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検事総長衆議院参議院
総発言数
873
直近の所属会派
直近の役職
検事総長
直近の発言日
1947/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 決算委員会39 件・39%
  • 法務委員会公聴会2 件・2%

※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

873 20 を表示
司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 百八十三條の姦通罪の規定を廃止するという理由につきましては、この規定があるがために姦通という道義的に罪悪とみなさるべき行為が防止できるという確信がもてないのであります。そうして従來姦通罪の事犯について、御承知のように告訴がなければこれを検挙し處断することができないのでありますが、一旦告訴があつて公訴を提起し處断しようとすると、その間に大部分は告訴取下げということによつて事件が終結する。ただそれだけならば非常に単純の…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 姦通罪の規定の廃止に御参考になるような資料を集めようと思いまして、苦心いたしておるのでありますが、すでにお手もとに御配布申し上げました姦通罪に関する各國の立法例、夫婦双方とも同等にこれを取扱つて罰する法律、それから夫も妻と区別して處罰する法律、あるいは妻のみを處罰する法律、両方とも全然刑法の對象をしない、處罰しておらない立法例等を掲げておきましたが、そのほかに、わが國において昭和八年から昭和十七年まで、過去十年間に…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 重婚罪の規定は刑法第百八十四條に示されておるのでありますが、この規定の適用を受けた実例はほとんど見當らないのでありまして、從つて統計にも現われておりませんが、ただ伝え聞くところによりますれば、戸籍吏が誤つて二重に婚姻届を受理したというために、刑法第百八十四條の規定の適用を受けた、つまり重婚罪の適用を受けた例が、たつた一つの過去においてあつたということを伝え聞いておりますけれども、これはいつどこに起きた事件か、そうい…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 御承知のように、現行刑法におきましては、故意犯と過失犯とは、その取扱いをまつたく異にしておりますので、過失犯に對しては重い場合でも禁錮刑、普通は罰金刑をもつて處断する例になつておりますので、現行刑法の一部改正としては、現行刑法の建前をながめましてそれによつたのでありまして、二百十一條だけを今にわかに禁錮刑を懲役刑に改めるということは考えておらないのであります。

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 刑法以外の他の刑罰法規におきまして、殊に最近においては過失犯についても、懲役刑をもつて取締まつておる刑罰法規があることは、その通りでございまするが、しかしながら刑法といたしましては、御承知の用に過失犯と故意犯とをその性質上厳然たる区別をしておるのでありまして、この刑法の体系を改めない以上は、今日一部改正をもつてその建前を崩すということは、非常に大きな問題でありますので、過失犯全体について故意犯と同じような懲役刑まで…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 改正案におきまして二百十一條に、業務上の過失ほかに重大なる過失による場合を重く處罰する規定を設けようとするのでありますが、実際問題において重大なる過失犯として、将來改正の二百十一條の適用を受けるものは、そうたくさんないと思いますが、どのくらいの数があるであらうという見込みは、今のところ全然予測することができないのであります。そうたくさん実例はないにしましても、新憲法において基本的人權の最も大なるものとして、人の生命…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 過失の観念の定め方につきましては、刑法理論において学説のわかれておるところでありまして、この点は私から説明するまでもなく、委員のすでに造詣の深いところでありますから、省略したいと存じまするが、この二百十一條に限らず、すべて現行刑法の過失の観念については、大体從來の裁判例における解釋適用の態度を見ますると、具体的事件について客観的に見て、注意義務を怠つたかどうかという点を標準にして過失ありや否やを定めておるように思わ…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 夫婦間においてはその性質純潔を維持しなければならぬ、いわゆる貞操の義務があるということは、これは古今東西變りのない原理であると思うのであります。これを到達するがために、刑法において刑罰をもつてこれを維持高揚しなければならないものがどうかという、理屈の上におきましては、先ほど申し上げましたように、これは理論としては、夫婦間の道義、あるいは家庭の内の紛議解決の問題として任すべきものではないかという理想論ももつているので…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 その点につきましては、現行刑法の九十條に「帝国ニ滞在スル外国ノ君主又ハ大統領ニ對シ侮蔑ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス但外国政府ノ請求ヲ待テソノ罪ヲ論ス」その次の第九十一條第二項に「帝国ニ派遣セラレタル外国ノ使節ニ對し侮蔑ヲ加ヘタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス但被害者ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」こういうふうに規定せられておりまして、外国の君主、大統領に對する名誉毀損罪が行われた場合には、外国政府の請求を待つて訴追する。外…

