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自由党衆議院
総発言数
1,590 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 件中 20 件を表示
日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 姦通罪を廢止しても、法律上不問に付する考えではないという御意見でありますが、少くとも刑法上は不問にされるわけであります。すべて道徳で賄いきれるならば、法律は大部分なくてもいいのであります。特に刑法は最下低の道徳なりという格言すらあるくらいでありまして、道徳に任し得ないものを刑罰法規によつて押えていくというところに、刑法の存在價値があるわけであります。從つて將來この姦通罪を廢止したためにどういう社會的弊害ができるか、それを持つ…

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 第十四條についての提案者の御説明をお聽きしたいのですが、訴追を取消し得る字句ですが、「終局裁判がある」とされたのは、どういう理由に基くものか、その點をひとつお伺いしたいと思います。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 私も實は必要がなさそうに考えたのですが、削除される修正案は結構だと思います。 次に二十九條の證據調べの點であります。ここで職權主義をも採用されておることは、たいへん合理的だと考えるのでありますが、ただ、せつかく職權主義を認めておるけれども、その證據調べの方法については二項の規定で、原則として強制權を禁止しておるように見えるのであります。これでは目的貫徹上、支障があるのではないかと思うのですが、この點はいかがでありましようか。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 第三十四條、第三十五條は、正當な理由の存する場合は除外を認めておりますのみならず、憲法第十二條は、個人の自由人權に對する基準として、公共の福祉のためには、これを制限し得るという餘地を殘しております。その他憲法の條章を見ますと、法律によつてはこれを制限し得る場合がかなり認められておるのであります。私はただいまの御説明も、一應理由もあるようにも思うのでありますけれども、これらの憲法上の根據からし、また實際上この彈劾裁判所の證據調…

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 私は廣汎な強制捜査權を認めよと主張するものではないのであります。憲法の精神に反せず、しかもこの彈劾裁判所の審理を全からしめるためには、ある程度の強制捜査權も必要であろうと考えるのであります。第二十九條の第三項第二號には「事實發見のため必要のある場所の檢査を行うこと。」ということに規定されておりますが、この「檢査」というのは、いわゆる捜索とか、檢證という刑事訴訟法に規定されたものと、實質的には同じものになるのじやないかと思うの…

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 結局強制捜査權の發動と同じ結果になるわけですね。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 この二項で捜索等のことを禁じながら、どうも實際上はそれと同じようなことを認めるということは、この立法自體に矛盾があるように思うのであります。しかしその矛盾ということも、あえて冒そうとするのは、かようなことをしなければ訴訟の目的が達成されないというところに原因があるというのでありますから、いつそ思いきつて、堂々と合理的、合法的にやられるような、最小限度の強制捜査權を、私はここで承認しておいた方が妥當であると思うのであります。私…

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 次に第三十一條の裁判の評議の問題でありますが、裁判は過半數の意見によるということに案文が規定されております。これは偶数の裁判員が評議する場合にどうなるかという問題が殘されておるようでありますが、この點はどういうふうにお考えになつておりますか。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 第二十條には合議制として、衆參兩議員からなる裁判員がそれぞれ五名以上出席するということが要請されておる。從つて偶數の裁判員から構成される場合もあり得るし、贊否同數という場合もあり得るわけでありますが、ただいま御説明のように、さような場合に、いわゆる評議が妥結して一つにまとまり得ればたいへんな理想的であるのでありますが、これは實際きわめて困難ではなかろうかと思うのであります。殊に今後の民主主義的な審判というものが、きわめてその…

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 その點は、四十一條に基いて規定することは少し無理かもしれませんけれども、できるだけそういつたような措置が希望いたされるのであります。 次に、この裁判の言渡しは、どういう形式で行われることになるのでありましようか。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 私のお尋ねしたいのは、でき上つた裁判を被訴追者なり、あるいは社會に對して、そういう裁判があつたということを言い表わす形式についてお伺いしたのであります。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 その前に法廷において被訴追者に對して、いわゆる言渡しをするという手續はないのでございますか。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 二十六條で宣告して、その宣告されたものを三十六條で官報に掲載して公示するという運びになるわけですね。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 いろいろ發表の方式があるようでありますが、そうすると、この裁判の效力の發生時期は、どういうことになりましようか。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 その點わかりました。 それから最後に、四十二條の點をお伺いたしておきます。虚僞申告の罪について、三箇月以上十年以下の徴役に處するという規定が案としてあるようでありますが、この懲役刑の基準をかく定めた理由を一應お伺いしたいと思います。

日本自由党1947/08/11

第1回 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第2号

○佐瀬委員 刑法の誣告罪に準じた考えで、かような規定を設けようとする御趣意はわかりました。ここで「三月以上十年以下の懲役」ということになつておりますが、「十年以下の懲役」ということにするだけで事足るので、別に「三月以上」ということは、あえて言わぬでもいいのじやないかと思います。刑法の原則で、懲役は一月以上ときめられております。一年以上とか二年以上とかいうならば、最低限を區切る必要があるようですけれども、今後の立法では二月や三月以上という…

日本自由党1947/08/09

第1回 衆議院 司法委員会 第17号

○佐瀬委員 ただいまの點でありますが、私も民法第一條の改正案については疑問をもつものであります。どうも第一條の「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」という規定のしかたは、私權というものの本質を逸脱した、あるいは論理的に權利の私權の概念に反する規定のしかた、立言のように思われるのであります。その思想的根據というようなものを探究してみますと、そこに國家と個人に關する關係をどう見るかということに對する見解の相違がここに反映しておるのではないかと…

日本自由党1947/08/07

第1回 衆議院 司法委員会 第15号

○佐瀬委員 それに關連してついでに質問申し上げたいと思います。告訴という要語を使われたのは、單に言葉の問題でなくして、不敬罪は國家に對する犯罪であるというふうに觀念せられるところによつて、初めて國家を代表して總理大臣が告訴するという意義が出てくるであろうと思うのであります。不敬罪の本質觀からして、告訴という意味にならなければならぬと思うのでありますが、しかしそれは私どもよつてもつて不敬罪を存置する一つの理由にもなつているのでありますが、…

日本自由党1947/08/07

第1回 衆議院 司法委員会 第15号

○佐瀬委員 二百三十一條の一般侮辱罪を廢止される理由は、どういう點にあるでしようか。

日本自由党1947/08/07

第1回 衆議院 司法委員会 第15号

○佐瀬委員 國家の元首に對する名譽侵害罪がすべて個人に對する場合と同様に改正されんとするこの際、單純侮辱罪をも廢止せんとすることは、事外國の元首に關する限り、これまた國際法規違反の疑いをもつものであります。從つてこの點は愼重に審議されなければならぬと考えるのであります。のみならず、刑法の一般的傾向としましては、ひとり事實を指摘して行うところの名譽誹毀罪に限らず、事實を指摘せずに行う單純侮辱罪をも重視して、兩者を併せ規定するというのが、各…