佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1947/08/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 二百三十條の二に規定してあるような構成要件、すなわち消極的な構成要件が完備すれば犯罪が成立しない。この要件が具備しなければ、二百三十條の名誉毀損罪が成立するというふうに考えております。
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 そういうやうな、考えではございませんので、どこまでも二百三十條の二に掲げてあるような消極的な構成要件が具備すれば犯罪が成立しないし、具備しなければ犯罪が成立する、こういう建前で立案いたしたのであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 「眞實ナルコトノ證明」と言いまするのは、客觀的な證明であるというふうに解釋しております。
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 消極的な構成要件と申しましたために、ただいまのような御質問が出ますることは、ごもつともに存ずるのでありまするが、眞實なる證明というのは、どこまでも客觀的な證明でなければなりませんので、たとい犯人が自分はほんとうだと思つて發表したのだというよう辯解がありましても、それが客觀的に眞實であるということの證明が出ない以上は、犯人の主觀の有無にかかわらず客觀的な證明の有無によつて犯罪の成否が判斷されるものと解釋いたしておりま…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 名誉毀損罪は全部故意犯罪であると解釋いたしております。
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 犯罪の構成要件につきまして、故意犯においてはその消構的な要件については、もちろん故意がなければ犯罪は成立しないのでありまするが、消極的な成立要件についても、すべて故意を必要とするものかどうかという點については、相當疑問があるだろうと思いまするので、なお第二百三十二條の二の文理解釋から申しましても、先ほど申しましたように、眞實なることの證明、それが客觀的に證明あればよろしいのであつて、本人の認識いかんにかかわらないも…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 立案の經過から申しますと、名誉毀損罪について、そのうち特に重い場合、たとえば文章、ラジオ等によつて名誉毀損をするような場合は、これを非親告罪に取扱つたらどうかという意見もあつたのでありますが、名誉毀損罪というのは、その個人の社會的な評價を毀損せらるるという罪であるから、その個人の名誉を毀損せられるその個人の意思といものを尊重しなければならぬという意見が非常に強いのでありまして、いろいろ研究した結果、またさらに外國の…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 從來名誉毀損罪を親告罪としておりますために、被害者が相手方の脅迫あるいは恐喝等に恐れて告訴をしない、泣き寝入りになるという實例もあつたことを承知いたしておりますので、御意見のほどはまことにごもつともに存ずるのであります。しかしながら、名誉毀損罪そのものの本質を飜つて考えますると、先ほど申し上げましたように、その個人の名誉が毀損せられるのでありまして、大體において他に影響は少ないのであります。その被害者たる個人の意思…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、名誉毀損罪を非親告罪として取扱いますれば、たとえ被害者が天皇その他の皇族でありましても、取扱いを異にすることもなく、また第二百三十二條に告訴の特例を設けるようなこともなく、非常に簡單に條文の體裁は整うのでありますけれども、先ほど申し上げましたように、名誉毀損罪の本質に鑑みて、名誉毀損罪はどこまでも親告罪として取扱う方が適當である。また名誉毀損罪についても、一般の國民と天皇その他の皇族との間に取扱いを異…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 刑法第百八十三條の姦通罪の規定を廢止しようとするその理由は、前回も申し上げましたように、姦通は夫婦間の道義及び愛情の問題であつて、夫婦間の道義及び愛情をもつて解決すべきものを刑法の規定をもつて解決せんとすることが、そこに無理があるのではないかというふうに考えておるのであります。しかも姦通罪は事の性質上、夫婦の一方の告訴をまつてこれを論ずることになりまするので、その告訴が從來適當に行使せられておらないのでります。告訴…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 改正案におきまして、姦通罪の規定を削除するというのは、姦通行為が道義上で許さるべきものである、法律上不問に付すべきものであるという趣旨ではないのでありまして、姦通はどこまでも夫婦が性的純潔を保たなければならぬという人倫の道を破つた罪惡であるという見方については、姦通罪の規定の存否いかんにかかわらず、嚴然として存在しておるのであります。ただかような規定をおいて刑法上保護するということは、それは無理があるのではないか。…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 名誉毀損罪につきましては、言論の自由に名をかりて人の名誉を毀損することを異としない徒輩が多く生ずる傾向に鑑みまして、名誉毀損罪の刑を高めて、新憲法の精神に副いたいという趣旨で、二百三十條を改正いたしたのでありまするが、と同時に二百三十一條の事實を摘示しないで名誉を毀損した場合、すなわち悔辱罪についても、あるいは刑を高めてこれを強く取締らなければならないのではないかという意見もあつたのでありまするけれども、事實を摘示…
第1回 衆議院 司法委員会 第19号
○佐藤(藤)政府委員 姦通罪の規定を削除することによりまして、わが國の善良なる風俗に影響がありはしないかということは、われわれ最も愛慮いたした點でありまして、その點については、慎重に各方面の意見も徴して研究いたしたつもりであります。その研究の結果、この規定の有無にかかわらず、從來と違いはあるまいという結論に到達したのであります。もし御意見のように夫婦の一方が姦通をした場合に、他方が告訴によつてこれを刑事上の問題にするということになれば、…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 仰せのように、夫婦は婚姻によつて、その性的生活においては純潔を維持しなければならぬという原理を基調とするものであると存じます。この夫婦間の性的純潔を維持するという原理は、これはその性質上、夫婦間の愛情と道義とによつて維持せられなければならぬものでありまして、これを刑罰によつて維持することは、そこに無理があるのではないかというふうに私どもは考えておるのであります。從つて刑罰法規において貞操義務を守らない夫婦の違法に對…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの點は、これはまつたく人によつて見方が違うのかも存じませんが、私どもの見るところによりますれば、たとえば現行刑法のように、妻の姦通罪のみを認めておる法規は不合理であると考えております。しかしながらこういう法制のもとにおいても、妻が姦通をしないのは刑罰法規があるから、やむを得ず姦通しないというのではないのであります。日本古來の道徳として夫婦間の貞操を守らなければならぬという、その義務を傳統的に國民一般が強く體得…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 姦通の事件が裁判上問題になりました事件はごく少いのでありますが、實際社會において姦通行為の行われておる事實は、それ以上のかなりの數に上つておるだろうということは、私どもも想像しておるのであります。この事實上行われておる姦通行為が、しからば夫婦平等にこれを處罰する規定を設けることによつて解決するのが相當であるか、どうかということに歸著するのであります。その點は先ほども申し上げましたように、夫婦間の性的純潔を維持するた…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 その點はまことに御説ごもつともでありまして、私どももこの姦通という事件を取扱うのに、單に夫婦間の私的行為とのみは見ておらないのでありまして、社會公共のために、また善良なる風俗を維持するために、姦通罪を刑法上取扱うということも、相當意味のあることとは存じておるのであります。實はこの問題を右にすべきか、左にすべきかということについては非常に迷つたのであります。いろいろ比較檢討いたし、また國内の事情等も考慮いたしまして、…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 現行法のもとにおきましては、お尋ねのように夫が妻以外の女と關係して子供を生んだ場合には、その子供はその母親たる女の子供として取扱われるのであります。夫が認知するまでは單に父のない母親の子として取扱われるのであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 民法の改正案におきましても同樣の解釋となると思います。ただ從來のような私生子とか、庶子というような名稱はなくなることになつております。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 夫婦關係の繼續している間に妻が子供を出生した場合には、その子供は一應夫の子供と推定されるのでありまして、夫の否定がない以上はやはり夫の子、妻の子として取扱われるのであります。