佐藤淳
会議録に記録された「佐藤淳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,385 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2026/06/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政3 件
- スタートアップ2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握しているわけではございませんけれども、近年におきましては、検察当局において、裁判所から証拠開示勧告を受けた場合には、個別の事案ごとに検討の上で、当該勧告を行った裁判所の意向を踏まえつつ、弁護人が提出した新証拠の明白性を裁判所が判断するため、関連性、必要性があり、かつ関係者の名誉やプライバシーの保護、将来のものも…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 基準と申し上げるのが大変難しゅうございますけれども、個別の事案ごとに今申し上げたような要素を考慮して裁判所の判断に必要な証拠を提出する運用が定着しているということを申し上げておりまして、その基準と申し上げているつもりではないわけですけど、その辺は御容赦願います。
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は、今委員が御指摘のあったような、裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか検察官による任意での証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものではございませんので、引き続きこれらの運用上の措置も活用されることを想定しているところでございます。 その上で、御指摘の裁判所の証拠開示の勧告には法的拘束力はありませんので、これに応じて証拠を任意に開示するかどうかは…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 今、先生の御指摘ですけれども、裁判所の判断に関わる事柄につきましては法務当局としてお答えすることは困難であることをまず前提としてお答えした上で、今回の証拠の提出命令制度につきましては、そのような、裁判官によってその証拠の取扱い、提出、開示に関する考え方が違うのではないか、まちまちになっているのではないかという指摘を踏まえまして、このような証拠の提出命令制度の関連、その再審請求理由に関連する証…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 先ほど答弁申し上げたとおり、再審請求審における検察当局の証拠開示勧告への対応について法務当局として網羅的に把握するものではないということでございまして、また先ほど答弁しましたように、近年においてはという、先ほど、近年においては、裁判所の意向を踏まえつつ、先ほど述べたような要件などを考慮して検察官手持ち証拠を裁判所に提出するなどといった柔軟な対応を取っているということなんでありますけれども、そ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 法制審の中における議論、さらに私どもが繰り返し答弁していますのは、再審請求理由に関連する証拠というのは、その判断に資するという意味でございまして、委員御指摘のような新証拠に関連するといった、直接的であるとかそうでないといった判断基準は使っていないということでございます。 再審請求理由に関連する、その再審請求理由の有無の審理に役立つ、判断に資するという意味は相当の広がりを持つということでござい…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察官が法に従うのは当然でございまして、今回証拠の提出命令制度ができることによりまして、その要件、効果が明らかになっているわけであります。その内容に、解釈につきましても、法制審議会における議論も含めまして、この委員会でもいろいろ議論されてこのように答弁しているわけでございまして、それを、それから狭くなるような主張を検察官がするというのは本法案が成立した後は考え難いのではないかというふうに思う…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) 証拠の中身をよく分析、検討できるのが当事者であるというのはおっしゃるとおりだとまずは思っています。その上で、当事者にもそのような検討の機会は与えられなければならないというふうに思っているところでございます。 問題は、その証拠提出ないし開示の範囲について裁判所の判断がそのようなものとなるかどうかということでございまして、私どもとしては、その相当の広がりを持つということと、当然、再審請求人側もその証拠の提出命令の請…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 一般論として申し上げれば、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討し、これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。 他方で、仮に御指摘のような制度とした場合には、例えば再審請求をしただけでそうなるということになれば、死刑確定者が一応の形さ…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 やはり、死刑の執行に関しましては、個々の事案ごとに関係記録を十分に精査し、刑の執行停止の事由や再審開始事由の有無などについて慎重に検討して、これらの事由等がないと認めた場合、初めて死刑執行命令を発することとされてきたものと承知しているところでございます。 