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法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/06/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お尋ねの調査結果の公表につきましては今後の検討課題であるということでありますが、対象がハラスメント事案であるという事柄の性質も踏まえた上で検討する必要はあると考えているところであります。 いずれにせよ、まずは率直なアンケートが実施されることが最も重要ではないかというふうに考えておりまして、その上で、必要な調査を行った上でそういった対策、どういった対策が考えられるのか、どういう研修が考えられるのか、そういったこと…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の事案につきましては、現在、お尋ねの女性検事が検察当局の対応の当否を含む国家賠償請求訴訟を提起したとされておりまして、詳細をお答えすることは難しいことを御理解いただきたいと思いますが、御指摘の副検事に対して、今御指摘のあったような事実関係に基づいて戒告処分をしたことについては、検察当局に応じて、その当時、状況に応じて必要な調査を行ってそのような処分に至ったというのがまず一点でありまして…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の事案において和解が成立したことを踏まえまして、本年二月十三日、法務省刑事局から全国の検察庁幹部職員宛てに御指摘のような通知を発出したところでございます。 その中身でありますけれども、この公務災害の中身も踏まえまして、職員の在庁時間を適切に把握、管理するよう努めること、それからハラスメント相談窓口の周知を徹底すること、万が一こういった事案が発生した場合には、公務災害報告の要否を検討する…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 お尋ねは令和六年実施の世論調査に関するものでございますけれども、御指摘の死刑制度の存廃に関する問いは、既存の制度としての死刑を全面的に廃止すべきであるか否かについての国民意識の動向を把握することを目的としたものでございまして、その回答の選択肢は目的に照らして合理的なものであると考えているところでございます。 すなわち、御指摘の問いは、現に死刑制度が存在することを前提として、これを廃止すべきで…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘のとおり、令和五年六月に成立した刑法改正法の附則第二十条第一項では御指摘のような調査の規定があるところでございます。 法務省におきましては、附則の規定の趣旨を踏まえて、施行後五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施して、性的な被害の実態の把握に努めているところでございます。 具体的には、例えば、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪によって起訴された事件に関して、刑法百七十…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法二百二条の自殺関与罪は、人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合に成立するものと承知しているところでございまして、例えば、生成AIを提供する事業者が、生成AIを利用して人を教唆し若しくは幇助して自殺させたと認…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の証拠提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意での提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。今お配りの資料にも書いてあるとおりでありますけれども、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かにつきまして裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、それから、証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じて、検察官が当該証拠の提出…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 再審請求における裁判所による従来の実務運用というのが何を指すかということでもあるかと思うんですけれども、この運用上の措置、これは明文の規定もなくて、要件、効果も定まっていないということでございますので、このような運用上の措置の対象の証拠の範囲をどう取るかという話についてはなかなか個別の事案ごとに難しいところがあるとは思っていますが、私どもがいわゆる法制審議会をやったりする中では、裁判所側の委…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) 今回創設する証拠提出命令制度は、裁判所に証拠の提出命令を出す義務を負わせるものでもございまして、検察官にその、それに提出を命ずる義務を、提出する義務を負わせるものでございますので、そのような意味で、広がるのは疑いないと、そのような場合に広がるのは疑いないと思っているんですけれども、勧告の場合において、検察官がどのような証拠を持っているかということについて分からないのではないかという御指摘だと思いますけれども、今…

法務省刑事局長2026/06/18

第221回 参議院 法務委員会 第16号

○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の事件における検察官の対応につきましては、現在、検察当局におきまして、この事件に関与した検察官のヒアリングなどの調査が進められているものと承知しているところでございます。 御指摘の点、関与検察官やその上司がその問題を把握していたのかどうかということなどにつきましても、この調査の中で可及的に明らかにされるものと承知しているところでございます。

