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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1957/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
検事(大臣官房調査課長)1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○位野木政府委員 受付はすべて小法廷でまずいたすのでありまして、小法廷で審理した結果、憲法違反、判例変更というふうな場合に当ると認めました場合に、その事件を裁判しないで大法廷の方に送って、そこで全般的にその事件について裁判をするというふうにいたすわけであります。

検事(大臣官房調査課長)1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○位野木政府委員 先ほど申し上げましたように、憲法違反をしておる、あるいは判例変更の必要のあるような論点があるというような場合には、それがたくさんある論点のうちの一点の問題点という場合でも、事件全体を大法廷の方に移すということになるわけであります。

検事(大臣官房調査課長)1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○位野木政府委員 最高裁判所で事件全部について判断をするという建前を原則として考えております。

検事(大臣官房調査課長)1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○位野木政府委員 この移送の手続につきましては、十条の末項に規定がございますが、最高裁判所が規則で必要な事項をきめるというふうになっておりまして、なるべくめんどうな手続を省きまして簡易に敏速に事件の処理ができるようにというふうなことを考えておりまして、正式な移送手続を一々書面を作って署名をしてというような、そういう普通の文書で考えておるような移送手続でなくて、簡易な手続を規則できめてもらうことを考えております。

検事(大臣官房調査課長)1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○位野木政府委員 最高裁判所が八条三に掲げるいずれの場合にも該当しないということを特に理由をもって示す必要があるという場合には、これは当然理由を書いて小法廷に移す、少くとも小法廷に示し得る手続をもって小法廷に移すということは、当然御指摘の通り考えなければいけないというふうに考えます。

法務大臣官房調査課長1957/05/07

26参議院 法務委員会 第18号

○政府委員(位野木益雄君) 先ほど棚橋委員の御質問の中に、管理職手当の支給範囲の点がございましたが、検察官について答弁が落ちておりますので補充いたしたいと思います。 検察官につきましては、大体予算の関係で七十九名が予定されております。大体そのポストは、地方検察庁の検事正そのほか最高検の検事、高検の次席検事等でございます。

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) 修正部分をお手元に配布いたしておりますが、まず裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の修正点でございますが、これは付則の部分の改正でございます。この法律案を提出をいたしました際には四月一日から施行するというふうな考え方でおりましたのでありますが、法案の成立が一般職の給与の場合と同じようにおくれましたので、その関係で修正を必要としたのであります。すなわち裁判官につきましても、一般の政府職員の例にならい…

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) この改正規定は、一般職の職員の給与法の改正案の内容にならって規定いたしておりますので、具体的な内容がそちらにもきまっておりません。法律上はっきり書いてございませんので、ややわかりにくいところもございますと思いますが、上長期間と申しますのは、大体一般職の方の例にならって、向うの方がきめられましたときに、それと均衡をあわせて、具体的には最高裁判所が規則できめるということになると思います。が、大体今予想されておると…

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) この制度は、一般職の給与に関する年功加俸の制度にならって考えておるのでございますので、そちらの方が、先ほども申し上げましたように、法案としては具体的な内容をまだ規定しておらないのであります。そうしてこの法案成立後に、具体的に個々の場合に応じて運用の方面で検討して決定をする。こういうふうなことになっておるように聞いておりますが、それにならいまして、裁判官の場合にもその内容がきまるごろに、それにならって同じような…

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) ごもっともなことでございますが、一般の場合におきまして、制度として法律で具体的に規定しないで、運用において特別の場合として行うという制度を設けておりますが、しかもその具体的な内容がまだ決定いたしておらないのでございます。それでございますから、こちらだけを具体的に決定して法律に書くということは困難でございまして、この一般職の場合の規定ができます際に、並行して規則が制定ざれるというふうなことにならざるを得ないとい…

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) 御趣旨ごもっともなんでございますが、一般職の場合になぜこの法律で年功加俸の額とかあるいは期間をきめなかったかということで、結局そこが問題になることですが、これは、やはり年功加俸の制度自体に起因しておるのではないかというふうに考えるのであります。で、これは普通の報酬の刻みと違いまして、その職員の相当個別の場合の特殊性と申しますか、そういうものがございますし、それからその運用に相当行政的な裁量と申しますか、固定し…

