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自由党衆議院
総発言数
1,590 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 件中 20 件を表示
日本自由党1947/08/05

第1回 衆議院 司法委員会 第13号

○佐瀬委員 ただいま委員長朗読の通り、本法案の第一條と第三條に規定する點について若干修正すべき理由ありと認めて、かような修正案を提出した次第であります。その理由をまず第一條について申し上げてみたいと思います。 原案は責任原則として過失主義を採用されているのであります。私もこの過失主義を全面的に否定するものではないのであります。ただ従來の一般からすれば、過失主義の適用においては、本法にいわゆる公務員が過失もしくは故意に基いたという點を賠償…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 刑法第十五條の執行猶豫制度に關する問題でありますが、懲役及び禁錮刑については三年以下の場合に初めて執行猶豫が付せられるということに改正案はなつておるのでありますが、現行刑法の二年以下に比べて一年以上引上げられたこの三年という基準は何かよりどころがおありになつてのことでしようか。その點について伺いたいと思います。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 この制度には私ども双手をあげて賛成するのでありますが、理論的には、いわゆる教育主義ないし主觀主義に基いた制度としてつくり、かつ活用されることを期待するのでありますが、裁判の實施においてこれがただちに適用されるように趣旨の徹底を期することは、司法當局においても必要であろうと思うのであります。これはひとりこの問題に限つたわけではありませんが、なかなか傳統的觀念というものが裁判官の頭脳を支配しやすいのでありますから、私はもちろん裁…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 三十四條の二についてでありますが、前科の抹消を恩赦法の發動を待たずに、今後はこの改正法によつて行つていくという趣旨は、私ども諒とするものでありますが、この十年と書一的にきめることについては、多少疑義をもつものであります。犯された犯罪が重罪であつたか軽罪であつたかというようなこと、あるいはその後における刑が懲役であつたか罰金刑であつたかということによつて、多少段階的にこの法定期間を伸縮することが適切ではないかと思うのであります…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 三十四條の二の問題で、もう一點承つておきたいのでありますが、先ほど政府委員の方の御説明の一句にも、すでに刑の執行を終つた者は、新たな観點に立つて、新しい犯罪に對する評価をするのが至當であるという御意見は、いわゆる應報刑思想の上からいけば當然のこととしてこれは支持される見解でございます。近来社會の思想悪化と申しましようか、刑辟に觸れてなお恥じない徒が相當多いのであります。そういう人たちは、この前科抹消の新制度を曲解して、刑務所…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 これは先ほどもお尋ねしたのでありますが、極端な合法刑主義をとるならば、懲役刑ならば執行を終り、罰金刑ならばそれを納付した瞬間において贖罪はできたのだから、将来何ら刑餘者としての待遇を受けないということになるべきはずであります。しかしながら、そういつたようなことは極端であつて、実際には採用しがたいのであります。私どもの考えでは、やはりそこに若干の教育刑主義的な要素を取入れて、いわゆる前科者にたいしては、将来善行をとつて社會に適…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 過去の刑事統計の上で連続犯という部類に属するものが、単独の一犯罪に比べて割合はどのくらいになつておるか。お伺いいたします。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 連続犯の本質については、いろいろ学説があり、これを本来の一罪と見るものと、處罰上の一罪と見るものと、同じ五十五條を基礎にしながら、結論を異にする見解が出ておるのであります。政府が五十五条を廢止せんとする場合の連続犯は、そのいずれの本質観に立つた連続犯を廢止されようとされるのか、その點をお伺ひいたしたいと思います。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 私は将来の学説及び判例の発展の結果、もし連続犯を本来の一罪と解釋するということになつていけば、政府が五十五条を廢止しても、刑法三十九條の「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。」という趣旨に基いて、すべて包括的に一事不再理の原則に基いてあとの犯罪事実が放任されなければならない。こう考えるのであります。しからば五十五條を廢止しても、結局それは無意味に終るのではないかと考えあすが、これに對する御意見がいかがでござい…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 そうすると五十五條の廢止ということは、さほど重大な意味をもたないという結論になるように考えるのでありますが、あえてこれを削除するという積極的な理由は他にこれを求めなければならぬと思うのでありますが、いかがでございましようか。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 執行猶豫の範圍を拡大したり、また累犯制度に改訂を加えたりするのは、さきにも申し上げました通り、主観主義的な刑事政策という要請を反映しておることと思うのであります。連続犯は純理論としては主観主義の上に立つて考えられれば、一罪として輕く處分される。しかし、客観主義的な立場からすれば、むしろそれは重く處遇するというのが結論であります。しかるに刑法の改正に際して、政府がせつかく主観主義的な刑事政策を高揚いたして立つた以上は、この連続…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 五十八條の削除の問題でありますが、これは憲法三十九條の精神をくんで、廢止する御趣旨でございましようか。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 先ほどの連続犯制度を廢止して、被告人に不利益な結果を招来する場合も、この五十八條の廢止の精神からいくと矛盾するように考えられますが、その點はいかにお考えでございましようか。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 明禮君の質問の目的は、現在買出部隊を法律上擁護し、経済統制法規に触れないようにするために、三十五條の修正ということを要望されておつたように見るのでありますが、かつて第一次欧州大戦のころに、フランスの判例は非常にその點発達して、たとえば失業者が戦後の生活難のために店頭からパンを盗んだというのも、緊急行為として違法性を阻却するから無罪であるといつて、立法の不備を判例の進歩によつて補つた例が多々あるのであります。日本の現在の判例で…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 これは政府委員に一つの司法解釋としてお伺いしておきたいのでありますが、憲法二十五條には「すべて公民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されております。現在政府は二十日間の計畫缺配を発表されておりますが、一日二合五勺として五升の米が生活必需品であるにもかかわらず、これが配給されないということになりますると、國民はこの二十五條に基いて最低限度の生活を営む権利があるのだから、その五升は食糧管理法違反等の経済…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 司法委員会 第12号

○佐瀬委員 刑法の改正を通じて見ますると、私はかような問題は非常に重大性をもつし、むしろこれらの點に對する何らかの刑事政策的立法を要望しておるものでありますが、しかし現在は政府の改正案に對する提案の趣旨を拝聴するということに止めておきますので、この點も将来最高裁判所が、憲法八十一條で、憲法違反の法規としてどう解釋されるかというような問題にまつことにいたします。ただ刑法三十五條なり三十六條なりの運用によつてこれを解釋的に處理することは現在…

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 農林委員会 第8号

○佐瀬委員 重富委員の質問事項に關連して一、二お尋ねしたいと思います。本法案を通じて、主務大臣と安本長官の指導監監上における立場が可なり二元的に併行しております。一體この法律が通過して執行される場合には、その執行についての責任はだれがとるかということを簡單に御意見を承りたいと思います。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 農林委員会 第8号

○佐瀬委員 この法案が通過した場合に署名されるのは何大臣でありますか。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 農林委員会 第8号

○佐瀬委員 從來は舊憲法五十五條で、關係の國務大臣が副署するという形式になつておつたのでありますが、新憲法七十四條では、主任大臣がしよめいするということになつております。この法案の中には、大藏大臣あるいは農林大臣等が、いろいろな關係でただいま長官の言われる所管大臣になるのかもしれませんが、それらのうちその署名の主任大臣というのは一人だろうと思うのでありますが、その關係はどういうふうになるのか御意見を承りたいのであります。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 農林委員会 第8号

○佐瀬委員 食料品配給公團についてはどうなりますか。