法務省刑事局長2026/06/17

第221回 衆議院 法務委員会 第21号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 検察当局におきましては、性加害事案やセクシュアルハラスメント事案を含めまして、検察職員による非違行為の疑いがある場合には、事実関係の調査を厳正に行いまして、事案に応じて必要な措置を講じるほかに、仮に当該行為が犯罪に該当し得るといった場合には、必要な捜査を遂げて、法と証拠に基づいて厳正に対処するものと承知しておりまして、御指摘の北川元検事正による準強制性交等事案につきましても、当該被告人の余罪の有無も…

法務省刑事局長2026/06/17

第221回 衆議院 法務委員会 第21号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 客観的な事実の根拠という話ですけれども、それぞれの第三者委員会の調査につきまして私どもが個別に評価するというのはなかなか難しいところではございますけれども、一般的に、そういうような非違行為であるとか性加害、性被害であるとか、そういった事案におきまして、捜査の内容とかそういうハラスメントの話というのは、やはりプライバシーとかそういった情報が、結構、かなり入っているのが通常でありますので、一般的にはそう…

法務省刑事局長2026/06/17

第221回 衆議院 法務委員会 第21号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 刑法上、犯罪行為の用に供し、あるいはこれによって生じた物などは、刑罰として没収することが可能でございまして、例えば、いわゆる盗撮事案等におきましては、今御指摘の性的姿態等撮影罪などの下で、犯罪行為により生じた盗撮画像等が記録されている記録媒体を没収し得るということになります。 しかしながら、公訴提起に至らない場合には、刑事手続において没収することができませんでした。このような場合、従来、検察官におい…

法務省刑事局長2026/06/17

第221回 衆議院 法務委員会 第21号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 被害者が、自己の性的な姿態の画像が記録された押収物の処分状況について不安や関心を抱くのは当然のことであると考えております。検察当局におきましては、法と証拠に基づきまして、先ほど申し上げた手続を経て、被害者の性的姿態の画像が被疑者、被告人の手元に残らないよう努めているものと承知しております。 それから、今、被害者からこうした押収物の処分について問合せを受けた場合には、処分状況を説明するなど、その意向を…

法務省刑事局長2026/06/17

第221回 衆議院 法務委員会 第21号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 オンラインによる外部交通につきましては、実務的な運用上の措置として、従来から、一部の地域におきまして、検察庁や法テラス、拘置所などとの間で実施しているところでございまして、現在、弾力的にその実施の拡大を図るべく、関係機関及び日弁連との間で協議を実施しているところでございます。 この拡大の対象となる地域につきましては、日弁連などと協議の上で、被告人等が収容されている刑事施設が遠方となる地域や、管内の弁…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案による改正後の規定の下では、再審開始決定があったときは、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある、十分な根拠がある場合でない限り、すなわち、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がない限り、再審開始決定が確定し、再審公判に移行することになると考えられるところでございます。

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 お尋ねにつきましては、多いかどうかといいますと、再審開始決定の内容等にもよるわけでございますので、一概には申し上げることは困難である部分もありますけれども、本法律案における改正後の規定の下では、再審開始決定は、取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合でない限り不服申立てがされることはなく、そのまま確定することになると考えているところでございます。

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、刑事訴訟法第四百五十条において即時抗告をすることができるものとして掲げられていた決定から、四百四十八条一項による再審開始決定を削除したということでございます。 そのような中で、改正後の規定は、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って、例外的に不服申立てができることとしたものでございます。 したがいまして、これらの条項は、御指摘のとおり、再審開始決…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始決定に対する不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立ては理由がないとして棄却されることとなると考えられるところでございます。 抗告を棄却するか否かに当たりまして事実の取調べをするか否かにつきましては、抗告裁判所の判断によることから、法務当局として一概にお答えすることは困難でございますが、事案に応じて、事実の取調べが行われない場合もあり得るものというふうに考…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案による改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項、二項の十分な根拠の有無につきましては不服申立てをする時点で検察官が判断するものであるのに対して、不服申立てに理由があるか否か、これは刑訴法の四百二十六条でございますが、これは抗告裁判所が、抗告審における事実の取調べの結果等も踏まえ、審理を終えた時点で判断するものでございます。 このように、不服申立ての理由の有無と十分な根拠の有無については、その…