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大蔵省金融企画局長参議院衆議院
総発言数
525
直近の所属会派
直近の役職
大蔵省金融企画局長
直近の発言日
1998/10/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会35 件・35%
  • 予算委員会21 件・21%
  • 財政・金融委員会19 件・19%
  • 決算委員会13 件・13%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%
  • 財務金融委員会3 件・3%

※ 全 525 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

525 20 を表示
大蔵省金融企画局長1998/10/06

143参議院 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会 第5号

○政府委員(伏屋和彦君) 全体のお話は大臣が御答弁されたとおりでございますが、御質問の農林中金のことに関しましてはちょっと今データを持っておりませんので、お答えをできません。お許しください。

大蔵省金融企画局長1998/10/02

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第18号

○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 今先生が御質問になられましたように覚書には規定されてございまして、具体的な資産査定の公表につきましては、覚書を踏まえまして、政府としても今後適切に対応してまいりたいと考えております。

大蔵省金融企画局長1998/09/18

143衆議院 商工委員会金融安定化に関する特別委員会連合審査会 第1号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 金融機関が今後抜本的に不良債権処理を図る過程で、経営困難に陥る金融機関が出てくることが予想されるわけでございまして、こうした場合においても、預金者保護及び金融システムの安定性確保、さらには、今先生が言われました中堅企業への資金供与を含めまして、善意かつ健全な借り手に対する適切な配慮に万全を期す必要があるわけでございます。 その意味で、ブリッジバンク制度は、金融機関の破綻に際しまして、民間の引受金融機関…

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 今先生言われました現行法、預金保険法では、第二条第四項によりますと、「この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。」というぐあいに規定されておりまして、具体的に破綻金融機関に該当するか否かにつきましては、金融監督庁長官が、預金保険法第六十一条三項による合併等に係る資金援助の適格性の認定とか、…

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 今先生が言われました、金融機関がその「業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれのある」と認められる場合に該当するかどうかについてでございますが、これはその時々におきまして、金融機関に対する信認の度合いとか預金の流出状況、資金調達の状況等によって変わるものでございまして、一概に論ずることはできないわけでございますが、個別具体的な事案に即しては金融監督庁の方で御判断されるものと考えられ…

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 ブリッジバンク法案におきましては、「金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合」をもって破綻としておりまして、これは法案の二条の二の第一項で、これは先ほども御説明しました預金保険法の規定と同じでございます。 それで、今先生が言われましたように、金融監督庁長官が金融管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分をする…

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 これは先ほどの預金保険法と同様でございまして、おそれがあると認められる場合に該当するかどうかにつきましては、その時々において、金融機関に対する信認の度合いとか、どの程度の速さでどういった預金が流出しているかとか、インターバンク市場における資金調達の状況はどうかなどによりまして状況が変わるものでございます。したがって、一概に論ずることはできないわけでございますが、個別具体的な事案に即しまして、金融監督庁…

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 債務超過であるかどうかも含めて、それは総合的に判断されるものだと思います。

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 前提といたしまして、一概に論ずることはできないわけでございますが、今言われました債務超過の場合は、一般的に言いまして、たとえ一時的に資金繰りがついていたとしても、早晩資金操りに困難を来し行き詰まることとなるものと考えられることから、「財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合」に該当するものと考えられます。

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 今先生が聞いておられるのは、停止するおそれがあると認める場合に該当するかどうかということでございます。したがいまして、先ほどから申し上げておりますように、金融機関に対する信認の度合い等、一概に言うことはできませんが、いずれにいたしましても、具体的な取り扱いにつきましては、その時々、監督庁において判断されるということでございます。

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 前提といたしまして一概に論ずることはできないわけでございますが、一般的に言いまして、今言われました自己資本比率が〇%未満の第三区分であれば債務超過の状況にあると考えられまして、したがって、先ほど申し上げましたような考え方になると思います。

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 第三区分に該当する金融機関であっても、今先生が言われました資産を時価で評価した場合に資産超過となることも考えられるわけでございます。この場合には、早期是正措置においても、当該金融機関に対しては第二区分に相当する個別措置を命ずることが銀行法施行規則第二十一条の三第二項でできるということになっております。

大蔵省金融企画局長1998/09/17

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第17号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 今申し上げましたように、施行規則では、第三区分に該当する金融機関であっても第二区分に相当する個別措置を命ずることができる場合があるというぐあいに規定があるということでございます。

大蔵省金融企画局長1998/09/14

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第15号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 一般的に申し上げますと、資本注入を行う際の判断基準として破綻という点に着目いたしますと、法文上は、今先生言われました第二十三条二項二号のロに、「当該発行金融機関等が破綻する蓋然性が高いと認められる場合でないこと。」と規定されているわけでございます。 この二十三条二項二号ロは、資本注入を仮にする場合にどうなるかとか、資本注入を仮にしない場合にどうなるかといった仮定に基づいた状況判断をこの条文は規定してい…

大蔵省金融企画局長1998/09/11

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第14号

○伏屋政府委員 お答え申し上げます。 長期信用銀行法には今先生の言われたような規定がございます。

大蔵省金融企画局長1998/09/10

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第13号

○伏屋政府委員 私どもの方は証券取引法を所管する立場で、関連会社といいますのは、会社が他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における会社をいう、これが関連会社でございます。 今先生が言われました親密会社というのは、ちょっと法律の定義がございませんので、また、現に当該銀行がどういう意味…

大蔵省金融企画局長1998/09/09

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第12号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 今先生言われましたように、企業会計審議会は、平成九年六月に連結財務諸表制度の見直しに関する意見書を取りまとめまして、その中で、従来、親会社が議決権の過半数を所有していることとされていた連結対象子会社の判定基準に、先ほど先生が言われましたいわゆる実質支配力基準を導入いたしまして、議決権の所有割合が五〇%以下であっても他の会社の意思決定機関を支配している場合は、その他の会社も連結して財務諸表を作成すること…

大蔵省金融企画局長1998/09/08

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第11号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 この法律の第二十三条第二項第二号ロに「金融機関等が破綻する蓋然性が高いと認められる場合でないこと。」というぐあいに法律上書いてありまして、また、それが審査基準の中に盛り込まれております。その意味では、破綻する蓋然性が高い場合にはその時点で、審査する時点で高い場合には認められないということでございます。

大蔵省金融企画局長1998/09/08

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第11号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 今のお話の場合は、まず、そもそも資本注入の趣旨、目的でございますが、これは、金融全体のシステムの安定ということでございまして、その注入の結果とか注入の前とか、そういう問題じゃございませんので、そもそもの状況が、経営の状況が破綻する蓋然性が高いと認められるかどうかということだけでこれは判断するということだと思います。

大蔵省金融企画局長1998/09/08

143衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第11号

○伏屋政府委員 お答えいたします。 注入すると否とにかかわらず、この時点で「破綻する蓋然性が高いと認められる場合でないこと。」というぐあいに法律上も書いてございます。