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法務大臣官房調査課長参議院衆議院
総発言数
1,132
直近の所属会派
直近の役職
法務大臣官房調査課長
直近の発言日
1957/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,132 20 を表示
検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 おっしゃる通り、もし、最高裁判所の裁判官を別に格を分けずに増員いたしまして、ここで適当に事件の処理ができるということであれば、これを妨げる理由はわれわれも別に考えられません。もし、憲法上も許され、事件処理上もその方が合理的であるということであれば、これを別に妨げる理由はないと思います。現在の裁判官の利益かどうかわかりませんが、そういうふうなことを考えることは必要ない。少くとも適当でない。そんなことはちっとも顧慮する必要…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 今申されました憲法判断をする合議体といいますか、これが適当に分担されるということでありますが、毎年かわるのかどうか、毎年かわるとすれば、これは判例の統一、それから安定性が非常に害されるということが考えられますし、かといって、相当期間続くということになりますと、これはやはり、最高裁判所の判事でありながら事実上は権限に差異があるというふうな実態を呈しますから、そこに憲法上これは許されないという問題が起るわけであります。最高…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 最高裁判所の裁判官のうちに権限を異にした二つの種類があるという状態があってもよいかどうか。これは抽象的にそういうことは規定されてない。抽象的には持っているんだが、実態的にも実際上は行使できないというような状態は許されるかどうか。また、そういうことになってきますと議論も分れるかと思いますが、少くとも、形式的に初めからある最高裁判所の裁判官は、最終的は違憲審査権を持たないのだというふうなことにするということは憲法上許されな…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 結局、抽象的にはそれじゃ全部平等に持っているのだということにいたしますれば、あとは、こういうふうにしてもいいか、事実行使できないような状態が相当長く続いてもいいか、それは許されるか、こういう問題になる、こう思います。そこに相当の疑問がある。憲法上、そういうことにすることは、形式だけやっておけばあとはどうでもいいということは言い切れないというふうな感じを持っております。

検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 今の御意見ですが、裁判長が集まって合憲違憲の判断をする合議体を構成するということになりますと、結局二種類の裁判官ができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。こういたしますと、これはやはり抽象的に権限の異なった裁判官を置いたということと実体は同じになりはせぬかということが言えると思うのであります。 それから、もう一つ、そういうふうな各小法廷の裁判長、各部に分れて裁判をするその裁判長が同時に憲法部を構成するというこ…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 結局、下級裁判所あたりで事務の分担をする場合と違いまして、憲法判断をするかどうか、そのほか、憲法判断だけではないかと思いますが、判例の統一、これを憲法部でやるとすれば、また、そういうところで憲法以外の判例の統一をはかるという機能も同時に負担させるということが考えられますが、そういうふうなことになりますと、単なる民事、刑事の分担とは非常に権限が違うわけですから、そこにやはり裁判官会議でしかるべく分けるといっても、これは問…

検事(大臣官房調査課長)1957/04/02

26衆議院 法務委員会 第22号

○位野木政府委員 民事 刑事の裁判に密接した人を違憲判断あるいは判例の統一に携わらせるということは、非常に適当であるということは御同感であります。先ほど申し上げましたように、今度の最高裁判所の最小限度の要求として、ここに最小限度の権限として新しい憲法判断、それから判例変更の場合には必ず最高裁判所でやれと書いてありますが、この事件数は、少くとも実体的にこれに該当する、客観的にこれに該当するという場合は非常に少い思うのでありまして、今までの…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 この前にも実は御説明申し上げたように思って、おりますが、御承知のように、法務省の仕事は裁判所、検察庁等々と非常に密接な関係を持っておりまして、その職務を遂行する上において裁判官、検察官としての経験知識を要するものが非常に多いのであります。その必要上、国会からのむしろ勧奨と申しますか、そういうふうなことも動機になりまして、法務省設置法の附則に法務省の職員のうち一定数は検事をもって充てることができるという規定が設けられてお…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 ここの局長の欄に出ております数字は、充職検事の給与は含んでおらないのであります。充職検事については別の最後の欄に一括して載っておるわけであります。