司法次官1947/08/06

1衆議院 司法委員会 第14号

○佐藤(藤)政府委員 ご指摘のように、非常に重い犯罪である放火罪及び殺人罪の豫備については、情状によつて刑を免除することを得という但書があるのに、強盗罪については豫備をなしたものは二年以下の懲役に處すというだけで、情状によつて刑を免除することを得という規定がないのは、いかにも不均衡であるという仰せでありますが、なるほどもつともに存ずるのであります。ただ刑法の立案者といたしましては、おそらく放火罪、殺人罪は本來非常に重い犯罪ではあるけれど…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の第二十五條では、懲役、禁錮の刑が二年以下でなければ執行猶豫の恩典にあずかることができない制限がありますので、實際上の裁判において、たとえば短期五年以上の法定利である強盗罪あるいは放火罪等については、いかに情状酌量によつて減刑しても二年半より下ることが出来ません關係上、絶對に執行猶豫の恩典にあずかることができない憾みがあつたのであります。しかしながら、實際上のいろいろな問題を考えてみますと、強盗罪や放火罪に…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 お説まことにもつともでありまして、同じ趣旨の御意見が昨年の司法制審議會においても十分論議せられたのであります。三年以下の懲役、禁錮、五千圓以下の罰金に執行猶豫を付すならば、それより軽い拘留、科料に對しても、情状によつて執行猶豫の制度を認めるべきではないかということが、強く一部から主張せられたのでありまするが、實は執行猶豫の制度は、仰せのように短期自由刑の弊害を除くために設けられた制度なのでありまして、性質上罰金刑に…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 御質問の點はまことにごもつともでありまして、この點も法政審議會において論議のあつたことであります。本委員會におきましても、おそらく他の委員の方々から同様な御意見が出るだろうと思われるのでありますが、第三十四條ノ二をもつて新たに設けました刑の消減の制度は、これは前回申し述べましたように、恩赦法によるいわゆる特赦の効果と同じ効果が発生いたすのでありますが。恩赦におきましては、具体的な人に對して、刑の消減の効果は生ぜしむ…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 どうしても差別をつけるとなれば、刑の長短というよりも、刑罰の種類によつて、自由刑の執行を得た場合、あるいは罰金刑の執行を得た場合、こういう二様に区別するというようなことも考えられるのでありますけれども、ただいま申し上げましたように、刑の執行を終えてからその後の十年間善行を保つておつたというそれに鑑みて刑の消滅の制度を認めようというのでありますから、過去に犯した犯罪が重い輕い、あるいは懲役刑である罰金刑であるというこ…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 執行猶豫の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に處せられたときは、ご承知のように二十六條の第一号によつてすべて執行猶豫の取消しをしなければならぬのでありまするが、それ以下の、すなわち罰金に處せられた場合にはこれは情状によつて、つまり執行猶豫期間内にまた犯罪を犯して刑に處せられたといつても、罰金に處せられたような場合にはその情状が重い場合と輕い場合によつて刑の執行猶豫の言渡しを取消す必要があるかどうかということを裁判…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 罰金刑に處せられて執行猶豫になつた者が、その後再び罰金刑に處せられた場合に、その執行猶豫を取消すべきかどうかということは、これは裁判所の自由裁量に任せる方がよろしいと思うのでありますが、罰金よりも重い懲役禁錮に處せられて執行猶豫になつた者が、その後今度罰金に處せられたという場合に、これを取消すことができないというのでは均衡を失しますので、この場合もやはり輕い罰金び執行猶豫が取消される場合には、これより重い懲役刑の執…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 改正案の第三十四條の二は、仰せのように、まつたく刑事政策的な理由から、かような新しい制度を立案いたしたのでありまするが、この規定に限らず、刑法改正案がやがて國會を通過いたしまして、法律として公布せられるようになりますれば、ラジオ、新聞、パンフレット等を通じまして、十分國民に對して立法の趣旨を普及徹底せしめたいと考えておるのであります。さいわい連合國最高司令部の方におきましても、新法はすべて実施前になるべく國民に十分…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 その點はまことに御説ごもつともでありまするが、先ほどお答え申し上げましたように、第三十四條ノ二という新設の規定は、従来恩赦法にいわゆる特赦の効果として刑の言渡しの効力を失わしめる、一定の標準のもとに必ず刑の言渡しの効力を失わしめるという制度なのでありまして、一定の條件が備わつたならば、どんな事情があろうとも全部一様に刑の言渡しの効力を失わしてしまおうという制度なのでありますから、あまり短い期間を條件とすることは不適…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 同じような御意見を、しばしば實は耳にいたしますので、その點はこれまでもたびたび考えてみたのであります。よく考えてみましたが、過去における前科の刑が罰金刑であるから、常に必ず懲役刑よりも輕かつたというふうに、一概には言い得ない場合があり得るのであります。御承知のように、刑法典自體から言いますと、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という刑の輕重の順序によつて定められ、また犯罪がその性質おもに自然犯でありますから、當然に罰金刑…

司法次官1947/08/04

1衆議院 司法委員会 第12号

○佐藤(藤)政府委員 従来恩赦の取扱いとしてむしろ重い前科の犯罪をもつておつた、すなわち懲役禁錮に處せられた者が特赦の恩典に浴して、それよりも輕い罰金刑の前科をもつておつた者の恩赦というものが、例が少なかつたという御意見でございまするが、この點は統計の上において私は詳らかでありませんので、御説に對してはつきりとお答えすることができないのでありますが、もしそうだとすれば、それは御承知のように懲役禁錮に處せられた者は、その附随的な効果として…