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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1947/08/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 天皇、皇后、皇太后、太皇太后または皇子が名譽毀損罪の被害者であられる場合に、本來ならば、その被害者たる人が告訴權をもつているので、當然告訴權を行使しなければならぬのでありますけれども、申し上げるまでもなく、天皇はわが國の象徴であらせられる特別の地位にあらせられまするので、たとえ犯人であつても、その加害者たるある國民に對して告訴をするということは、とうてい期待しがたいのであります。そういたしますると、天皇に對する名譽…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 まず北浦委員のお尋ねに對してお答えいたしたいと思います。刑事訴訟法において告訴と告發はまつたく別な觀念でありまして、犯罪によつて害をこうむつた者、被害者が官に對して犯罪を親告し、犯人の處罰を求める行為が告訴であります。告發は被害者以外の者が、つまり第三者が犯罪を認知して官に報告する場合に、これを告發という觀念をもつて表現しているのであります。ところが天皇の名譽毀損罪について内閣總理大臣が告訴權を行使するというふうに…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 新憲法におきましても、從來と同じように、天皇はわが國の象徴であり、國民統合の象徴であらせられる特別の地位を認めておるのでありまして、この特別な地位にあらせられる天皇に、國民のある者が名譽毀損罪を行つたからといつて、その犯人に對して訴追を求むる意思表示をされる、すなわち告訴をなさるということは、私は全然期待しがたいことであると確信いたしておるのであります。この確信においてもし違う御意見であるならば、違う結論に到達する…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 天皇の意思いかんにかかわらず、内閣總理大臣が告訴權を行使するということになりますれば、天皇に對する名譽毀損罪はいかにも親告罪たる性質に徹しない憾みはあるのであります。しかしながら建前としては、名譽毀損罪はどこまでも親告罪たるべし天皇の場合であつても例外を認めずという思想は一貫されると思いますので、天皇に對する名譽毀損罪については、かような特別な告訴の制度をとりましても、なお名譽毀損罪の親告罪の性質には變りはないもの…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の名譽毀損罪のうちには、二百三十條に、公然事實を摘示して人の名譽を毀損した場合を處罰しております。そのほかに二百三十一條に、事実を摘示しないで公然人を侮辱した場合を處罰する規定と相成つておるのであります。公然事實を摘示しないで、つまり事實を摘示しないで公然人を侮辱するというような事例はごく少いのであります。そうして實際の事案もごく輕微であるので、この際一般の二百三十條の刑を高めると同時に、特定の場合にはその…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 名譽毀損罪について、わが刑法のように公然事實を摘示して、具體的な事實を示して名譽を毀損する場合と、具體的に事實を示さないで名譽を毀損する場合、すなわち侮辱の行為を區別しないで、各國の刑法において單純な名譽毀損罪として包括的に規定しておる立法例があることは、私も存じておるのであります。殊に英米の名譽毀損罪におきましては、事實を摘示しないで、具體的な事實を示さないで人を侮辱するというような行為は、名譽毀損罪として處罰の…

