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法務省刑事局長参議院
総発言数
1,385 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2026/06/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,385 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,385 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2026/06/10

第221回 衆議院 法務委員会 第19号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 網羅的に把握していないということでございまして、いずれにしても、先ほどの一件以外は、現時点で承知しているものはないということでございます。

法務省刑事局長2026/06/10

第221回 衆議院 法務委員会 第19号

○佐藤政府参考人 改めてお答えします。 冤罪という定義、冤罪という表現でありますけれども、様々なものがございまして、再審無罪に至ったものを冤罪と言う方もおられますし、一般の事件で、通常審で無罪になった方も冤罪と呼ばれますし、例えば先ほどの痴漢冤罪なんというのも、例えば警察に逮捕されたことをもって冤罪という表現をしたりするのは一般でございますので、我々として特定の定義を持っているわけではないんですけれども、ただ、相当数、一審、二審、三審と…

法務省刑事局長2026/06/10

第221回 衆議院 法務委員会 第19号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、捜査、公判活動の問題点を検討し、必要に応じて問題意識を共有して、反省すべき点については反省して、今後の捜査、公判の教訓としているところでございまして、先ほど御指摘のあった厚生労働省の局長の事件につきましても、一審で無罪判決があった後、これが一審で確定いたしまして、その後、検証を行って公表したという経緯があったものと承知しておりま…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 裁判は、確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有すると考えられるところでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるとも考えられるところでございます。 また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 犯罪被害者と遺族の方々の懸念は、今、高見委員から御指摘があったり法務大臣から答弁があったような声が届いているところでございまして、強い御懸念が示されているところと承知しております。 本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てが再審手続の長期化の原因となっているという指摘を重く受け止めて、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認める…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、本法律案におきましては、再審開始決定に対する不服申立てについて、これを原則禁止し、例外的に十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしているところでございます。そして、例外的に不服申立てをした場合には、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、これにより、検察官の不服申立てが十分な根拠に基づくものかどうかについて、その都度国民のチェックを受けることとなり、本法律案にお…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 平成十六年の刑事訴訟法改正以前における通常審での証拠開示の制度及び運用について申し上げますと、証拠開示に関する明文の規定はございませんでした。 最高裁決定の下で、裁判所が個別の事案におきまして証拠調べの段階に入った後、弁護人から、具体的必要性を示して一定の証拠を弁護人に閲覧させるよう申出がなされた場合、被告人の防御のため特に重要であり、弊害を招来するおそれがなく、相当と認めるときは、裁判所の訴訟指揮…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 結論から申し上げますと、狭くはなりません。 証拠の提出命令制度における再審請求理由に関連するとは、裁判所による再審請求理由についての判断に資するという意味でありまして、相当の広がりを持つものでございますので、この制度により、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えているところでございます。 また、この制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、先ほど申し上げたような検察官による…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の本法律案の附則第四条の趣旨が、正しく運用が行われるためには、全国の検察現場においてその趣旨に沿った運用が確実になされることを確保するためには、検察において、当該趣旨を含めて、証拠の提出命令制度の趣旨を正確に理解した上で、誠実かつ適正に職務に当たることが極めて重要であると考えられるところでございます。 この制度の運用につきまして様々な御懸念が示されていることは承知しておりますけれども、法務省と…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 一般に、刑事手続の過程で収集される証拠は、関係者の名誉、プライバシーに深く立ち入って作成され得るものでございまして、捜査上の秘密も含み得るものでございます。 上谷参考人御指摘のように、性被害の事案などでは、関係者の名誉、プライバシーを含む証拠が一たびインターネット上に流出すると回復困難な被害が生じるおそれがあり、そうした事態が起こると、被害者を含む国民の捜査への協力確保も困難となりかねないということ…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおりでございます。

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 本法律案の附則第五条の規定は、裁判所のほか、検察官を含む手続関与者に対して努力義務を課すものでございまして、検察官も一年以内に決定がされるように裁判所の審理運営に協力することが求められるものでございます。 検察当局におきましては、最高検察庁に設けられました再審担当サポート室の体制を強化するとともに、高等検察庁にも同様の組織を設置するなどして、重要再審事件について適時適切に支援、指導を行う仕組みを構築…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の再審無罪事件検討結果報告につきましては、いわゆる免田事件、財田川事件、松山事件が再審無罪となったことを受けて、検察当局が内部資料として作成したものと承知しているところでございます。

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の資料は、検察当局の内部資料であることに加えまして、かなり古い話でもありますので、どの程度まで検察官に共有されたのかなどについて今お答えするすべがないということもありますけれども、また、現在保管されているかということでありますと、既に保管期間は経過していますので、現状として残っているわけではないということでございます。 ただ、私も昔読んだことがあるように記憶していますので、あったことは事実であ…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の資料については、検察当局の内部資料でありまして、法務当局としてその中身についてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、その上で、過去の、その当時の検察当局における証拠開示の対応を網羅的に把握しているわけではございませんが、御指摘の再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは昭和六十二年当時のことでございまして、当時は……(有田委員「六十一年」と呼ぶ)六十一年、済みません。検察当局におきま…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 この再審無罪事件検討結果報告が作成されたのは、どうも、我々の資料では昭和六十二年ということのようでございますけれども、ここでは、当時の最高裁決定の下で行われていた、法整備がなされていない前提で、通常審における証拠開示と同様に、再審請求審において、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていたということでございます。 それで、先ほど袴田事件の第一次請求審の話…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 御指摘の私の答弁ですけれども、今回の法改正によりまして証拠開示がなされる場合の一例を指したにすぎません。 それで、今の御指摘に答えますと、犯人性が問題となっている事件で、その犯行当時の着衣か否か、あるいはそれは誰のものかといった争点が行われている場合で、当然、その衣類そのものは証拠物として取り調べているはずですけれども、そのネガフィルムであるとかそういったものはそれに関連することは明らかでございますので、発見当時の状況…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 御指摘の検証結果報告書の中身を今全てつまびらかに記憶しているわけではありませんが、今の御表現の前提は、平成十六年改正がある前の証拠開示に関する運用を前提としたものとなっていると理解しておりまして、そういう意味で、先ほど申し上げたように、その当時は、基本的には裁判所から証拠提出命令や勧告を受けた場合に証拠の提出に応じるという対応をしていた、様々な弊害があることも考慮してこのような対応をしていたというこ…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 先ほどの答弁、失礼いたしました。 先ほどの御質問の関係で、検察当局の検証結果報告書につきましては、第一次再審請求審における証拠開示の対応といたしまして、その当時の運用を前提としますと、裁判所が職権発動も行わず、命令も勧告も行わなかったことなどからすると、その当時において検察官が裁判所に証拠を提出しなかったことが問題であったとは認められない、もっとも、現時点において、審理の促進という観点から見るとということを、もろもろ、…

法務省刑事局長2026/06/03

第221回 衆議院 法務委員会 第17号

○佐藤政府参考人 お答えいたします。 先ほど来、法務大臣が答弁しているとおりでありまして、標目の一覧表についても、全体、全ての範囲を指定することさえできるわけでありますので、必要に応じて裁判所において適切に判断されるんだろうというふうに思っておりまして、それと、通常審で行われている、当初の公判前整理の段階で行われている手がかりとして示すリストと役割であったり中身であったりすることが違うわけでありまして、ここで、再審請求審の中で証拠提出命…