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法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/06/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 通常審における証拠開示のルール、それから再審請求審における本法案で用意している証拠の提出命令のルールというのは、検察官が手持ち証拠あるいは警察の保管証拠を裁判所、弁護人に提出、開示するに当たりまして、検察官にとって損か得かということは全く関係ないルールであります。有罪方向を示すのか、無罪方向を示すのか、そういうことによって証拠の内容を決めるものではない。むしろ、関連性があるという主張があって、そうい…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 実際の再審請求には様々なものがございまして、実情としては、法令上の方式に違反するものなど入れられないことが一見明白な請求が相当数ある一方で、理由があることが明らかな請求も存在するということでございます。 そういう実情を踏まえますと、いわゆるスクリーニングとして、再審請求理由についての審理を経た上で終局決定をすべき事件と、それ以外の事件を選別することとした上で、前者につきまして、再審請求者側の手続保障…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 現行法の下では、再審請求者等に証人尋問等の事実の取調べの請求権はございません。そのため、裁判所は、再審請求者等から事実の取調べを求められる申立てがなされた場合であっても、これに応答する義務はないとされているところでございます。 もっとも、近時、事実の取調べをするか否かは再審請求の当否の判断を左右し得る重大な事項でありまして、これについて迅速かつ明確に判断が示されることは再審請求者等がその後の対応を適…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審請求に係る意見聴取につきましては、一般に、裁判所の慎重な判断を担保する上で重要な意義を有する、一方で、再審請求の実情を踏まえると、全ての事件で一律に意見聴取を必要的なものとすることは硬直であるというふうに考えられるところでございます。 そこで、本法律案では、再審請求に係る意見聴取について刑事訴訟法に規定を設けることとした上で、審判開始決定があった事件について、その意見聴取を必要的なものとしており…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 社会一般におきまして冤罪という言葉が使われること自体は認識しております。 ただ、お尋ねの冤罪につきましては、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかでないことから、法務当局として、冤罪の定義について特定の見解を有しているものではないということでございます。 この用語の社会一般の用法としては、例えば、確定した有罪判決について再審開始決定がなされて、再審公判について無罪判決が言い…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御質問の趣旨が十分でないかもしれませんが、関連性を問わない、裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかという質問だと理解してよろしいでしょうか。(井戸委員「はい」と呼ぶ) 御提案のような、再審請求理由との関連性を問わない証拠の開示命令制度につきましては、再審請求審の審理の在り方や職権主義の手続構造と整合しないのではないか、再審請求理由との関連性を問わずに命令の要否を判断することは実務上困難では…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 裁判所でございます。

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。 通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られておりまして、被告人側も、その手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にございま…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。 その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされる…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案は、再審制度の在り方について非常に重要な変更を加えるものでございまして、様々な御意見がある中で、一定の内容で制度を導入するということでございまして、改正後の再審制度につきましてはあらかじめ検討の機会を設けておくことが適当であると考えられたところでございます。 その上で、再審請求事件の実情としては、本格的な審理がなされるものであるとか再審開始決定がなされるものは少ないというのも実情でございまし…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 再審開始決定がなされる事件というのは、再審請求者側からの請求で再審開始決定が行われるものとしては、例えば、先日来も質疑があったとおり、日弁連などが応援している事件などのいろいろな事件があるわけですけれども、実は、年にゼロから二件ぐらいこの五、六年発生している事案というのは、多いのは、いわゆる身代わり事件、身代わりになって、自分で有罪判決を受けた者がいたということを前提に、それが後に身代わりであること…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 今答弁申し上げたのは、再審開始決定がなされて再審無罪判決に至ったもの、最近の事例としては、数としてはそういうものの方が多いということを指しているだけでございまして、その事件について、再審の在り方について、何かそこから多くのものが得られるか、得られないのではないかという委員の御指摘は、私もそのとおりだと思います。 その上で、今、現に再審請求が行われている、再審請求人側からですね、そういう事件が現にある…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の観点から網羅的、統計的に把握していないというのは前回答弁申し上げたとおりでありまして、それはそれなんですけれども、いわゆる厚労省の元局長の無罪事件につきましては、主任検事が証拠隠滅罪で公判請求されたり、その検事の上司二名についても犯人隠避罪で公判請求されて、有罪判決を受けたということでございます。 こういったものも含めまして、検察当局におきましては、無罪判決等があった場合に、当該事件における…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、ここの委員会では、本当に様々な、通常審の運用も含めて様々な御議論がなされました。この内容については検察官においても把握しておいてもらえるのが望ましいというふうに私も思いますので、どのような形かは分かりませんけれども、ちょっと今後そのやり方などを検討させていただきたいと思います。

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 修正案におきまして、附則二条の検討条項に、委員御指摘のような、証拠の目的外使用の禁止と検察官が保管する証拠の一覧表の各制度が明記されたというのは、本委員会での御議論を踏まえて、同条の規定によって、施行後五年ごとの検討に際して、特に検討の対象とすべきこととする趣旨であると認識しているところでございます。 本委員会での御議論を踏まえた修正案につきましては、法務当局として真摯に受け止めております。修正案が…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示につきまして、本法律案が改正法として成立した後も、事案に応じ、適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。 その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局は、任意での証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、御指摘の附…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案による改正後の刑訴法四百四十五条の三第二項は、裁判所は、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができることとする一方で、同条三項は、裁判所は、何人にも、同条第二項の証拠の標目の一覧表の閲覧又は謄写をさせることができないこととしております。 そのため、裁判所が検察官に対してこの証拠の標目の一覧表そのものを任意に再審請求者…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 済みません、引き続き、もう少し補足させてください。 したがいまして、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争いがあるような場合におきまして、裁判所から、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表とは異なるものとして裁判所が指定する範囲に属する手持ち証拠の一覧表を提出するとともに弁護人にも交付するよう求められたようなときは、検察官において、事案に応じて、裁…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 証拠の一覧表を弁護人に交付する方法の一環として、検察官が弁護人に送致書類等目録を交付する運用の可否をお尋ねと理解して答弁申し上げますと、過去に例がないわけではないと承知しているんですけれども、一般に、送致書類等目録は警察が検察官に送致する全ての証拠書類を網羅的に掲載して作成するものでございまして、これを弁護人に交付することについては、再審請求審が、確定判決を全面的に見直す手続ではなくて、あくまでも再…

法務省刑事局長2026/06/12

第221回 衆議院 法務委員会 第20号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用を否定するものでないことは繰り返し答弁しているとおりでございます。 そのため、本法案が成立した後も、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意の証拠の提出、開示が活用されることが想定されておりまして、検察官においては、個別の事案に応じて、再審請求理由との関連性に留意しつつも、裁判…