものが、管理委員会の判こを押してしま…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○佐藤(親)委員 いま一つ、先般もお答え願つたと思うのですが、街頭演説というビラをそちこちに張つておいて、実際にそれを制限なくこしらえて、街頭演説しない場所に張る。街頭演説をする場所に張るのが原則なのでありますが、どこそこにおいてやるというならいいが、ただ街頭演説として張るようなビラの張り方があるのです。そういう場合には、やはり今度取締る場合において、街頭演説をせざる場所に街頭演説ということをたくさん張りまわすということは、やはり経費が…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第15号
○佐藤(親)委員 それから電話でやる選挙運動は違法でないというので、これはよく電話を使うことがあるのですが、その場合に甲という人が電話をかけてくれといつて頼んで、そうして今度は電話を受取つた人が電話の書取りをして、それを伝達した場合において、電話の選挙運動だと見ていいかどうか、そういう方法はいいかどうかということをひとつ承りたいと思います。
第13回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○佐藤(親)委員 関連して簡単にお伺いいたします。逮捕状の発行要件が、法律に規定されておるのですから、犯人が現に犯行を行つた場合においては、逮捕状なくして逮捕できるが、もうその場から逃げてしまつた以上は、軍人の場合は別ですけれども、軍人以外の者であつても、また日本の一般人といえども、犯罪を犯した場合においては、逮捕状の発行を要するのはきまつている。だから逮捕状なくしては逮捕できないはずであるから、まあ御無理なことを言つているわけじやない…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐藤(親)委員 やはり選挙管理委員会に関連する質問であります。二番目にポスター関係について、これは選挙管理委員会であらかじめ啓蒙運動に使用する場合、また選挙の実体について使用する場合と両方にわたるのであります。たとえばポスターを使用する場合において、管理委員会の検印したものが何枚という規定がきまつております。ところが管理委員会のいわゆる検印しないポスターが使われる、こういう場合もそれは重要な検印をすべきところを裂いて、ちようど破れたご…
第13回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○佐藤(親)委員 代理投票も啓蒙関係について必要であります。診断書を用いて代理投票をする。ところが診断書は医者がみな集めて書いてしまう。病気でも何でもないのを診断書をたくさん集めて書いてしまう。そうして病人でも何でもないのにどんどん病人の投票をする、この場合に代理投票の場合の診断書に対する制限関係の規定を設ける必要がなきやいなや。結局不在投票の場合でもさようなことが起つたのであります。