司法次官1947/08/07

1衆議院 司法委員会 第15号

○佐藤(藤)政府委員 名譽毀損罪について、各國の立法例を見ますと、大體において名譽毀損罪は、被害者の告訴をまつてこれを論ずるという親告罪の制度をとつているのでありますが、ただ著しい名譽毀損罪、すなわちその性質のよくないものについては、例外として非親告罪としている例もあるのでありますけれども、大體において名譽毀損罪は親告罪でなければならぬという思想に一貫されているように存ずるのであります。今囘名譽毀損罪の規定を改正するに當りまして、犯情の…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 改正案におきまして刑法第三章の外患に関する罪の大部分を削除いたしまして、八十一場と八十二條を修正して存置するころにいたしたのでありますが、この理由は申し上げるまでもなく、新憲法においてわが國が今後武力を放棄していかなる事態にあつても戦争に訴えるようなことのない、ほんとうの平和的な國家として存立したいという趣旨が新憲法に明示されておりますので、その戦争放棄、武力放棄の精神に副うように刑法の規定を改正しようとするのであ…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 新憲法において戦争の放棄を明示いたしましたこの精神を徹底いたしますると、ただいまの御意見のように、外國の戦争に対していずれかに加擔するというようなことも、厳にこれを禁止しなければならぬという御意見のあるのはごもつともに存ずるのでありますが、今囘の刑法改正はまずさしあたり憲法に抵触する部分を改正しようという、最小限度に止めたのでありますので、御意見のような事例を刑法に規定すべきかどうかということは、刑法の全面的な改正…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 従來間諜行為というのは、敵國の武力行使を前提といたしまして、その敵國のために軍事上の利益を與える行為をなしたものを間諜として、これを處罰する規定を設けてあるのでありまして、これはおそらく各國の刑法において、すべて規定しておるところでありますが、今後わが國が他國と武力の抗争をするということは考えられません。従つて敵國のために間諜行為をするということも、事實あり得ないことでありまするので、八十五條の間諜行為に対する規定…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 刑法の規定におきまして、従來これを罰せず、あるいはこれを免除するというふうに、用例が異なつておりまするけれども、いずれもその趣旨は犯罪が成立しないという意味ではないのであつて、犯罪は成立するがその刑を免除するというふうに解しておる学説もありまするので、この百五條の規定において「之ヲ罰セス」といつておるのも、犯罪そのものが成立しない、あるいはそれを合法なものとするという意味ではないのであつて、犯罪は一応観念的には成立…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 先ほど「之ヲ罰セス」というのは犯罪の不成立を意味するか、あるいは犯罪は成立するけれども罰しないという意味であるかというお尋ねであつたのでありますが、百五條については先ほど申し上げましたように、犯罪は成立するけれども、これを罰しないという意味に解釈いたしておるのでありますが、さらにお尋ねのように、第七章の「犯罰の不成立」の章において「之ヲ罰セス」という規定は、これは全部犯罪そのものが成立しないことを意味しておるものと…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 刑法第百五條の設けられました根本精神においては、御意見の通りでありまして、その点は何ら私の方も違つた見解をもつておるわけではないのであります。一般的に見て、親族間において犯人を蔵匿し、あるいは犯人のために證拠を隠滅してやるということは、人情の普通である。そういう人情のもとに、親族間においてこの種の犯罪を犯さないことを期待しがたいというところから、百五條を設けられたのでありまするけれども、しかしながらそれだからといつ…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの二百四十四条及び二百五十七条の改正は、民法上家を廃止した関係から、ただ家族という観念を削除いたしたにすぎないのでありまして、直系血族、配偶者及び同家の親族間において、窃盗、詐欺、横領あるいは贓物に関する罪等が犯された場合には、犯罪は成立するのであるけれども、刑は免除するという規定になつておるのであります。それと平仄を合わせまして、第百五條においても、親族間において證拠隠滅、あるいは犯人蔵匿の犯罪を犯した場合…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 お尋ねの二百四十四條、二百五十七條の親族間の犯罪について刑を免除するという精神と、百五條のこれを罰せずと規定しておる精神とは、私どもはまつたく同じ精神において規定されたものと、理解しておるのであります。従つて百五條の規定を改正して、二百四十條及び二百五十七條はそのままにしておくというのでありまして、お尋ねのように、これを全然違う趣旨のものにおいて規定したのならば、手を触れるのは不合理でありますけれども、同じ精神のも…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 仰せのように二百四十四條と百五條との立法精神が同一であるということを御了解願いましたので、その点はさらに触れませんが、二百四十四條を修正しないで百五條だけ修正するのはどうかというお尋ねでありまするが、三百四十四條の規定の仕方にならつて、むしろ百五條を修正しようというのであります。同じ精神で規定してあるものであるから、その規定のしかたも同じようにしようというにすぎないのであります。そうすると、二百四十四條で「其刑ヲ免…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 ただいまの御意見は、まことにごもつともに存ずるのであります。百五條の「罰セス」というのを、「免除スルコトヲ得」というふうに、免除するか、あるいは免除しないかということを裁判所に一任いたしましても、御意見にありましたように、三親等内の親族のような、非常に血のつながりの濃い者に対しては、おそらく十中八、九まで免除する裁判になるだろうと思いますし、また非常に平素親密でない間柄である。あるいは匿うことが犯人のためにそう利益…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 新憲法におきましては、仰せのようにまさに信教の自由を認めておるのでありまして、これは基本的人權のうちでも主要なる人權の一つであると存ずるのであります。この信教の自由のみならず、すべて基本的人權を新憲法においてこれを尊重しなければならぬということを規定しておりますのは、すべて公共の安全を保持し、また公共の福祉に反せざる限りにおいて、基本的人權を尊重しなければならぬということを明記しておるのでありますが、いかに基本的人…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 その通りでございます。

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 敗戰後これまでの風潮を見ますると、いろいろ思想の混乱その他の經済生活の窮迫というようなことも一つの理由であると思いまするが、最近公然猥褻の行為をなす事例がかなり多いのであります。戰争以前においては、公然猥褻の行為をするというようなことは、あまりその例がなかつたのでありまするが、敗戰後の風潮として、さような忌まわしい行為が頻々として行われるのであります。また思想の表白の自由ということに名を借りて、猥褻の文書圖畫その他…