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法務省刑事局長参議院
総発言数
966
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 966 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

966 20 を表示
法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 飲酒類型と高速度類型で様々な事案の観点、事案の視点の観点から考慮すべき事情が異なるという指摘はそのとおりでありまして、今回の法案もそのような形で設けているものでありますけれども、この高速度類型につきましては、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する適切な対処が著しく困難となるという高速度の危険性を捉えるものとして新たに設けるものでございます。 その上で、その数値基準を定めるに当た…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 委員御指摘のような意見もあるということは承知しておるところではありますが、法務省といたしましては、危険運転致死傷罪という用語は、この自動車運転死傷処罰法第二条、第三条に定められている罪の内容に照らしますと、それらの罪の名称としてふさわしいものと考えているところでございまして、また、平成十三年の危険運転致死傷罪の制定以降、相当の期間を経て既に広く社会に定着しているものと、定着したものとなってい…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 今委員御指摘のような事例で、正常な運転が困難な状態というふうに当たれば、当然、飲酒類型で処罰できる、数値基準に当たらなくても処罰できることにはなりますが、そうでならない場合、委員御指摘のように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転、酒酔い運転との併合罪というのが考えられるところでございます。 そのときに、過失とは一体何かというお話ですけれども、人の死傷という結果に対する注意義務違反というものになり…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の点に関しましては、法務省で、法制審議会の前に開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会におきまして、この飲酒運転をして人を死傷させた場合を故意犯として処罰する新たな犯罪類型を設けるか否かについて議論が行われたところでございました。 その中の議論では、先ほど来話が出ていますように、過失運転致死傷罪と酒気帯び運転罪、酒酔い運転罪の併合罪として対処が可能であり、別途新…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) もう一回質問をお願いしてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) 構成要件は、「殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為」ということでございまして、この殊更にという要件が過失との関係では異なるものであるというふうに考えております。

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 委員御指摘のドリフト走行につきましては、法制審議会の刑事法部会の期日外視察におきまして、専門家から、元々カーブを曲がるための技術として発展してきたものではございますけれども、現在の道路事情や自動車の性能を踏まえると、公道上でカーブを曲がるためにそのような運転行為をする必要は認められない、さらには、遠心力とアクセルで前に進む力のバランスを保ちながら走行するものであるため、一般道で行った場合、路…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) まず、法務省からお答えいたします。 本法律案による改正後の第二条第一号の数値基準は、現行の自動車運転死傷処罰法の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化する観点から設けることとするものでございます。したがいまして、この同号の正常な運転が困難な状態と、同法第三条第一項の正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との構成要件の解釈については、数値基準を設けた場合にも変更はないと考えているところでございます。 そ…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 危険運転致死傷罪は、重大な死傷事犯を惹起する危険性、悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行って人の死傷結果を生じた場合に重い法定刑により処罰するものでありますけれども、お尋ねにつきましては、個別具体的な事情を問わずにそうした高い危険性、悪質性が一律に認められると言える数値基準を定めるということについて本格的な検討を開始する契機がなかったというのが実情であるというふうに理解しているところでござ…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 議員御指摘の数値基準は、あくまでも個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態であると認められる症状が生じる数値として設定したものでございます。そういう意味で、体内アルコール濃度が数値基準に満たない場合であっても、個別具体的な事情に照らしまして正常な運転が困難な状態と認められる場合はあり得るというふうに考えておりまして、そこで本法律案においては、数値基準とは別に実質要件を存置するこ…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 一般に、特定の事項の定めを政令に委任するのは、それが技術的、専門的である場合や、社会情勢等により頻繁に変化するものであって、その変動に応じて柔軟に規律を改める必要がある場合ということであると考えられます。 その上で、本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型及び高速度類型の数値基準につきましては、重い法定刑が定められているこの構成要件の中核的な要素であること、それから社会情勢等の変動に応じて…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 現行の自動車運転死傷処罰法第二条第二号のその進行を制御することが困難な高速度とは、一般に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な速度を意味するものとされております。具体的には、例えばカーブを曲がり切れないような高速度で自車を走行させるなど、そのような速度の走行を続ければ、道路の状況や車両の構造、性能等の客観的事実に照らして、あるいはハンドルやブレーキの操作の僅かなミスによっ…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 今の御指摘の高速度類型の数値基準を定めるに当たって参考としているのは、法制審議会の部会における自動車工学の専門家のヒアリングで示された理論的な回避限界速度でございます。これは、天候等の条件を捨象した物理モデルを用いて算出されたものでございます。 具体的には、まず直線道路において、前方にある障害物をハンドル操作による横移動のみによって回避する、具体的には、約一車線分に相当する三・五メートルの横…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 危険運転致死傷罪につきましては、累次にわたり改正が行われているところでございます。平成二十五年改正においては、一方通行道路等の通行禁止道路を進行して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象として追加されたほかに、無免許運転中に人を死傷させた場合について、事案の実態に即した処罰ができるよう、無免許運転による加重規定が新設されたところでございます。 …

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 改正後の法二条四号は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございます。 ここに言う数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する行為であれば、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性、悪質性が認められると、適切な対処はおよそ困難、放棄しているという速度を定める…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) 二条四号と現行法の二条二号の関係性という理解でお答えしてよろしいでしょうか。 現行法第二条第二号におけるその進行を制御することが困難な高速度については、一般に、速度が速過ぎるため自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいうと解されておりまして、これは、高速度に運転、起因する危険性のうち、進路保持の困難性を捉えるものであると考えられております。 これに対しまして、今回の改正法の第二条第四号は、道路や交…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) 高速度類型のイ又はロに、先ほどの高速度の数値基準に、速度に準ずるものという類型がありまして、準ずるとは、一般に、ある基準を標準として考える、同等の扱いをするといった意味でありまして、この高速度類型でいいますと、五十キロオーバーあるいは六十キロオーバーに準ずる速度というふうなことを意味するものとして用いているところでございます。 最高速度は十キロメートル毎時単位で定めることとされておりまして、今回も十キロメートル…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) 委員御指摘のとおり、実体法上、これが犯罪である、危険運転致死傷罪に当たるという場合であっても、訴訟手続としてそれが立証できるかというのは全く別の問題でございまして、個別の事案に応じて対処するということになりますけれども、例えばということでありますと、飲酒量や飲酒状況、犯行前後の言動等の裏付け捜査によって体内アルコール濃度を立証できる場合はあるということは事実でありまして、これが仮に犯行時の体内アルコール濃度の立…

法務省刑事局長2026/04/16

221参議院 法務委員会 第5号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、改正後の危険運転致死傷罪が成立するためには、数値基準を超える高速度運転と発生した死傷結果の間に因果関係が必要であると考えられるところでございまして、その上で、一般論としては、自車の直前に飛び出してきた歩行者と衝突したような場合など、仮に的確な運転行為を行っていたとしても衝突の回避が不能な場合については、著しく不自然、不相当な介在事情があったものとして因果関係が否定され得る…

法務省刑事局長2026/04/15

221衆議院 法務委員会 第4号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げれば、刑法犯の客体である人とは行為者以外の自然人を指し、人の始期は出生であると解されているものと承知しているところでございます。 また、刑法上の出生は、大審院の判例上、胎児の一部が母体から露出した時点とされていることから、母体からいまだ露出していない胎児については、刑法犯の客体である人には含まれないと解されているものと承知しているところでございます。