佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 法務委員会 第20号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 その上で、まず、報道機関につきましては、本法律案による証拠の目的外使用の禁止の名宛て人ではないことから、御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございます。 また、弁護人に関するお尋ねでありますので、これは個別の事案ごとに具体的な事実関係、それぞれの事実…
第221回 衆議院 法務委員会 第20号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして、言い方を変えますと、再審手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成十六年の改正によりまして証拠開示のルールができまして、それ以降、通常審におきましても、再審請求審におきましても、まあ、再審請求審においては徐々にということもあったかと思いますけれども、柔軟な証拠開示が行われてきたところでございます。 その上で、本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではありません…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきましては、委員御指摘のとおり、証拠の複製等の目的外使用の禁止に違反した場合の措置につきまして、複製等の内容や行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がされることを期待した条文となっております。 目的外使用の禁止に違反した場合における懲戒請求等の措置の必要性につきましては、個別の事案ごとに様々な事情を総合的に考慮して判断されるべ…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 検察に対する不信の御指摘につきましては、真摯に受け止めたいと思います。 本法律案における十分な根拠の判断主体は検察官でございますけれども、その判断につきましては、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえまして、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われるということは考えられるところでございます。 この点、検察当局におきましては、袴田事件の再…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘のように、平成十六年の改正、いわゆる通常審における証拠開示のルールができる前は、証拠開示であるとか、それに伴う裁判の長期化であるとか、様々な論点があって、いろいろな議論があったところでございました。 その上で、そのような証拠開示に対して、その当時、裁判所からの勧告等がなければそれに対応しないといった運用が行われたのは事実でありまして、その当時のことでありまして、今の目線から見ると証拠開示…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お尋ねについてお答えする前に、本年六月三日の法務委員会における委員からの御質問に対して、私の答弁に誤りがございましたので、まずはこの場をおかりして、おわびの上、訂正させていただきたいと思います。 その委員会で、有田委員から、再審無罪事件検討結果報告についてお尋ねをいただいた際、私が、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないなどとお答えしましたが、この答弁は誤りでございまして、正しくは、現在も検…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求審でそのように悪用された事例があるのかという質問であるというふうに、なぜ必要なのかという趣旨でお答えいたしますと、現実には、通常審における証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事案として、強制わいせつ被告事件の被告人であった者がその犯罪に係る事件の捜査報告書の内容をインターネットに掲載したことについて有罪判決が確定した事案であったり、いわゆる児童買春等処罰法違反の被告事件の被告人であっ…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねのような具体的事例は承知していないのは事実でございますけれども、先ほど申し上げた理由で、再審請求審におきましても目的外使用の禁止は必要だと考えているというところでございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 この法案そのものの話になるわけですけれども、本法律案を作成する中で、要するに、従来からいわゆる証拠開示の論点があって、証拠を開示、今再審請求審にはそのような規定がないということで、裁判所やそれぞれの関係者の判断がまちまちになっているというような御指摘もあった中で、こういう制度をしっかりつくろう、通常審並みにつくろうということになったわけであります。 そういう中で、証拠を、現に提出命令を広く運用しても…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 前回御答弁申し上げたとおり、具体的な弊害が生じた事例の有無については網羅的に把握しておらず、お答えすることは困難でございます。
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御提案は、証拠の提出命令の請求についての手がかりであるところの証拠の一覧表ということだと思いますけれども、御指摘の事務負担についてだけ申し上げますと、警察から送られてきた目録そのものを開示、交付する仕組みとした場合には、証拠の提出命令の請求についての手がかりとしての機能が求められるにもかかわらず、その記載内容が不正確であってもそのまま再審請求者側に開示、交付されることとなりますので、そのようなものと…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案におきまして、まず前提から申し上げますと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて全面的な禁止としなかったのは、仮に誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととする制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるなどといった刑事司法制度の根幹に関わる問題が生じるためでございます。 また、本法律案において証拠の目的外…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に開示する制度を設けることについては、法制審議会において議論が行われて、再審請求審は、職権主義の下、裁判所が主体的に審理を行う手続であり、裁判所に一覧表を提出する仕組みとすることが整合的であるなどといった意見が大勢を占め、答申に盛り込まれなかったものでございます。 そこで、本法律案においては、このような法制審議会における議論の状況等を踏まえまして、証拠の一覧表や送致書類等目録を弁…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 論理必然かという、手続構造論の話が一つあるかというのは大きいところだと思っています。 加えまして、一つ申し上げるとすれば、通常審と再審請求審のそれぞれにおける被告人と再審請求者側における証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審におきましては、通常、検察官の起訴によりまして、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない段階で自己を防御すべき立場に置かれるわけでございます。 公判前整理…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 手続構造論の話と、再審請求人あるいは被疑者、被告人が置かれた立場の違いということで、その手がかりとなる証拠の一覧表ということについての違いはあると思っておりますけれども、済みません、先ほどの問いで、論理必然かどうかという問いに答えていないということでありましたが……(國重委員「もういいです、それは」と呼ぶ)済みません。 その上で、証拠提出命令制度の運用の中で、裁判所がそのような標目の一覧表を検察官に…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 私が、無罪等を言い渡すべき明らかな証拠があると判断した場合にはそのような証拠を当然に自分から提出すべきであると答弁したのは、前回申し上げたとおりでございます。 その上で、特定の証拠が被告人や再審請求の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのは一義的に定まるものではなくて、個別の事案に応じて判断されるべきものであるので、一概にお答えすることは困難であります。 その上で、いわゆる…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 新規性、明白性の判断というのは、やはり大変難しいものでございまして、新証拠が出たことに伴いまして、旧証拠、全ての証拠を総合的に判断して、その上で、合理的な疑いが生じ得るか否かといった判断をするわけでございます。 それで、例えば、犯人のものとされていた遺物のDNA型鑑定が違っていた、あるいは、時の経過とともに、新しくなってみたら違っていた、こういったものは、比較的、すごく事例として挙げやすいところでは…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほどとちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、特定の証拠が被告人の無罪を示すものであるかどうかであるとか、その推認力の程度というのはどうしても一義的に定まるものではありませんので、個別の事案ごとに判断されるべきものであるということがまず第一点であります。 その上で、罪を犯していない者が処罰されることはあってはならないことでございます。検察官が再審請求審において再審請求者が罪を犯していないことを…
第221回 衆議院 法務委員会 第19号
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のように、適切な是正措置を講ずる措置があると法務当局としても考えているところでございます。