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自由党衆議院
総発言数
1,590 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 件中 20 件を表示
日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 浄瑠璃のいざり勝五郎のことを思い合わせると、どうもかような規定はおくこと自身があまりにも形式的な男女平等の原則にとらわれすぎて、正しいしかして健全な日本の人情風俗というものに反するような規定が、いろいろな點において、民法やその他の法律にこれから織りこまれようとするのではないかという懸念を私どもはもつのであります。從つてこの場合についても、同樣な角度から、やはり相當檢討する必要があるのではないかと思うのであります。ただ政府委員…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 養子制度が家族制度の廃止にもかかわらず、新民法にも認められようとされておりますが、家族制度維持以外の目的をもつての養子制度というものは、そこにおのずから他の目的、動機に基くものがあり、從つて養子制度は社會的には濫用される危險性があるのではないかと思います。これに對する改正民法における對策上の御意見はいかがなものでありますか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 私がかつて司法部に奉職していた時代に、いわゆるもらい子殺しの裁判をしたことがありますが、その最も極端なのは二十七人からもらい子殺しをして、いわゆる扶助料の稼ぎをしたという事例があつたのであります。現在勞働賃金政策等に關連して、いわゆる家族手當制度というようなものもあります。未成年者たる子供を養子にして、そういつたような制度を運用しようというような社會的事弊も出てこないとは限らぬのであります。そういう意味におきまして、七百九十…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 「但し、父母の一方が親權を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。」というように但書がありますが、この「一方が親權を行うことができない」という場合はどういう程度に認められますか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 親權の効力は相當廣汎に證められておるようでありますが、親權の濫用とか、あるいはそれに對する監督とかいう點については、いかにお考えになつておられるか、その點を御説明願いたいと思います。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 第一條の第二項もかような場合に適用する御趣旨でございましようか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 最後に相續の點についてお伺いしておきたいのでありますが、分割相續制度を採用し、しかして遺留分制度が規定されております。私どもの最も憂うるところは、家族制度が廃止され、從つて家族的紐帶というものが非常に薄くなつておる。社會の經濟活動における單位としての家というものがなくなり、從つて農業の場合にはフランス流の家産制度とかいつたようなものを特別に立法して、農業なり、あるいは商工業なり繼續する上において、財産的基礎を確立しておく必要…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 自由平等あるいは民主主義というものに基いた立法なり法の解釋なりが、今後特に必要であるということは、何人も異論のない點であります。ただ私どもの最も懸念するところは、日本においてそれらをそのまま適用する社會的條件なり、經濟的條件なり、あるいは文化上の諸條件なりが、熟していないと思われる點が多々あるのであります。であるから、せつかく自由平等民主主義の適用をなさんとしても、その結果は、いたずらにすべてのレベルを引下げる、勢力を分散す…

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 二百三十條の二に關して提案の説明を求めたいのでありますが、この第一項の意味は結局事實の眞否を判断して眞實であることが證明されれば犯罪にならないという趣旨になるのでありましようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 罪を構成せずという刑法的な法理關係はどういうことになるのでありましようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 結局かかる場合は正常な行為である。言いかえるならば、刑法三十五條によつて違法性を阻却するから犯罪にならないという意味ではないでしようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 その點は了解いたしました。それではその特別構成要件の點についてお伺いしたいのでありますが、ここに言う「眞實ナルコトノ證明」という場合のいわゆる眞實という意味は、主觀的眞實を言うのか、客觀的眞實を言うのか、この點に對する御意見を承りたいと思います。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 しからば行為者が主觀的眞實と誤認して犯したという場合は、どういう結果になるか、この點の御説明を承つておきたいと思います。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 その點ほその程度に止めて、ただもう一點これについてお伺いしたいのは、本犯罪ももちろん故意犯と解釋されておると思うのでありますが、いかがでしようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 すると先ほどの問題にも關連するのですが、消極的構成要件としてのこの眞實という點について、主觀的眞實を誤認して犯したという場合には、犯意の成立を阻却するという結論になるのではないでしようか。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 名誉毀損罪を悔辱罪以外に親告罪とするということは、前にも述べました通り、改正刑法の草案が採用したところにも反することになるのでありますが、本改正案において名誉毀損罪は親告罪としないというふうに提案するに至らなかつた最大な理由は、どこにあつたかということを簡單にお伺いいたします。

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 社會の一般常識から申し上げますと、非親告罪とされておる現在の刑法の上に立つて見ましても、名誉の侵害を受けた被害者が、いわゆる泣寝入りになるということを豫定して、名誉毀損をもつて、むしろ全員の恐喝だとかいつたふうに惡用されておる感が強いのであります。從つて弱き被害者を擁護するためには、その告訴のできないような弱點を利用する惡質な犯罪を防退するがためには、むしろ刑事政策的にも、本罪をもつて非親告罪とした方が適切であろうというふう…

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 私はなお本罪をもつて非親告罪とする方を可とする理由として、皇室に對する名誉毀損罪の場合の告訴をいかに取扱うかという二百三十二條一項の問題も、自然解消するのではないかと思うのであります。あるいは名誉毀損を親告罪とするのは、かえつて皇室に對する名誉毀損罪を一般の名誉毀損罪に繰込んだために親告罪とし、これを内閣總理大臣が皇室に代つて告訴をするという制度に改めるために、親告罪にしたのではないかというふうに、世間からもむしろ誤解をされ…

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 問題を轉じまして、百八十三條姦通罪の廢止の點でありますが、この廢止の理由は先般一應政府委員の御説明を承つて諒とするものではありますが、しかし功利主義的な經湾政策というものよりかは、社會の道義を維持するという刑法の本質的目的からすると、むしろ存置した方がいいように思われるのであります。これを削除して他の民事賠償の問題だとか、離婚の原因だとかすることによつて、間接に姦通罪を豫防するというのは、これは別個の法律制度でありまして、刑…

日本自由党1947/08/12

第1回 衆議院 司法委員会 第19号

○佐瀬委員 民法の改正によつて家族制度が廢止されんとしつつあります。從來の封建的な家族制度を打破すべきことは、現代においては當然でありますが、しかし氏を尊び、血統を正しく保存するということは、人類社會の道でなければならぬと考えるのであります。姦通罪において、その犯罪性が否定され、あるいはその處罰が解放せられるということになりますると、民法のさような傾向にかてて加えて、刑法の上からもまた道義的に名を保存きるべき家庭制度を、血統の上から實體…