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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1947/08/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 その點は刑法第三條の十二號において、第二百三十條の罪については帝國外において罪を犯した日本國民に適用されておりますので、日本國外において名譽毀損の犯罪を行つた場合も適用されるのであります。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、その犯罪の行われる場所が、日本國内であると國外であるとは問わないのでありまして、名譽を毀損せらるる被害者は、その人種いかんを問わないものと解釋いたす次第であります。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 外國の君主または大統領であるかどうかということは、その外國の國内法なり、また國際法上の解釋によつてきまつてくると思うのでありますが、具體的な問題、たとえば中華民國の蒋介石氏が、君主なりや大統領なりやというようなことになりますと、これはいろいろ學者間によつて解釋も違いますので、一に裁判所によつて判斷してもらうよりほかはないだろうと存ずるのであります。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 さように存じております。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、そういう具體的な例になりますと、私どもの行政解釋をもつてかえつて誤解を生ずるおそれもありまするので、具體的な例については裁判所の判斷によつて行われるよりほかないものと解しております。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 刑法に規定せられております普通の犯罪は、日本國内において犯罪を犯した日本國民に適用されるのが普通でありまするけれども、比較的重い犯罪につきましては、日本國外において罪を犯した日本國民に、なおわが刑法を適用するということが、刑法第三條に明記いたしておりまするので、第三條の第十二號に照らしましても、ただいまお示しの名譽毀損罪については、日本國内において名譽毀損罪を犯しても、また日本國外において名譽毀損罪を犯しても、その…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 さように解釋いたしております。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 親告罪は、被害者たる本人の意思を重んじて、その被害者が犯人を處罰せられたいという意思を表示する、すなわち告訴を待つてこれを論ずるのがその本質であります。従つて法律論といたしましては、お説のように、被害者の意思にかかわらず、代表者が代つてこれを行うということは、まことに理論が一貫しないようにみえるのでありますけれども、ここに列擧せられましたものは、とうていみずから告訴をすることを期待しがたい人たちなのでありますから、…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 被害者の意思を尊重して、被害者の意思に從つて告訴をするということになりますれば、その告訴權を行使する者が、どこまでも責任を負わなければならぬということは理の當然なのであります。ところがここに掲げられたものは、みずから告訴することが期待しがたい。とうてい告訴しない人たちを掲げたのでありまして、そういう人に代つて告訴權行う以上は、その本人の意思いかんにかかわらず告訴權を行使する。從つてその告訴の成行き、結果については本…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 刑法の内亂に關する罪でありますが、これは御承知のように、わが國の基本組織を變更しようという目的で暴動をなした場合に、内亂罪が成立するのでありまするから、ただいま御引例になりました示威運動のようなものは、内亂に關する罪というよりも、場合によつては騒擾の罪として疑いをかけられる恐れがあるだろうと思うのであります。なお新憲法の精神に副うて、この刑法改正案を立案いたしまするについて、もちろん内亂に關する罪の檢討をいたしたの…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 内亂罪の構成要件でありまする暴動というがためには、大勢の者が暴行、強迫、殺傷、器物毀棄等の行為を、つまり集團的に行う場合に暴動というふうに認定されるだろうと思います。

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 従来軍事上の利益というのは非常に廣く解釋せられておりまして、直接武力でなく、金品を與える、あるいは食糧を與える、あるいは輸送の便を與えるというようなことを例示せられておるのでありますが、ただいまお尋ねの思想の混亂を起さしめるというようなこと、單なる思想運動に止まると申しまするならば、あるいは問題はないだろうと思います。けれどもそれが直接實行に關連しておる場合には、やはり軍事上の利益を與えたものと認定される場合が多い…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 過去の戰爭中外國においてある行動に出た者が、わが國に終戰後歸つて來てから、何ら処罰を受けないのはどういう理由に基くかというお尋ねのように拜承いたしたのでありますが、その外國に滯在中の行動が直接刑法その他の刑罰法令に觸れる場合は、もちろん犯罪が成立しておるのでありまして、時效にかからない以上は、わが國に歸つて來てからもこれを處罰することができるのであります。ただ御承知のように敗戰の結果、ポツダム宣言を受諾することにい…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 刑法百八十三條において妻の姦通を處罰しておる現行刑法を削除いたそうとしますのは、この規定が夫婦平等の原則に反するものであるからこれを削除しようというのも一つの理由であります。なお夫婦間は先ほど申し述べましたように、私どもの考えるところでは性的純潔を保たないければならぬという義務をお互いに負うておるのである。その義務の上に夫婦の愛情があり、また道義が立てられなければならぬものであるというふうに理解いたしておるのであり…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 皇室に對する罪を削除する改正案を立案するにあたりましては、最も重大な問題でありますので、昨年以來、この一年間、私どもは非常に苦心に苦心を重ね、また愼重にこれを取扱つたつもりでございます。司法法制審議會において朝野の學識經驗者の意見も十分に徴しました。また法律案については、刑法に限らないのでありますが、すべての法律案は一應連合國最高指令部の審議をも經ておるのであります。この點の取扱いについては十分遺憾なきを期したつも…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 皇室に對する罪と姦通罪の規定は、ともにこれを削除いたしましたが、その他の規定においては、刑を高めてこれを整備いたしたものもあるのであります。それはもつつぱら新憲法の精神に副うて整備いたしたのでありまして、いかに刑は刑なきを期すという理想を貫徹しようとしましても、新憲法の精神に副うように規定を整備しなければ、とうてい治安の維持も保てない。また公共の福祉を増進することもできないという考えから、自然現存の規定を整備すると…

司法次官1947/08/08

1衆議院 司法委員会 第16号

○佐藤(藤)政府委員 失火によりまして、非常に大切な國の財寶を烏有に歸する。また公共に非常に危險を感ぜしめておる事實につきましては、私どもも同樣に憂えておるのでありまして、もし失火罪の規定を改正して、現行刑法の刑を高めることによつて、いくらかでも失火の憂えを防げることができまするならば、この點の改正についても、十分考慮いたしたいと考えておるのであります。

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の二百八條には、御説のように、單純暴行罪については被害者の告訴をまつてこれを論ずる、被害者の告訴がなければ檢事がこれを起訴することができないという一つの制限がなされたおるのであります。これは申すまでもなく、傷害に至らないような暴行罪は、その犯罪の性質がごく輕微であるというふうに見て、現行法では、これを親告罪としたものと解せらるるのであります。ところが新憲法においては、暴力否定の民主主義政治を強調いたしておる…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの點につきましては、昨日もお答えいたしたのでありまするが、たとえ、犯人の親族であつても犯人を藏匿したり、あるいはその犯人の證憑を湮滅するということはやはり法律上よくないことである、よくないことであはあるが、親族間においてさようなことをするのは人情の常であるから、まあ不問に付しようというのが、第百五條の精神であろうと思うのでありまして、親族間において犯人を藏匿したり證憑を湮滅することはいいことである、淳風美俗に…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 第一點の天皇に對する名譽毀損罪は、親告罪としない。普通の犯罪、非親告罪として取扱う方が告訴權というむずかしい問題に觸れないので、かえつて適當ではないかという御質問のように承つたのであります。まことにごもつともに存ずるのであります。この點も改正案を立案いたしまするについて、非常に愼重に考えて、各方面の意向も参照して研究いたしたのでありまするが、名譽毀損罪というものが、どこまでもその被害者の告訴というものがなければ、檢…