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) 判事補のの制度でございますが、御承知のように、新憲法の施行後、裁判所法が制定されましたことによりまして、こういう制度ができたのでございますが、そのねらいとするところは、結局裁判官の地位を高めることである。すなわち判事として独立して裁判をするには、司法試験を通って修習を二年閥やりまして、いきなり任官した、そういう人に裁判を一人でやらせるというふうなことは適当ではないと、もう少しやはり実際の経験を経た後に裁判官と…

法務大臣官房調査課長1957/04/25

26参議院 法務委員会 第17号

○政府委員(位野木益雄君) まことに御理解のあるお言葉でございますが、やはり裁判官並びに検察官の待遇というものをできるだけよくしたいということは、われわれも非常に念願しておるのでございますが、力が及ばないということかう、なかなか思うにまかせないことになっておりますが、号俸の数等におきましても、これは一般の政府職員の方と——これはいつも比較いたしますとおしかりをこうむりますが比較いたしますれば、これはまだ号俸の数も相当少うございます。見方…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/23

26衆議院 法務委員会 第28号

○位野木政府委員 裁判官任命諮問審議会は、法律案では、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験のある者の中から任命するということだけが規定されておりまして、裁判官が何人とか、検察官が何人とかというようなことまでは、政令できめるということで、法律にきまっておりません。で、政府の方でもまだ確定案は持っておらないのでありますが、当法務委員会の御審議等によりまして御意見などを承わりましてから、法律制定後に確定案を作りたいというように考えております。た…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/23

26衆議院 法務委員会 第28号

○位野木政府委員 御指摘の通り、裁判所法制定当時には裁判官任命諮問委員会の制度がございましたが、昭和二十三年の法律によりまして、この制度が廃止になったわけであります。この廃止の理由は、当時の提案理由によりますと、こういうことになっております。この制度の実績に徴すると、この方式は形式に流れ過ぎて所期の効果は得られないといううらみがある、かつ指名及び任命に対する責任の所在を不明確ならしめるおそれがある、内閣が裁判官の指名または任命について諮…

法務大臣官房調査課長1957/04/18

26参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(位野木益雄君) 裁判所法第十九条の規定は、高等裁判所でその裁判官に病気とか留守とかいう、そういうふうなやむを得ない差しつかえがある、あるいは裁判事務が非常に輻湊いたしまして、しかし急に定員の増加もできないというふうな場合に、その裁判専務を補助させるといいますか、取り扱わせる、そのために地方裁判所の裁判官等に、高等裁判所の判事の職務を行わせるという趣旨で、個別の、臨時的な場合の応急措置ということを中心に考えられた規定だというふ…

法務大臣官房調査課長1957/04/18

26参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(位野木益雄君) 大体同様な趣旨でございます。二十八条の方は、地方裁判所の裁判官に差しつかえかある場合を予想しているわけですが、この場合には、この規定を待たなくても、判事補の人は、本来地方裁判所に勤務し得ることになりますので、これの規定でまかない得る余地は、十九条の場合よりも強いかと思いますが、しかし理由も違いますから、これとは直接の関係は少いということになっております。

法務大臣官房調査課長1957/04/18

26参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(位野木益雄君) 本米この判事補の職権の特例の法律と申しますのは、この第一条の方に「当分の間、」というふうになっておりまして、臨時的な措置ということになっているのぐございます。と申しますのは、本来裁判所法では、判事補は一人では裁判ができない、あるいはそのほかの職権の制限がある。ところが判事の欠員がございまして、その充員がなされるまでの間は、五年以上の経験がある判事補に、判事と同じような職務を行わせ得ることにする必要があるという…

法務大臣官房調査課長1957/04/18

26参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(位野木益雄君) 御承知のように今訴訟体系等の点から、第一審の強化ということが非常に重要であるということが、各方面から主張されるようになりまして、特に昨年あたりから最高裁判所を中心として第一審強化方策というものを朝野の法曹、学識経験者等を集めて論議いたしておったのでありますが、そういうようなところから、まあ法制的にもれわわれ何か一審強化の方策について、制度の改善をすべきではないかということを考えて、今研究中でありますが、この第…

法務大臣官房調査課長1957/04/18

26参議院 法務委員会 第15号

○政府委員(位野木益雄君) そういうことはないと考えておりますが、これもちょっと資料をごらんになっていただきたいと思いますが、この点御説明しておいた方がいいかと思いますが、今の資料の三ページの特例判事補というところでございます。その総数が二百六十七と、合計の欄で出ております。この中でこの陪席をしている人、合議の陪席ばかりをしているという人が四十六人、右陪席が二十一人、左陪席が二十五人単独で、やっているという人が五十二人おります。それから…