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自由党衆議院
総発言数
1,590 件
直近の所属会派
自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/08/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会62 件・62%
  • 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会及び違憲訴訟に関する小委員会連合会29 件・29%
  • 両院法規委員会3 件・3%
  • 法務委員会外国人の出入国に関する小委員会3 件・3%
  • 法務委員会労働委員会連合審査会2 件・2%
  • 法務委員会違憲訴訟に関する小委員会1 件・1%

※ 全 1,590 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,590 件中 20 件を表示
日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 農林委員会 第8号

○佐瀬委員 そうしますと、先ほど重富委員が尋ねられたように、最終責任は安本長官にあるという規定が多々散見されるのでありますが、これとの關係はどういうふうになりますか。

日本自由党1947/08/04

第1回 衆議院 農林委員会 第8号

○佐瀬委員 どうも私は憲法との關係においてその點疑問をもつ者でありますが、大臣平等の原則というのが新憲法の一大原則になつておる。ところが一つの法律の中にいろいろな大臣が權限において競合しておる。その場合、運用上衝突が起つた場合にどうなるかという點に對する、何らの措置の規定がない。これは重大な缺點ではないかと思うのであります。しかしただいまの説明のような解釋でその矛盾を別に感じないというのならば私は別の角度からその點をまた考究してみたいと…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 關連した點でありますが、結局公務員個人についても、民法七百九條に基いて損害賠償の責任の問題が發生するように解釈されることになるのでありましようか。

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 大變政府の御解釈は明白になつたと思います。ただそれに關連して一應念を押してお尋ねしておきたいのは、公権力の行使ということは、行政法の從来解釈されておつた公法的行為の全部を含むことになるのでありますかどうか。もし含むものとすると、権力的行為でないものでも、鍛冶君が心配されたような戸籍法上の戸籍吏の行為とかいうものについても、公法的行為として、これが本法の第一條の解釈の對象になる。しかして戸籍吏個人については、今政府委員の御説明…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 その御説明で全體的に非常に明白になつたと思います。

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 今まで質問された事項になるべく重複しないような一般の點についてお尋ねしたいのであります。政府は、刑法を全面的に改正することについて、いかなる見通しをおもちになつておりまするか、その點をまずお伺いしたいと思います。

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 一應刑法改正假案は御破算にして、新たに全面的な改正案を調査研究して提案されるという趣旨のように承つたのでありますが、それは一體いつごろに豫定されておりまするか。もしここで言い得るならば、その點をお伺いしておきたいと思います。

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 刑法改正假案の審議中から、大變刑法の基本問題、特に刑罰理念について論争が繰返されたのは周知の事実でありますが、この一部改正にあたつて、それらの點が具體的にどう處理されたかの點をお伺いしたいのであります。執行猶豫の制度、あるいは連続犯、前科の抹消とか、累犯制度にこの改正案は触れているようでありますが、これらの點についていかなる指導理念のもとに臨まれたかということを明らかにしておくことは、この際きわめて必要ではないかと思うので、…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 これから各逐條ごとに審議する際に常に問題になると思うのでありますが、もし刑法の全面的改正が近いうちになされるということであるならば、ただいま政府委員の御説明の通り、この際は新憲法の施行に伴つて緊急やむを得ざる最小限度の刑法の一部改正に止めておくということが必要ではなかろうかと思うのであります。しかるに實際の案を見てみますと、それ以上に、しかも刑法の根本理念に觸れた改正點が多々散見されるように思われますので、その點を私は一應留…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 正しく政治を把握して、その要求される公益を刑法によつて保全するということには私も何ら異議をはさまないのであります。ただこれから審議される個々の犯罪等については、その點から多少遺憾に思われる節があり、いわば政治的刑法に走る憂いなしとしないものがありますので、一應その點を明らかにしておきたいと考えて、ただいまの質問をした次第であります。 それから現在の犯罪現象をみますと、青少年犯罪が非常に多いようであります。敗戦後の社會の動揺に…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 治安確保の上からは、姦通罪の問題より以上に少年犯罪が重大であるということは、何人も認めるところであると思うのであります。どうかそういう意味で速やかに政府は具體的な對策を願うことを望んでこの點は終ります。 次に各則的な問題に若干この際觸れておきたいのでありますが、まず不敬罪の點であります。先般もこれは刑法上の天皇制否定ではないかという質問もあつたようであります。政治学上あるいは憲法学上日本の國體が變革されたのであるか、具體的に…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 これまでに刑事統計上、危害罪、ないし不敬罪について、何か司法省において調査されたことがございましようか。

