P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
自由党衆議院
総発言数
1,590 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 件中 20 件を表示
日本自由党1947/08/18

第1回 衆議院 司法委員会 第23号

○佐瀬委員 その點よくわかりました。次に第五條以下で届出義務を十日以内というふうに起案されておりますが、これはいつから十日以内か、また十日という基準を出した據りどころはどこにあるかということについて、概括的に承つておきたい。

日本自由党1947/08/18

第1回 衆議院 司法委員会 第23号

○佐瀬委員 先ほど政府委員からも一應御説明があつたようでありますが、本年末を期して、本戸籍法の對象になるお方は、どの程度にのぼられるかということを、お伺いいたしてみたいと思います。

日本自由党1947/08/18

第1回 衆議院 司法委員会 第23号

○佐瀬委員 政府委員の以上の御説明によりまして、私の本法案に對する質疑は十分滿たされたと思いますのでこれをもつて打切りたいと思います。

日本自由党1947/08/16

第1回 衆議院 司法委員会 第22号

○佐瀬委員 この際問題の出し方について一言申し上げておきたいと思うのであります。ただいま配付を受けた各希望者の氏名表の中にも記載されてある家督相續廃止に對する贊否という問題の出し方では妥當でなく、しかも不十分のように考えられるのであります。この點について委員長が公聽會を司會される際に、適當な善處を望みたいと思います。

日本自由党1947/08/16

第1回 衆議院 司法委員会 第22号

○佐瀬委員 ぜひこの點委員長の御發言の通り、適當な形に御善處願うことを希望しておきます。次にこの候補者の中から公述者として何人を選び出すかということについては、性別とか、職業とか、あるいは地域とか、年齡とか、諸般の事情を斟酌し、かつ最近行われた參議院の成績にも鑑みまして、衆議院としても選擇上相當注意を要する點が多々あると思うのであります。從つてそれらをお含みの上で、具體的な人選については、委員長の方において、適當に按配されんことを希望い…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 民法第一條及び第一條の二の改正については、前に政府委員の提案理由の説明を承つたのでありますが、これを存置すべきかどうかということは、國會においても愼重に審議しなければならぬ問題であると思うのであります。今日はなおその參考のために、第一條の意義について若干政府委員にお尋ねしておきたいと思うのであります。第一條の第二項の條文の性格は、權利の行使あるいは義務の履行について、國民に對して單なる守るべきところの一般規範を示して、いわば…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 債務不履行として、場合によつては國家が當事者の費用負擔において代行するというような場合もあり得ることになるのでありましようか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 では具體的な一つの事例をもつてお尋ねしたい。この改正案七百三十九條によりますと、婚姻についてはいわゆる事實婚主義を排して届出主義に則つておる。婚姻を社會的に一定の儀式をもつて濟ましても、届出がなければ新民法によつても有効な婚姻があつたとは認められないことになるが、その届出以前のいわゆる婚姻豫約の場合に、一方が届出をすべき義務を、信義に從わず、誠實に行わずして、婚姻豫約を破棄せんとしつつある場合に、この第一條第二項によつて、婚…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 ただいまの例は、あるいは適切でなかつたかもしれませんが、第一條第二項の性格は、ただいまの御説明によつてたいへん明確にされました。私どもこれを今後研究資料としたいのであります。 次に今度家族制度が全面的に廢止され、親族團體の統合がきわめて脆弱になつておるのであります。さような立法が提案されておる。もちろん私ども封建的な家族制度は新憲法下打破しなければなりせんが、社會的な意義において、家族制度のよい部分はこれを何らかの形において…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 氏に對する認識いかんは、氏の取得變更の範圍だとか條件等を決定する上において、大きな意味をもつものと考えるのであります。政府委員の氏に對するお考えは、ただいまの御説明で私諒とするものでありますが、その考え方の適用は、各具體的の場合に、相當愼重にされなければならないではないかと考える。 それから籍をわけるとかいうことはどういうふうに取扱うのが最も妥當か、いずれ戸籍法の改正等にも關連することでありましようが、根本的な方針とかそうい…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 婚姻の問題について若干お伺いしておきたいのでありますが、第七百三十九條は届出主義を採用しようとしております。これを前提といたしますると、第七百四十二條の二號の當事者が婚姻の届出をしないときは、婚姻は無効であるという規定は無意味なように考えられるのですが、これはどういう御趣旨でかような規定をおかれんとするのか、その點を御説明願いたいと思います。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 届出がなければ婚姻が成立しないということになつておれば、それ以後に起るべき無効とか有効とかいうことは、およそ無用なことではないかと思うのですが、ただいまの御説明のように、第三者が届出をした、形式的に届出があつた。しかし當事者の眞意に反しておるから、それは無効だと現行法のように解釋されるのであれば、またその意味の限りにおいて、あるいは存置する必要があるかと思うのですが、大體そういう場合には、私どもの考えからいうと、婚姻の届出が…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 第七百五十條の問題でありますが、婚姻の効果として夫または妻の氏を稱するという規定でありますが、新しい氏を稱するということを認めないわけでありますが、その夫なり妻なりの氏に限定する御趣意はどこにあるか承りたいと思います。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 ただいまの御説明で、私は先ほど申し上げましたように、やはり氏というものがきわめて重大な意義をもち、あるいは家に代るべき重要な機能をもつものであるというような觀念も働いて、七百五十條の立法を見るようになつたのではないかと考えておるのでありますが、戸籍法の上において、なおこれは關連して、ぜひ御説明の通り重ねて御研究をお願いしておきたいのであります。 七百五十二條の同居の場合における居所の指定權と申しましようか、選定權と申しましよ…

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 離婚の場合でありますが、七百六十四條においては、七百三十七條を準用しない方針のように原案はなつております。結局離婚の場合には婚姻の場合と違つて、未成年者でも父母の同意を得ずに自由にできるという制度になさんとする提案理由のように思うのでありますが、その通り了解しておいて差支えないか、またもしそういう御趣旨であれば、婚姻の場合と離婚の場合と區別した根據はどこにあるかということについて承つておきたいと思います。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 未成年者が離婚後に再婚する場合には、父母の同意を必要とされているように思うのでありますが、いかがでございますか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 かなりその點は解釈論としても問題になる餘地があると思います。 七百七十條の裁判上の離婚に關する原因として、第五號に「その他婚姻を繼續し難い重大な事由があるとき。」いわゆる相對的な原因を掲げられてあるのでありますが、具體的にはどういう場合を豫想してかかる規定を設けられんとするのか、承つておきたいと思います。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 いわゆる生活難という場合はどういうことになりますか。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 法律的に申し上げますと、扶養義務の履行が不可能であるというようような場合を含めてお伺いしておきたいのであります。

日本自由党1947/08/13

第1回 衆議院 司法委員会 第20号

○佐瀬委員 同じ離婚理由として、第四號に「強度の精神病」ということがあげられております。これは現行民法の制定當時も、これをもつて離婚理由となすべきかどうかということについては、かなり歴史的な論爭があつたことを承知しておりますが、この案にこれを入れるについては、その後なお何か新しい根據でもおありになつたか、その點を御説明願いたいと思います。