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オリンピック東京大会組織委員会事務次長参議院衆議院
総発言数
427
直近の所属会派
直近の役職
オリンピック東京大会組織委員会事務次長
直近の発言日
1958/02/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • オリンピック準備促進特別委員会46 件・46%
  • 文教委員会37 件・37%
  • 文教委員会オリンピック等対策小委員会9 件・9%
  • 文教委員会体育振興に関する特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 内閣委員会2 件・2%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 427 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

427 20 を表示
人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) お答えいたします。ただいま小笠原委員から秘密を守る義務につきましてお尋ねがございましたが、この秘密を守る義務につきましては、ただいまお話の通り刑事上の罰もございますし、また懲戒上の罰と申しますか、国家公務員法違反で懲戒上の罰もございます。この秘密というものの範囲と申しますか、定義につきましては、もちろんお話の通り慎重にいたすべきものだと思います。ただ秘密に関しましては、秘密というものの定義と申しますか、というもの…

人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) さようでございますしその公務員が監督を受けております上町ということでございます。

人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) その問題につきましては、各官庁のあるいは課長あるいは局長あるいは長官等の一定の権限が、法律あるいは政令あるいはいろいろな法令できまっておりますので、その法令の範囲内でいろいろそういうふうに秘密をおきめになるのだったら、それで合法的な権限であると思います。

人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) もちろん所轄庁の長が原則として、秘密というものを指定されるのは原則であると思いますが、法令によりまして、職務権限が委任されているという、ような場合には、その下の下級の者でもやることがあり得ると私は思います。

人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) 法律またはその委任に基く命令というはっきりした事項がある場合だと思います。

人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) はあ。

人事院事務総局事務総長1958/02/20

28参議院 大蔵委員会 第5号

○説明員(佐藤朝生君) この問題はちょっと職員課長から御答弁させます。

人事院事務総長1954/10/30

19衆議院 人事委員会 第36号

○佐藤説明員 人事院としまして、人事院規則の解釈といたしましては、先日大体申し上げた通りでございますが、この文書が政治的目的を有する文書であるということは、われわれの人事院規則の解釈としては、どうしても人事院規則に該当するような見解を持つております。それからその目的が結びつきます行為につきましては、一応私どもといたしましては、発行するというふうに書いてございますので、ただいま千葉県の教育委員会からお話がありましたが、発行の定義につきまし…

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 総裁が本日病気で欠席いたしましたので、私からかわつてお答えいたします。 ただいま御質問がありました千葉県の事件につきまして、法律上の解釈といたしましては、人事院規則の解釈上今回の官公労事務局長の行為が十四の七の十三号に該当することは明らかであると私は思います。法律的解釈だけにとどめさしていただきます。

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 発行人のことについてお尋ねがありましたが、官公労発行責任者といたしまして佐久間君の名前が書いてあります。特別な反証のない限りは、一応発行責任者と書いてある佐久間君が発行責任者だと思います。特別の反証のない限りは佐久間君が発行責任者であります。

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 人事院規則は御承知のように国家公務員法によりまして非常に広汎な委任立法を認められておりますので、この人事院規則をつくりますにつきましては、最も慎重にやらなければならないことは当然でございます。国家公務員が政治的中立を守るために政治的行為の制限を受けることは国家公務員法に規定がございます。その具体的行為についてはほとんどが人事院規則に委任されておりますので、この人事院規則に掲げている行為が非常に詳細をきわめておりますが、これ…

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 お答えいたします。この問題が起りましてから官公労の新聞あるいは官労の新聞をいろいろ調べてみましたところ、これに類似したものが五十件ないし六十件あつたわけであります。これにつきましてはどういうふうな書面になつておるかというようなことにつきましてもまだよく調べてございませんし、またこの問題につきましては第一次的に任命権者が責任を負うものでございますから、私どもの ところではそれだけのことしか今わかりません。

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 官公労新聞に出ましたものがその文句と、それから発行責任者等の方から見まして、その記事が違法であるのもあると思います。

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 今の御質問は決定そのものでありますが。決定そのものが政治的行為、例の人事院規則十四の七には該当しないと思います。

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 十四の七をつくりますときに、先ほど申し上げましたように非常に慎重にこれを規定したわけでありますが、いろんな制限的行為を列挙しまして、それに該当したものだけ十四の七違反というふうにしてございますので、これに該当しないものは一応入らないということに私は解釈しております。

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 先ほどから申し上げております通り、人事院規則は非常に制限的に列挙しておりますので、ただいまのこの政治的行為の制限に該当いたしますのは、職員そのものの行為を律するわけでございます。それでこの職員——公務員そのものが、この項に掲げてありますような行為に該当するときに、この政治的行為の制限に関する違反というふうになるのでございまして、この政治的行為制限の規則そのものから、大会と申しますか会合についての行為を規制しているものではな…

人事院事務総長1954/10/22

19衆議院 人事委員会 第33号

○佐藤説明員 先ほどから申し上げております通り、この人事院規則にいろいろ列挙してございますが、結局は外部に行為が現われない以上は、罰する対象にはならないと思います。

人事院事務総長1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(佐藤朝生君) お答えいたします。国家公務員が国家公務員を任命し、又地方公務員が地方公務員を任命するのが原則だと思いますが、今度の警察法案のように、警察の特殊の理由に基きまして、こういう制度になりましたことから考えましても、これは止むを得ないことだと、公務員制度においても……。(「答弁にならん」と呼ぶ者なり)

人事院事務総長1954/06/01

19参議院 地方行政委員会 第48号

○政府委員(佐藤朝生君) お答えいたします。国家公務員法の五十五条では、一応只今申上げましたような原則になつておりますが、この警察法案の制定理由から申しまして、国家公務員が地方公務員を任命するということも、それは原則の例外としては認められるであろうと思います。いい例ではございませんが、ほかにも厚生大臣が地方公務員たる民生委員を任命するような、(「それとは違う」と呼ぶ者あり)国家公務員が地方公務員を任命する例も現在ではございます。

人事院事務総長1951/11/20

12参議院 人事委員会 第10号

○政府委員(佐藤朝生君) 只今の御質問に対してお答えいたします。今回の人員の減員につきましての政府対人事院の交渉経過ということでありますが、私の承知しておりますところでは、政令諮問委員会で人事院の問題が議題に供せられまして、それによりまして結論が出たものが我々のほうに示されておるのでありますが、その後政府においていろいろ審議されまして、現在の人員の三割二分六厘という減員を私のほうに通告して來ております。人事院といたしましてはこの問題に関…