佐藤藤佐
会議録に記録された「佐藤藤佐」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 873 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 検事総長
- 直近の発言日
- 1947/08/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 決算委員会39 件・39%
- 法務委員会公聴会2 件・2%
※ 全 873 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 現行刑法の百八十三條を削除いたしました結果として、從來よりも姦通の行為が増加する。しかして風紀頽廢の傾向を助長することになりはしないかという御意見に對しましては私どももその點は非常に憂えておるのであります。もしさような傾向が見えますならば、これを削除することは時期尚早と言わなければならぬのであります。しかしこれまで研究したところでは、これを削除しても從來よりも姦通行為が殖えるだろうという見透しには至りませんので、削…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 普通の一般の犯罪でありまするならば、刑罰法規を置くと置かないとによつて、その犯罪の數に増減があるということは、まことに御説の通りと存ずるのであります。しかしながら姦通という行為は、まつたく夫婦間の性的純潔を維持しなければならぬというその義務を破るところの、夫婦間の愛情、道義を破るところの、夫婦間の愛情、道義を破る最も重い惡罪ではありますが、しかしその罪惡を解決する方法としては、これは刑罰をもつて解決するよりも、やは…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 二百三十二條に一項を附け加えまして、天皇が名譽毀損罪の對象になつた場合には、名譽毀損罪が親告罪たる性質に鑑みまして、被害者たる天皇が本來告訴すべき場合でありまするけれども、天皇は新憲法の冒頭に明記されてありまするように、日本國の象徴であり、日本國統合の象徴であらせられる特別な地位に立たせられておりますので、事實上天皇が國民のある者に對して、犯罪の訴追を求めるという告訴の意思表示をされるということは、とうてい期待しが…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 天皇は日本國の象徴であり、日本國民統合の象徴であらせられる特別なる地位に立たせられておりますので、刑法の適用はないものと解釋いたしております。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 天皇が、ただいま申し上げましたように、特別なる地位に立たせられておりまするその特別なる地位を保護するがために、刑法上何らかの規定を設ける必要があるかどうかという點については、御議論のあるところだと存ずるのであります。言いかえれば現行刑法にある皇室に對する罪という一章をそのまま存置すべきか、あるいはこれを削除すべきかという論に歸著することと存ずるのであります。なお他面天皇は個人たる地位として、國法上これを保護しなけれ…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 その點は前囘にも私の考えを申し述べたのでありますが、新憲法の第一條に、「天皇は、日本國の象徴であり日本國民統合の象徴であつて」という特別な地位を認められておるのでありまして、この特別なる地位は、お説のように、歴史の示すところ、何千年前からわが國民の傳統的に確信しておる特別な地位であろう、こういうふうに考えておるのであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 新憲法によりましてわが國の國體が變革されたのであるかどうか。國體の觀念いかんということについては、昨年の憲法議會においても非常に長い間論議せられたところでありまして、學者間において今なお議論のあるところと思うのでありまするが、大體において私の考えは、ただいまの花村委員のおつしやるところと同じであります。しかして天皇の特別なる地位、國民とのつながりというこの特色においては、今も昔も全然變りのないものと私も確信いたして…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 第一章、皇室に對する罪の章條を削除するに至りました理由につきましては、ただいま申し述べました要點で盡きておると思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 昨年の憲法議會において、政府のある國務大臣が、ただいま花村委員のおしやいましたように、天皇の特別なる地位を保護するがための刑法の規定には、手を觸れないという趣旨の發言をなされたことは、私も記憶いたしております。またその當時の政府の考えといたしましては、まつたくその通りに考えておつたのであります。先ほど申し述べましたように、立案の局にあたりました私どもとしても。さように考えておつてのであります。なお昨年の秋設けられま…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 外國に滯在する一國の君主、大統領または外交使節が、特別な保護を受けることにつきましては、國際法上傳統的に認められておる慣習でありまして、おそらくこれは國際法の一部をなしておると申しても差支えないと思うのであります、しかしながらこの外國の君主、大統領及び外交使節を保護するための特別なる規定としては、國内法において、必ず一般國民に對するよりも重い刑罰をもつて、これを保護しなければならぬかという點につきましては、國際法上…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 各國間の條約において、いわゆる相互主義をとつて、甲の國において乙の國の君主、大統領、または使節に對して特別なる保護規定を設けるから、乙の國においても甲の國の君主、大統領または外交使節に對して、特別なる保護規定を設けようということを約束をした條約はあると思います。