佐瀬昌三
会議録に記録された「佐瀬昌三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,590 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/07/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
- 両院法規委員会3 件・3%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
- 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 その点は大變結構な御趣旨で、諒といたします。この場合に公務員の個人的な賠償責任はどういうふうに相なりますか。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 私も審議を促進する意味で、あまり重複する質問を避けることにしてまいつたのでありますが、今花村君から質された點は、私も劈頭に申し上げて政府の説明も一應伺つたのであります。憲法十七條によると、「公務員の不法行為により、」云々とされておるために、どうしても過失責任主義が維持されなければならぬというふうに解釋される。それが根據として本法でもかような責任原理を採用することになつたように思うのでありますが、ただこの憲法の範圍内においても…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 私は法律を豫算の関係について、憲法上の解釋をこの際司法大臣に承つておきたいと思います。先般政府委員は本案が通過した場合に損害賠償は何の豫算をもつて支辨するかということに対して豫備費もつて辨ずるという旨の説明がございました。おそらく今後も豫算を伴う法律案が逐次上程されることと思うのでありますが、國會においてさような種類の法律案を可決し、憲法五十九條で従來のごとき政府關與の御裁可なくして、直ちに法律としてこれが成立した後において…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 豫算編成の理想はなるべく豫備費を少くするということに一大原則があるようでありますが、そういう意味で御善處願うことを希望しておきます。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 第二條についてお尋ねしたいのであります。この第二項の國または公共團體が求償権を求める場合に、その求められるものが損害の原因について責に任ずべき場合と限定されております。この責に任ずるという場合の責任原則、これは何によつたのかということについて御説明を願いたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 これは結局契約不履行もしくは不法行為として過失責任主義を採用せられるという御趣旨に承つていいわけですか。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 すると第一項の方は瑕疵に基くいわば結果的責任を規定されたようにみられるのでありますが、一項と二項では責任原則を異にしておるという結論になるように思いますが、この点はいかがでしよう。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 よくわかりました。次は第三條に關してでありますが、管理者と費用負擔者と別人の場合には、費用負擔者に第一義的な責任を負わせるという趣旨の規定にみられるのでありますが、これは被害者の方からそのいずれに対しても請求できるように、兩者が損害賠償の責任主體であるというふうに定める方が被害者救濟の趣旨を徹底せしめる上において便宜なように思われるのでありますが、特にこれを費用負担者の責任に選択的にしなければならぬ特別な理由があるのでありま…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 その点はよく了承しました。 次は六條の問題でありますが、これは被害者が外國人である場合には、その外國人の屬する外國において、日本人に同様な待遇をするばあいには、いわゆる相互主義のもとに、その外國人に対して日本の國及び公共團體が損害賠償の責に任ずるという趣旨の規定のように思いますが、やはりそういう趣旨でこの條文をつくられたことになるのでしようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 私は日本の新憲法は國際的平和主義を目標にして、あらゆる法律制度が改革されなければならぬという信念をもつておる一人であります。政府においても今度は刑法の改正において、その観點からいろいろと新しい立法をせられるような趣旨のもとにはさほども刑法の一部改正の提案理由の説明にも、政府委員からその点に觸れておつたので、大變結構だと同感しておつたのでありますが、ついてはこの第六條においても、むしろ相互主義という國際法上の傾向としては國家主…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 次にお伺いしたいと思うのは、ただ憲法の上ではあらゆる個人に対して國家が損害賠償を保障して基本的人權を保障するという建前のもとにあるので、従つて内外人を區別する以上は、新憲法の精神に反するかどうかという重大な問題があるので、その前提としてただいまの相互主義を維持するべきかどうかをお尋ねしたのでありますが、これに対する政府委員会の御説明も簡單に觸れられておるようでありますから、その程度に承り、最後に一點だけお尋ねしておきたいのは…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 契約によつた場合も従つて當然すべてそれは法律上は無效であると解釋して差支えないわけと思いますが、いかがですか。
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 先ほどせつかく政府委員が自治的主法ですらも憲法違反の疑いが起こるというふうに御説明があつたので大いに諒としたのでありますが、いわんや契約で、この法律に基いて發生すべき權利を無效とするような約款は、やはり法律上は適法でないというふうに判斷するのが妥當のように私どもは考えます。もし政府委員のこの立案がさようでないという趣旨であるならば、やはりその点について委員會としても新たな規定を設けるなり、考えなければならぬと思うのであります…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 最後にもう一点お尋ねしておきたいのはこの法律の時に關する努力の問題であります。この法律執行前の行為に基く損害については従前の例によるという原案では、この法律執行前の行為に基いて、しかも本案執行後に發生した損害に對しては賠償が求められないという結果に適用上なるのであります。しかしこれは新憲法の趣旨竝びに本案提出の精神を貫徹するためには、たとえ本法執行前の行為に基いたものであつても、いやしくも本法執行当時に生じた損害については、…
第1回 衆議院 司法委員会 第6号
○佐瀬委員 第一條は、せつかく權利の侵害をもつてこの不法行為の要件としないというふうに進歩的規定を設け、いやしくも何らかの損害を生じた場合にはすべて賠償するという主義を採用しおるのであります。この第一條の立法形式からしましても、權利侵害の行為を基準にするというようなことは第一條自身にも矛盾するように考えられ、なおまた今申しましたように廣く損害を賠償するという趣旨からしましても、あえて行為を基準にせずに、損害の發生の時期を基準にして本法の…
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 漠然たるお尋ねでありますが、從來認められた國家の賠償というものが統計的にどう現われておるかという点と、この新しい立法によつて予想される賠償統計というものが、どの程度にその事件数、あるいは賠償額等において現われるかという点について、司法省で今日まで調査されたものがあれば、この際あらかじめお伺いしておきたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 これまで認められた國家の私企業的な活動に附帯する賠償、たとえば鉄道事故等による賠償、あるいはまた特別法としての不動産登記法といつたようなものに基いた賠償というものも若干あつたように記憶するのでありますが、これを明らかにしていただきたいと思う理由は、今度新しくこの法律によつて認められる公権力の発動に伴う損害賠償というものと計数的にどういう関係にあるかということは、同時にこの二つのものに対して共通した普遍的な賠償責任原理を確立し…
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 その点了承いたしました。 次に國家賠償法の法案の第一條と第二條では責任の原理、つまり過失責任主義か、無過失賠償責任主義かという問題について、採用する主義がこれは違つておるわけであります。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 民法七百十七條の解釈については、ただいま政府委員からも解説があられたように、理論としては過失責任主義と無過失責任主義と、二つの解釈が行われておるように認めるのであります。私は現在の損害賠償理論が各國の立法例及び学説の傾向として、無過失賠償責任主義に向いつつあるという点を重視して、せつかくこの法案を提案されるならば、思い切つてその賠償責任原理をとり入れられんことを希望するものであります。その立場からこの法案を個々について眺める…
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 憲法十七條の不法行為というのは、いわゆる客観低違法行為、すなわち行為者の主観的責任條件を伴わない被害者の権利侵害の場合をも含むという解釈も成り立つと思います。從つて憲法十七條を根拠にして過失責任主義を採用しなければならぬということには、当然結論し得ないと私は考えます。現にこの第二條も、先ほど政府委員から御説明があつたように、解釈によつては無過失賠償責任を否定しておるのでありまして、第一條においても私は先ほど述べた理由から、必…