佐瀬昌三
会議録に記録された「佐瀬昌三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,590 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/08/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
- 両院法規委員会3 件・3%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
- 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第15号
○佐瀬委員 不敬罪にも影響することでありますが、事實を指摘して行ういわゆる名譽誹毀罪については、全面的に非親告罪とする、この愼重に審議された刑法改正草案の趣旨に即して、今囘一部改正も行うという御意思は、政府にはおありにならなかつたのか、その點をお伺いしたい。
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 先般の概括的質問の際に申し上げたことでありますが、不敬罪の廃止と九十條以下の外交に関する罪とは本改正案の中でも特に重大な案件のように考えられるのであります。しかし一方においては刑法改正案の審議を促進する必要もあるように考えられますので、この重大な二点についてはしばらく留保して、他の改正点について逐条的に論議していくのが、この際最も妥当であると考える次第であります。従つてこのについてあらかじめ委員長の御了解を得たいと存ずるので…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 では八十一條及び八十二條について若干お尋ね申し上げたいと思います。この二箇條は新憲法のもとで、日本が戦争權を放棄したことに基いた新しい立法として提案されたように考えるのであります。しからばその具體的な根據とその方式がかくなければならないという点について、政府の御所見をあらかじめ承つておきたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 その点は私も了承するものであります。憲法は國家としての戦争權を放棄したのでありますが、この新憲法の精神を貫徹するためには、同時に國民もこの憲法の規範を尊重せねばならぬと考えます。従つていやしくも日本國民である限り平和的文化國家の一員として、同時に第三國間の武力行使に対しても中正な立場を保持するという絶対に必要であることを考えます。従來の刑法において中立義務に違反したことを罰する條文はあつたのでありますが、さらに近代的な刑法上…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 その点ぜひ御一考を煩わしたいと思います。 八十一條、八十二條に関連してもう一点政府の意見を承つておきたいのでありますが、本二箇條によつて新たに罰せんとする対象は、武力行使という行為に限定されておるようであります。今後の戦争形態がどういう形をとるか、豫測に苦しむものでありますが、武力抗争以外に、經済的あるいは思想的な抗争をも予想されるのではないかと思うのであります。そういう意味において、私はいわゆる間諜的行為を廣く考えて、そう…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 ただいまの御答辯によつて、私はとりあえず重点的な改正点に止め、ただいま私が申し上げましたような点においては、刑法一般改正において顧慮されるという御趣旨でありますから、これをもつて私も諒といたします。従つて八十三條ないし八十六條の削除も当然のこととして、理解したいと存じます。 百五條の「罰セス」という現刑法を、「其刑ヲ免除スルコトヲ得」と改正されんとする点について、いささか意見を述べ、かつ政府の御所見を承つておきたいと思います…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 刑法第七章は「犯罪ノ不成立及ビ刑ノ減免」という表題のもとに、以下数個の條文にその各場合を詳細に規定してあります。これを通覧して理論的に観察してみますると、「罰セス」という中には罪とならず、つまり犯罪として成立しないという場合を含むと同時に、犯罪にはなるけれども、ただ刑を科しないという場合と、二通りあるように観察されることであります。政府委員の御意見では全部罪にはなるけれども、刑を科しないという場合は「罰セス」という場合であり…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 いわゆる身分的刑罰阻却原因を無制限に認めることも誤りであることは言うまでもないのであります。しかし刑法の責任論から言いますならば、ただいまも申し上げましたように、身分的関連のある者が、犯人の蔵匿とか證拠隠滅というたことをするのは、人情上やむを得ないというような個人論理の必ずしも排撃すべき理由がないために、刑事責任の対象としてもこれを解放するという点にこの種規定の根本精神があるのであります。もし政府の恐れられるようなことがある…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 私は百五條と二百四十四條とではその思想的根據、法理的構成を異にするものであるという観点に立つているのであります。両者同一であるとするならば、ただいま政府委員の御説明もまたごもつともであろうと考えるのであります。しかして私はさきにも百五條は倫理の上に支えられた制度であると申し上げました。北浦委員は論語に基いて、いわば東洋の法理に基いてその論據とされているようでありますが、歸するところは同一であります。