位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1957/12/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 本年の九月二十四日から十一月の二日までの間、衆議院の福井、高橋、猪俣の各委員、小木専門員等の国会の御一行の人と一緒に、最高裁判所から關根局長、法務省の方から私が参加いたしまして、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、イタリアの五カ国の上告裁判所の制度及び運用並びに憲法裁判所の制度、運用の調査をいたして参ったのであります。ちょうど九月の二十四日に羽田を出発いたしまして、まず、アメリカの方へ参ったのであります。サ…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 百四ページです。ここにございますように、カリフォルニア州の裁判所は、この上級裁判所というのが第一審の裁判所であります。これは無制限の管轄を持っている原則的な一審裁判所でございます。その上級裁判所はシューペリア・コートでございます。その上に地方上訴裁判所、ディストリクト・コート・オブ・アピール、それからまた、その上と申していいかと思いますが、その上に最高裁判所、シュープリーム・コートというものがございます。そのほ…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) まだ法曹一元のことにつきましては、実は結論的に申しますと、考えがまとまっておりません。御承知のように、アメリカとかイギリスでは徹底したものができておりますし、大陸では、ドイツなんかの場合はごく例外であって、ほかの部面では、ほとんどそういうことは考えられないということを言う人もありますし、今までも聞いておったのですが、今度行って、ドイツでは連邦裁判所の裁判官の中にかなりの数の弁護士さん出身の方がおられるというので…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 私個人のことになりますが、個人といたしましては、理念としては非常にけっこうで、大いにそういう方向に向って研究を進めるべきであるというふうに考えております。しかし、わが国の現状ではいろいろな現実の障害がかなりあるのじゃないか、そういうような点をもう少し研究していかないと、果してうまく実現できるかどうかということのめどがつきませんですが、そういう点をそちらの方に向って研究したいという気持を持っておるのでございますが…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) この点も、実は今度の視察は、主として上告裁判所の視察でありまして、第一審の裁判所の方へはあまり行かなかったのです。ニューヨークでシュープリーム・コートという第一審裁判所へ参りました際にはやっておりました。それからドイツの三審制度もちょうど見る機会もわれわれあったのですが、われわれの感じといたしましては、やはり民衆に直接裁判に関与してもらうということは、司法を国民の間に理解してもらう点からいきましても、また、裁判…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) これは憲法にございますが、大した機能は持っておらぬようです。
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 憲法にちょっと出ております。大体ある法案が国会に提出されたときに、果して憲法に適合してるかどうかということが問題になったときに、そこへ送付して、そして法律と憲法が矛盾しないようにという措置を考えておるだけであります。大した権限はないようです。
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) ヨーロッパの中でも、イギリスはもちろん飛び抜けておりますが、ドイツがやはり一般官吏よりは少しよくなっているというふうに聞いております。それからフランスの方では必ずしもよくない。むしろ司法官というのは、昔からの伝統で、金持ちとか、そういう人がなるべきなんで、報酬はあまり当てにするものではないというふうな、伝統的な空気があって、必ずしも高くはないということを聞いております。イタリアも大体そのフランス程度じゃないか。…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 日本と比べまして、果して個々の事件についてどれだけ差があるか、非常に差があるかということにつきましては、必ずしも一がいに言えない。と申しますのは、向うは事件数が少うございます。こちらは圧倒的に多いということもございますから、必ずしも一件についての処理、合議がスムースかどうかということは一がいに言い切れないかと思いますが、しかし、こういう点は感じました。それからまた、ある方からはそういう説明を聞きましたのでありま…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) 先ほども申し上げましたが、運用上の実際上の相違は、同じ裁判でありますから、それほど根本的には違っておるという感じはいたさなかったのでありますが、しかし、たとえば合議を開く場合は、当事者の方からも要約書といいますか、事件の要約書のようなものを用意しておるというふうなこと、それから裁判官の方でも、すべての裁判官はそれをあらかじめよく読む、そうして調査官なんかにもよく法律でも研究させておいて、そうして一挙にそこでなる…