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 ただいま御説明の中に、刑罰的規定をもつて天皇制を保護する必要性があるかどうかということに基いて考えなければならぬという點がありましたが、これは私もとよりごもつともだと思うのであります。ところが刑事統計の上からみますと、判決に現れたものというだけを基礎にしたのでは、なかなか犯罪の実體がつかめないのであります。先ほど英國の例の話があつたようでありますが、私もかつて英國のハイコートで、一體英國にはどのくらい不敬罪があるかということ…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 この點は簡単に御説明願つておけばよいと思うのでありますが、國家の元首に對する犯罪は、一體政治犯罪としてお考えでございましようか、普通犯罪としてお考えになつておりましようか。

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 先ほど申し上げましたように、國際條約ないしは國際法規上、政治犯罪人の不引渡しの原則というものは確立されておるのであります。日本は将来國際的平和國家として立つていくからには、いきおい外國との交渉が多くなければならぬと考えるのであります。その觀點に立つて、かかる犯罪を政治犯人として處遇していくということは、やあり國際團體における一つの任務であると考えておるのであります。元首の特別な地位を認めることが、普通の人に對する場合より刑罰…

日本自由党1947/08/02

第1回 衆議院 司法委員会 第11号

○佐瀬委員 劈頭にお伺いしたのもその意味をもつてしたのでありますが、要するに刑法の全面的改正が近く行われ、しこうしてその中でこの安寧秩序に對する罪も適當に處理されていくということであるならば、私どもはもつて安心してかなりでありますけれども、そうでない限り、この動亂期においては、特にかような犯罪の鎮壓上規定も必要ではないかと考えたので、一應政府の御意見を承つた次第であります。私の總括的な質問はこれをもつて終ります。

日本自由党1947/07/28

第1回 衆議院 司法委員会 第6号

○佐瀬委員 重複を避けて要點だけを質問いたしたいと思います。 第一條の公權力の行使に當たる公務員という概念でありますけれども、公權力とはどういう意味か、また公務員とはどういうものか。またその範圍がどうかという點であります。刑法は御承知のように、公務員について定義を掲げておりますが、その定義があつてすら、なおかなり解釋上疑義があるのであります。本法においてもあらかじめこれを明白にしておくということが必要ではないかと考えます。なおまたその説…

日本自由党1947/07/28

第1回 衆議院 司法委員会 第6号

○佐瀬委員 刑法が立法的に有限解釋を下して、おるのでありますが、大對それを本法においても基準にして、あるいはそれより以上にこの立法精神に基いて擴張して解釋していいというようなお考えは、提案者としてはおありになつておるのか、その點を簡單にお答えいただきたいと思います。

日本自由党1947/07/28

第1回 衆議院 司法委員会 第6号

○佐瀬委員 結局その點にも関連してまいるのでありますが、第四條の規定の趣旨であります。これは本法の規定によるのほかは、民法の規定によつて、國または公共團體の損害賠償の責任をきめるという提案趣旨のように承つておりますが、先ほど來その意味の説明を承つておりますると、それは時效制度あるいは過失相殺制度といつたようなことについて、本法には規定がないから、民法の規定に譲るという趣旨のように考えられるのであります。しかし私の考えから申し上げるならば…

日本自由党1947/07/28

第1回 衆議院 司法委員会 第6号

○佐瀬委員 公務員の選任、監督に對する責任ということは、本法の運営においては別にこれを問わない御趣旨でありましようか。