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 その通りであります。

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 この裁判官、検察官の給与につきましては、見方によりますと一般職員と共通に考えていい要素もあるかと思いますが他面これは非常に特殊性があるということも十分御認識をいただいていいと思います。憲法の規定でも裁判官等につきましては特別の条章を設けまして給与についての規定を設けておるわけでありまして、特殊性が十分あるということを御認識をいただきたいのでありますが、この法務省の職員につきましても、先ほど来申し上げましたように、非常に…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 仰せられる趣旨も十分了解できるのでございますが、職務という関係から見ましても法務省のある一定の。ポストにつきましては職務上の特殊性があるということが十分言えると考えております。この一方公務員制度全体との関係をどの程度調整するかということでございますが、これにつきましては公務員制度全体の検討をされる場合にも、その特殊性と一般性ということを研究されると思いますが、それと関連いたしまして調和できる範囲において体系を整えるとい…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 各職務についておる各個人々々が自分の欲望からということではなくて、やはりそういうふうな職務についてはそれ相当の待遇をすべきじゃないか、こういうふうな考え方からこの制度が考えられておるのでありまして、場合によっては少々の収入の減少ということは地位に応じて必要に一応じて忍ぶということは当然かと思います。しかしながら今の制度といたしましてはこういうことが相当であるというふうに考えられてできておるのでありまして、その必要性はな…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/29

26衆議院 内閣委員会 第25号

○位野木政府委員 制度といたしまして必要で、あるということで現在設けられておりますので、この制度の存否あるいは改正について研究いたしたいということを申し上げておるのでありますが、各個人につきましては、たとえばすでに今——これは個別的な問題になりますが、矯正局長あたりは検事の経歴を長く持っておるのであります。すでに検事正の職務にすらあったその矯正局長としては一般職になってきておられるわけであります。各個人々々としてはすでに十分そういうこと…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/28

26衆議院 法務委員会 第20号

○位野木政府委員 六人の首席判事と申しますのは、小法廷の裁判をする場合の単位、すなわち、合議体の数を六と想定いたしておりますのでそれに従って首席判事の数をきめたのであります。 それから、代表者のことでありますが、これは、最高裁に付属して設置されておりますので、正式の代表は最高裁判所長官ということになると考えております。ただ、事実上小法廷を代表して、たとえば裁判官の会議を開くような場合には、最高裁判所の指定する首席判事がこれに当るというよ…

検事(大臣官房調査課長)1957/03/28

26衆議院 法務委員会 第20号

○位野木政府委員 小法廷というのは、司法行政事務を独立して行わない、なるべく最高裁判所に行わせるようにした方が合理的であるという考え方から、この法案では、裁判官の配置と最小限度のものは、小法廷の司法行政事務として残しますが、それ以外のものは最高裁判所にやらせるという建前にいたしておるわけです。そういう見地から、小法廷自体の事務はなるべく独立して行わせないというふうにいたしております。

検事(大臣官房調査課長)1957/03/28

26衆議院 法務委員会 第20号

○位野木政府委員 事件処理上、最高裁判所と小法廷は非常に密接に協力しなければならないので、場所なんかも一緒にするのが好ましいと考えております。どうしても必要である場合には、最高裁判所の措置である程度の司法行政事務を行い得るようにいたしておりますが、さしあたりはそういうことは好ましくないと思います。

検事(大臣官房調査課長)1957/03/28

26衆議院 法務委員会 第20号

○位野木政府委員 裁判所法の施行に伴う経過措置の法案は次の通常国会に提案いたしたいと考えております。

法務大臣官房調査課長1957/03/28

26参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(位野木益雄君) 研修と養成と二つのことを考えております。すでに調査官として枢要の地位にあるような人をもこれは再び研修させる。それから新しく調査官的な職務について間もないような人を教育するというふうな、二つのことを考えております。詳細なことにつきましては、菰渕家庭局長からお答えした方が適当だと思います。

法務大臣官房調査課長1957/03/28

26参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(位野木益雄君) 提案理由でも述べられておりますように、裁判所の訴訟、すなわち公判ですね。公判に立会いまして、審理の模様、証言の内容等を速記するものであります。非常に重要な事件につきましては、相当現実にすでに実施いたしておるわけであります。ただ、それを官制上事務官という取扱いを今までいたしておったのでありますが、普通の事務官とは全然異なりますので、はっきりした別の職種にしたいという……。