第27回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○説明員(位野木益雄君) これはまた個人的な見解になりますが、各国ともほとんど共通しているようにも承知したのでありますが、大体上告裁判所に出頭できるといいますか、そして訴訟行為ができる弁護人は制限されておるということは、やはり上告裁判所の負担を合理的なものにするというふうな配慮が伝統的になされておる結果じゃなかろうかというふうに想像したのであります。これは相当やはり研究すべき問題じゃないかというふうに感じたのであります。
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 御承知のように、裁判所法制定当時に裁判官任命諮問委員会というものがございました。これは基本的には裁判所法でこういうものを設置するということをきめておりましたけれども、内容の詳細は政令に譲っておったわけです。今度の法案も、御指摘のように、法律で内容をすべてこまかく書くということも考えられるのでございますが、前例もございまして、政令できめていっても差しつかえないのではないかという考え方で、基本的な構想だけをここに掲げており…
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 合議の困難性ということでございますが、やはり、裁判の性質上、人数が多くては合議が相当困難であるということは否定できない事実じゃないかと考えております。御承知のように、裁判は単に主文だけを出せばよろしいというものではなくて、理由を書かなければいけないということになっております。おもたる裁判——簡単なる決定等は別といたしまして、裁判の本体である判決につきましては、これは理由を明示しなければいけないということか、法律も当然要…
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 多人数になった場合には、それに応じた合議の方法を考える必要がある、——そういう制度ができますれば、どうしてもそういうふうにならざるを得ないのでありまして、そういうことになれば、そういうふうに工夫をせざるを得ない。それぞれの制度に応じた、その場合においての最善の方法を工夫する、これは当然のことでございまして、おのずからやり方も変ってこざるを得ないということも当然なことかと思います。ただ、多いとやはりやりにくいということは…
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 お答えの前にちょっと訂正さしていただきます。刑事の連合部は五十回と申し上げましたが、九回だそうでありますから、訂正書していただきます。 それから、書面による合議ということでございますが、合議としては、やはり相対して口頭で討論と申しますか、相面して論議しつつ、お互いに反省して、事実の認定にしても、お互いが誤認してる場合、それをお互いに反省して、二人で正しい結論な出していく、こういうふうな過程が望ましいということが合議の本…
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 書面で準備をして、書面を活用して合議をすることが能率的であるということは、これは御指摘の通りだと考えております。
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 予備的手段として事実上小法廷で論議しておって、そうして大法廷で合議をするというようなことであれば、可能ではないかというふうに考えます。
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 御指摘の点、ごもっともと思いますが、最高裁判所小法廷という今度の案の裁判所は、最高裁判所と共同して上告事件を処理する、そして事件を一たん全部小法廷で受け付けまして、その中から、最高裁判所で裁判する必要のあるもの、適当なものを最高裁判所に送る、それから、また、最高裁判所からまた場合によって事件を戻されて、それをまた裁判することもあるというような、非常に密接な裁判上の関係を持っておるということでございますので、全く独立した…
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 ごもっともな点がございますが、御指摘のように、不服の申し立てが許されている間は、できますれば裁判の執行や確定をさせないということが好ましいと思います。ただ、大局的に見まして、そういうことをせざるを得ないした方がよろうしいという場合があるのではないかという考え方で、こういうようなことをいたしたのであります。結局、すでに小法廷の裁判は第三審を経ているわけであります。通常ならばここで打ち切ってもよろしいということも考えられる…
第26回 衆議院 法務委員会 第33号
○位野木政府委員 少数の場合といえども権利の保護に欠くるところがあってはならないということは、御指摘の通りであると思います。ただ、裁判制度と思いますのは、申し上げるまでもございませんけれども、やはり国家全体といたしまして合理的なある程度の見切と申しますかをつけることがどうしても必要でございまして、たとえば、第一審よりは第二審の方が不服の申し立てをする程度が少くなる、第三審の方がなお少くなるというふうなことで、そういう意味では、だんだん国…