佐瀬昌三
会議録に記録された「佐瀬昌三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,590 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/07/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
- 両院法規委員会3 件・3%
- 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
- 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
- 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%
※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 では逐條的に若干疑問とする点をお尋ね申し上げておきます。第一條は、公権力の行使にあたる公務員の不法行為についてのみ、國または公共團体の賠償責任を認められるというふうに限定されているようでありますが、國家公共團体の活動中、非権力的な者及び法規上嚴格な意味の公務員以外の者の活動については、すべて民法及び他の特別法の賠償制度に任せるという趣旨に了承して差支えないものでありましようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 行政機構の改革等と相まつて、將來國家及び公共團体の活動範囲が非権力的な分野にも拡大されるということも一應予定しておいてよいのではないかと思うのであります。民法の賠償責任と特別法の賠償責任とが、制度的に十分発達しておればよいのでありますが、現在の進歩の段階をもつては、とうてい賄い切れないように考えますので、せつかく國家賠償法という統一的立法を施行する限り、ここに公権力という制約をやや拡大する方式をとられる方が、新制度の趣旨を貫…
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 さらに「その職務を行うについて、」という立言でありますが、この「ついて」という言葉に対して、「際して」という言葉をおきかえられると、大変賠償を認められる場合が拡大されるように考えるのですが、この点はいかがですか。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 これは次の「違法」という言葉にも関連する問題でありますが、ただいまの御説明から帰納すると、結局職権濫用、あるいは職務越脱という場合に、賠償責任が発生するという意味にとられるように思われますが、その点はいかがですか。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 先ほどの御説明にもあつたようでありますが、民法七百九條が、権利侵害をもつて損害賠償の條件にしております。この第一條においては、その点を省いて、單に「違法に他人に損害を加えたとき」云々と添えておるようでありますが、この「違法」という観念はきわめて便宜でありますけれども、それだけに概念の規定がきわめて不明確であります。これはどういう意味に解釈をさるべきか、御意見を承りたいと思います。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 すると違法という観念には具体的な法規に違反した場合、学説でいう形式的違法と、形式的な法規には違肯しないけれども公序良俗に反するとか、あるいは信義誠実の原則に反するとか、もつと抽象的に言うと、文化的規範に反するとかいつた学説にいわゆる実質的違法という、この二つの場合を合わせて含むという趣旨に了解して差支えないでしようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 ひつきよう第一條は不法行為に基く賠償責任である限り、違法という要件が必要であることは当然であります。ただ問題は、その違法ということをどう解釈するかについて相当議論のあるものであるから、これは一般の解釈に委ねて、しかも違法性の具備ということは、不法行為に伴う当然の基本的條件でありますから、あえて問題を残すような規定の上に違法という文字を存置する必要もないように思われますが、この点はどういうふうにお考えになつておりましようか。
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 私のもつともおそれる点は、違法という言葉をいわゆる実質的違法の観念によつて把握した場合、権利侵害が違法であるという有力な学説がございます。もしこの見解に從つて第一條を運用することになりますると、せつかく民法七百九條の権利侵害という條件を排斥してそれをこの第一條において規定しなくとも、その違法の解釈からして権利侵害でるということになるという第一條の賠償責任がやはり権利侵害を條件とすることになつて、結局民法七百九條と異つた立法を…
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 現在世耕情報とか世耕事件とか各方面で注目をひいているようでありますが、この事件の眞相はもちろん現在においては判明していないので、軽々に断ずるわけにはまいりませんが、その犯罪の成否は別として、少くとも数千万からの被害者というものが全國にあるようであります。この事件がさような民事の賠償問題という形態で將來扱われるようになつた場合、その根拠はこの第一條に求められることになるのでありましようか、その点についてこれはかなり困難な問題か…
第1回 衆議院 司法委員会 第4号
○佐瀬委員 第一條は私のお尋ねしたい点については一應これで打切つておきたいと存じます。第二條以下に関連して、あるいは後にまたお尋ねする点が出るかもしれませんが、その点を留保して私の第一條に対する質疑はこれをもつて打切ります。