位野木益雄
会議録に記録された「位野木益雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,132 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣官房調査課長
- 直近の発言日
- 1957/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,132 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(位野木益雄君) 速記官補の方は、速記官が速記をいたしますについて手伝いをいたすわけであります。たとえば、速記の翻訳でございます。それの手伝い、それから見習いに出まして、一緒に速記いたしまして補助する、こういうふうな……。
第26回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(位野木益雄君) 普通の速記は各個人が手でやりまして、相当、何と言いますか、その人自身がやらないとわからないという要素が非常に多いと思いますが、この場合は、御承知のように機械でいたします。ですから相当事務が共通してやられるわけです。そういうふうな意味で、相当余地がございます。
第26回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(位野木益雄君) 裁判所調査官研修所で速記官の養成をいたしております。そこの教官をさしているのでございます’。
第26回 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(位野木益雄君) そうです。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 御承知のように、違憲判決の効力については見解が分れておるのでございますが、政府としては従来から個別的な効力説をとっておりますので、違憲の判決がありましてもその法令が失効するということにはならないというふうに考えております。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 個別的な効力説をとる場合でありましても、一たん違憲の判決が出ますと、国民は、将来同じような事件が出た場合に同じような判決が下るであろうということは期待できるわけでありますから、それに従って司法関係が処理されていくということが期待されるわけであります。のみならず、行政的、立法的に、それぞれ行政機関、立法機関においてその判決に応じて適当な処理がとられるというふうに考えております。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 今の池田委員の御意見は、具体的事件に即訴えを起こした場合のことを言われるのですか、あるいは、抽象的にある法律、命令が憲法に適合するかどうかについての判断を裁判所に求めるということが現行憲法上許されているということを意味するのでございますか、どちらですか。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 いずれの場合におきましても、現行憲法ではむずかしいというふうに考えるのであります。特に、抽象的な違憲審査権、個別的な事件に即しないで抽象的にある法令が違憲であるかどうかということの審査を求めることが裁判所に対してできるかという問題につきましては、これはすでに先ほど法務大臣からお答え申し上げたように、現行憲法では許されないというふうに考えております。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 改正後の裁判所法におきましても、下級裁判所の字句はなくなっておりません。第一条もそのままでございますし、六十九条、八十条等でも下級裁判所という言葉は残っております。ただ、ほかの条文で今まで下級裁判所という言葉があったのを改正しようとしておるものがありますが、これは、新しく設けられます最高裁判所小法廷というものを条文上規定するための技術的な必要においてそういうようにいたしたのであります。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 最高裁判所小法廷は、第二条の第一項に、最高裁判所小法廷、それと、第八条の二におきまして、小法廷は小法廷判事で構成する、こういうような字句がありますが、こういうような字句から、国法上も一つの裁判所であるというふうに考えております。この第八条の二の規定は、たとえば、今の裁判所法の十五条をごらんになると、同じような字句になっております。「各高等裁判所は、高等裁判所長官及び相応な員数の判事でこれを構成する。」、これは結局、小法…
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 先ほど申しましたような理由から、特に全国を管轄するというふうに書かなくても、管轄区域について疑いを生ずるおそれがないと考えております。これはまた書いてもいいのですが、第二条の二項でも、これの反対解釈からいたしますと、言えないことはないというふうに考えております。書いてもよろしいのですが、書かなくても、先ほど申しました上告裁判所という性質、最高裁判所に付置される、そうして共同して上告事件を処理するというふうなことから明瞭…
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 御指摘の通り、新しく憲法判断をするという場合、あるいは違憲の判断をする場合には、小法廷は事件を最高裁判所の方に送らなければならぬ、ということになっておりますが、これは、上告事件を合理的に処理するために分担をした、そういう点は最高裁判所でやる、それ以外の事件は小法廷で分担をしろ、こういうふうな考え方でありますので、特に小法廷について違憲審査権を奪うと申しますか、不当に権能を狭めるためにやるというふうな趣旨ではない、それ以…
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 憲法八十一条は、御承知のように、最高裁判所の権限を規定いたしております。小法廷は憲法上の最高裁判所ではございませんから、八十一条は直接には小法廷に適用がないわけであります。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 失礼いたしました。問題点を十分理解しておらなかったのでありますが、八十一条は、各下級裁判所がすべて違憲審査権を持たなければならないというところまでも保障しているものとは考えないのであります。合理的な理由があれば、たとえば、ある憲法問題を含む事件については、地方裁判所に訴えを乗せるということについて、簡易裁判所では扱わないということについてあえて差しつかえないというふうな考え方を持っておりますが、同様な理由で、小法廷で新…
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 これは、各場合の司法行政権をどのように配分するかという問題でありまして、この最高裁判所小法廷というものは、最高裁判所と非常に密接な関係があるということから、それから、そのほかの合理的な理由から、司法行政事務は小法廷で独立して扱わせないで、最小限度のものを除いて最高裁判所に扱わせた方が適当であるというふうな考え方をいたしておりますので、その建前に従って最高裁判所に処理させるという考え方であります。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 最高裁判所小法廷も裁判機関としては独立の機関でございますから、最高裁判所と全く独立いたしまして、別個の、たとえば上告裁判所とでも申しますか、そういうふうな名称をつけて、全く別個の独立の裁判所とするということも考えられるわけです。しかしながら、そういたしますと、別にやはりそれぞれの司法行政機関を置かなければいけない。たとえば、事務局を置く、あるいは長官なんかも置く必要がある、だろうというふうにもなってくるのでありますが、…
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 この点については委任の実例はないようであります。
第26回 衆議院 法務委員会 第19号
○位野木政府委員 どうも説明が不十分で申しわけありませんが、別の裁判所として必要な司法行政事務も普通のほかの下級裁判所と同じ程度にやらせる機構も作ることはできるのでありますが、特別のものでありますから、これをそういうふうにしないで、最高裁判所に付属しておいて、司法行政事務は最小限度のものを除いて最高裁判所にやらせるということにする方が、司法行政事務と申しますか、これを全般的に独立きせるよりは合理的である、そういうふうなことを申しておるの…
第26回 衆議院 法務委員会 第18号
○位野木政府委員 外国立法例でございますが、すでに御承知かと思いますが、西独の憲法裁判所、ここで、各州の法令なんかを調べる必要があるということから端を発したように聞いておりますが、ヴィセンシャフト・リッフル・ヒルフス・アルバイターという名前の、日本の調査官の制度に似たような制度があるようであります。これはいわゆる法令の調査に当っているという、ふうに承知しております。それから、アメリカの裁判所でも、ロー・クラークというものがあって、判例と…
第26回 衆議院 法務委員会 第18号
○位野木政府委員 裁判の内容に影響を与えるような調査官というものの存在がもし考えられるといたしますれば、これは好ましくないものであります。これは異論のないところであります。ただ、判例とか学説、外国の立法例等の調査は、やはり判事みずから方方へ出かけていってそういうふうないろいろ雑用的な部分も含めましてやらせるということになりますと、判事は相当負担が重いですから、自然判決の内容に影響を及ぼす、すなわち、用多くして負担を重くするということは好…