しかしながら國際法においてどこの國においても外國の君主、大統領、外交使節に對しては、一般國民よりも特別に思い刑罰を規定して、これを保護すべしという原則は、確…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 もし日本國が他國に對してその他國の君主、大統領、外交使節に對して特別に保護するがために、刑法上特別なる規定を設けるということを約束した條約があるとしますれば、その條約に牴觸することになりまするので、憲法九十八條第二項に違反するこの削除の改正案は、論議されなければならぬものと思うのでありまするけれども、私どもの調査したところでは、さような條約はいまだ存在しておらないというふうに見ております。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 各國の立法例を見ますると、外交使節に對して暴行、傷害あるいは名譽毀損等の罪を犯した者に對しては、特別なる規定を設けて刑法上これを保護しておるのであります。ところがその規定を詳しく檢討いたしますると、國々によつてその規定がまちまちなのであります。暴行についてのみ規定をしておる國もあります。あるいは侮辱についてのみ規定しておる國もあるのであります。しかしてその刑罰を見ますると、今度改正いたしまするわが國の刑法の刑罰より…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 私は先ほど外交使節に對する規定の御質問のように伺つたのでありまするが、ただいまは皇室に對する罪の、不敬罪の罪と改正案との比較のように伺つたのであります。不敬罪の規定を廢止したから、現行刑法の名譽毀損罪の刑を高めて、そうしてそれで賄おう、そういうような考えは毛頭ないのであります。これを誤解されては非常に迷惑をいたすのであります。名譽毀損は新憲法において固くこれを禁ずるところである。いかに言論の自由を認められた今日にお…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 皇室に對する罪の章條を削除する理由といたしまして、先ほど國際情勢、また国内情勢等を引用いたしたのでありますが、その間見るところが異なりまするので、自然改正案に對する反對の御意見が出てくるであろうと思われるでのあります。國内情勢に對する見方といたしましては、仰せのように現在の國内情勢から見て、皇室に對する特別な保護規定を削除することは、國内情勢上好ましからざる結果が生ずるのではないかという見方もありましようけれども、…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 外交使の名譽を保全するために、保護規定を設けなければならぬことはまつたく御説の通りであります。しかして改正刑法におきましては一般の名譽毀損罪の刑が高められましたので、公然事實を摘示して名譽を毀損する場合の保護規定としては十分であろうと思いますけれども、なお二百三十一條の事實を摘示しないで、人を侮辱した場合の規定を削除いたしますと、名譽毀損の程度にはいかないが、單純な侮辱行為をなした場合に、外交使節に對する保護規定が…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 この改正案におきましては、二百三十一條の單純な侮辱罪の規定を削除いたしております。これを削除いたしますると、事實を摘示しないで公然人を侮辱したような場合、ただいま御説例のような罵詈、讒謗たとえば、ばか、あるいは畜生というようなことで人を侮辱した場合には、刑法上何らこれを取締ることができなくなるのであります。その結果侮辱せられた相手方が、皇室に對する場合でありましても、一般國民と同樣に侮辱罪は成立しないということにな…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 外國政府においてその告訴權を行う代表者として指定されるのは、おそらくわが國に駐在する外交使節であることが普通であろうと思われまするが、もし外交使節がおらない場合には、他國の外交使節に代表者として告訴權を行使せしめるというようなことも考えられるのでありまして、ここで告訴權を行使する者がその外國の何人であるかということを、具體的に示すのは不適當でありまするので、「代表者」といたしまして、外國政府の具體的な指示によつて代…
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 その點はまつたく御説の通りでありまして、わが國に滯在する外國の君主、大統領が犯罪の對象になつたような場合、その名譽毀損について告訴權を行使するということは、やはり期待しがたのでありまするから。代表者をもつて行使せしめようというふうな制度にいたしたのであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第16号
○佐藤(藤)政府委員 その點は日本に滯在する外國の君主、大統領に限つてはおりません。國交に關する罪におきましては、現行刑法において、わが國に滯在する外國の君主、大統領というふうに限りましたけれども、名譽毀損罪についてはわが國に滯在する者には限らぬ。本國におられましても、その者に對して名譽毀損の行為があれば、その國の代表者が代つて告訴權を行使するという制度にいたしたのであります。