その上で、今御指摘のような、済みません、先ほどの言いようが不適切だったことはおわびいたしますけれども、そのような例えば死刑の執行に要件を付…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 本法律案における目的外使用の禁止は、再審請求者や弁護人等が再審請求審で謄写した証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用する目的以外の目的で人に交付、提示等をすることを禁止するものであります。そのため、証拠の複製等を再審手続等やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。 また、証拠の複製等は、御指摘のとおり、要約、加工等をすることなく、証拠の内容の全部又は一部をそのまま記録し…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 目的外使用の対象となる行為のうち、交付とは、証拠の複製等の占有を他人に移転させることをいいます。また、提示とは、他人が証拠の複製等の内容を認識できる状態に置くことをいうと考えております。 その上で、お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であるので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げますと、例えば、再審請求者等が謄写した…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 お尋ねにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係等を踏まえて判断されるべき事柄であることから、一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、謄写した供述調書の一部を読み上げることが、その概要を伝えるものにとどまらなくて、他人が証拠の複製等の内容を認識することとなって提示に該当するものと認められるような場合には、それが再審手続やその準備…
第221回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 裁判所の判断、姿勢に関するお尋ね、御指摘でありますので、法務当局としてお答えすることはなかなか難しいところもあるのでありますけれども、立案担当者としては、再審請求審というのは、通常審と異なりまして、やはり職権主義の下で裁判所が主体的に審理を行う手続であるということから、裁判所はそのことを前提に、必要に応じて再審請求者等とコミュニケーションを取りつつ証拠の提出命令の判断を行うものと考えておりま…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察当局におきましては、一般的に、刑事事件につきまして、検察官に認められた権限を行使して捜査を遂げた上で処分を行うところでございますけれども、この御指摘の大阪地検元検事正による女性検事への準強制性交等事案につきましても、事件が発生した経緯や当該被告人の余罪を含めまして所要の捜査を遂げたということで、起訴すべきものは起訴したということを対外的に説明しているというふうに承知しているところでござい…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(佐藤淳君) 被害者がもとよりいるわけでありますが、今回の被害者の方につきましては、様々なことを自ら発信されているということもありますので、そういう部分、プライバシーとかいった考慮が比較的少なくなっているということはあるのかもしれませんけれども、この調査、捜査に協力した者というのは、本当に、一対一の話ではなくて、多くの関係者から話を聞いて、それ以外にどういうことがあったのか、その経緯も含めて調査を行ったということでございまし…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘の防衛省の事案は、自衛官による同僚の女性自衛官への性加害事案に関するものであることは認識しておりまして、ここに特別防衛監察であるとか有識者会議等が設置された経緯はつまびらかに私ども把握しているわけではございませんが、その事案については、有識者会議が設置された当時に、自衛官が検察当局に起訴されて公判が係属していたという事実はないというふうに理解しております。 その上で、特別防衛監察もそう…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 服務規程に関する調査というのは、懲戒処分というのは公務員秩序の維持のために行うものでございまして、確かに、退職した職員に対する処分というのは、制度上は想定されていないのは事実であります。 その上で、今お話しになったこの事案の調査ということでありますけれども、私、今、先ほど申し上げたのは、検察当局におきまして、その経緯も含めて、それから余罪の有無も含めまして、その当該被告人に関する関係では、捜…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 検察当局におきましては、御指摘の通知による指示に基づいて、また、それ以前から各省においてハラスメント防止に向けた様々な取組を進めているところでございまして、実際ハラスメント事案があるのは事実でありますが、そういうことを受けて、各庁においてもその対策として、職員の匿名であったり、まあ自分で顕名する人は顕名するんですけれども、そういうようなアンケートを、調査を行って、その対策を講じるといったよう…
第221回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(佐藤淳君) 今検討しているアンケート調査というのは、本件を対象として皆さんから聞くという類いではありませんが、全てのセクハラ、それは上司も含みましょうし、同僚も含むと思うんですけど、そういうことに関してアンケート調査を行うわけでございますので、過去そういうことがあったということになれば、当然その本件に絡むものもアンケートとして答える方はいるかもしれないということはあると思います。