要するに刑法理論の上にいう…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 第七章の二の「安寧秩序に対する罪」の廃止の点は、先般政府委員の御説明により、近き将來において戦時色をなくした部門について、刑法の一般改正なりにおいて適當に善處されるというお話だつたので、私はこの点の廃止については、別に意義をもつものではありません。 次の百三十一條の皇居侵入罪の廃止でありますが、これも従來の刑法において、住居侵入罪の一般の場合に相竝べて規定したこと自身について、多少疑義をもつておつたのであります。不敬罪に準ず…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 新憲法第二條は國民に保障する自由權利は、常に濫用してはならぬ公共の福祉のために利用する責任を負うのだという一つの基準を表示されております。ただいまの政府委員の御説明は、結局これを根據とされて、公共の福祉のためには憲法に規定された國民の基本的人權、自由も立法的に制限することができるんだという御趣旨にあるように相成るのでありましようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 私も法理的な見解としては、一応さようでなければならぬと考えておるのでありますが、ただ問題は、公共の福祉ということが、きわめて概念的に把握しがたいものがあるのであります。戦時中は公益優先主義という美名のもとに、相當國家の國民に対する統制權が濫用された時代がございます。私は立法する上において、公共の福祉という新しい基準を過ちないように法の指導理念として堅持していくことでなければならぬと思うのであります。さような意味において、宗教…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 ただいま御趣旨は諒とするものでありますが、しからば百八十三條の姦通罪を廃止されんとするする政府の御意向と、猥褻罪の刑を強化していくという趣旨とは、相矛盾する感がありますが、この点はいかがでありましようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 百八十三條の姦通罪の廃止いかんという問題につきましては、他の委員の間にも相當の疑義があり、またそれぞれの主張をもつておられると思うのであります。いずれこの点もあるいは後日慎重に論議する機會を與えられるということが、今日においては必要のようにも考えられております。従つて私はここでは簡単にそれらの論議の基調となる資料について政府の方で何か提出していただけるものがあつたならば、より詳細なものを今後も出していただきたいということをお…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 重婚罪の犯罪件数のなりについては、何か関連した観察を必要とするものがあるように考えるのでありますが、できるならばこれとの比較的な意味における集計を希望したいのであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 姦通罪については、なお他の委員からも詳細に政府の説明を求めたい節があるように聞いております。私も若干意見もあり、またなおお伺いしたい点もありますが、これは後日に留保することにいたします。 次に二百十一條の問題でありますが、せつかくこの修正を加えられるとするならば、現行刑法が規定しておる業務上過失致傷罪の刑罰の種類について、禁錮というだけに止めずに懲役を加えられたらどうかと思うのでありますが、この点に對する御修正の御意向は、現…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 刑法中他の罰條の中には、いわゆる結果的加重犯として過失に基いた場合も懲役に處する規定は多々あるのであります。從つて二百十一條は過失だから懲役を至當とせず、禁錮だけに限るという論拠は、いささか薄弱かと考えるのでありますが、殊に私ども業務上過失という中には刑法でいわゆる未必的犯意というものを含むものも、証拠の関係や何かでその実体の捕捉に苦しむがために、ただ業務上過失として處罰するということに終る場合が多いと考えるのであります。そ…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 ここに提案された改正刑法のいわゆる重大なる過失という意味でありますが、これは業務上、過失以外に、実際上重大なる過失として、新立法の適用對象になる場合がどのぐらいあり得るか、私はこれに對するお見込みを、これまでの検察裁判の実際上からお伺いしてみたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 過失は從來抽象的過失とか、あるいは具体的過失とか、あるいは重過失とか軽過失とか、いろいろ過失に對する概念分化があるようでありますが、ここにいわゆる重大なる過失というのはどういう概念で把握されるものであるか、從來主観説や客観説、いろいろよつて來る説もあるので、実際の適用上過ちをなからしめるがためには、よほど厳密に重大なる過失という意義を確定しておく必要があると思うのでございます。政府のこれに對する御見解を一應承つておきたいと思…
第1回 衆議院 司法委員会 第14号
○佐瀬委員 業務上過失の概念がきわめて学説判例の上から見ても不明確なものがあるように、私どもは見ております。從つて新憲法のいわゆる生命尊重の意味から、その適用の外に立つものを重大なる過失として、この新たな規定で處罰していく趣旨にはもとより意義をさしはさむ者ではないのであります。ただ今も申し上げましたように、単統なる過失致死、死傷罪に比べて重大なる過失による場合は、きわめて刑罰は重くなるがゆえに、そこに裁判の実際における適用をただしていく…